2017-06-06 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
こういう場合は、ほかの機能もあるんだとおっしゃるんだけれども、一番肝腎な異常が起こった場合の対応ということでいうと、実質的には嘱託医、嘱託医療機関、確保されているとみなすことも私可能じゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
こういう場合は、ほかの機能もあるんだとおっしゃるんだけれども、一番肝腎な異常が起こった場合の対応ということでいうと、実質的には嘱託医、嘱託医療機関、確保されているとみなすことも私可能じゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
一方で、嘱託医師、嘱託医療機関につきましては、個々の助産所との間で、妊婦健診、必要時の治療、処方、そして妊産婦についての日常的な相談に対応するなどの具体的な役割につきまして文書等により合意をすることを求めているわけでございます。
○政府参考人(神田裕二君) 嘱託医師、嘱託医療機関についてでございますけれども、助産所については、開設時におきまして都道府県等に届出が必要というふうになっておりますけれども、分娩時などの異常に対応するために嘱託医、嘱託医療機関を定めておくこととされているところでございます。
お聞きしたいのは助産師の問題なんですが、先ほどからも議論ありますが、私もちょうど二〇〇七年三月、十年前のこの委員会で、助産師の、その当時やっぱり嘱託医療機関がなかなか難しいという問題を取り上げたことがあるんですが、その当時は柳澤大臣だったんですが、にも聞いたことなんですけど、そのことをもう一回、ちょっと塩崎大臣にもお聞きしたいと思っているんですが、やっぱり助産所の役割、お産の安全、安心というのは当然
○副大臣(古屋範子君) これまで、助産所に対しまして、嘱託医師と嘱託医療機関を確保するよう義務付けてまいりましたけれども、今般の改正によりまして、出張のみの業務に従事する助産師につきましても妊産婦ごとに異常に対応する医療機関の確保を義務付けました。このことにつきましては、現在、既に多くの助産師が連携する医療機関を確保していると承知をいたしております。
○副大臣(古屋範子君) 助産所が嘱託医と嘱託医療機関を確保する際に医療機関が嘱託を引き受けやすくするため、これまで厚生労働省では、分娩を取り扱う助産所から嘱託を受けたことをもって嘱託医師と嘱託医療機関が応招義務以上の新たな義務を負うものではないことの周知や、嘱託を受ける際に医師の承諾書は不要であり、助産所が当該医師に嘱託した旨の書類を提出すればよいこととするなどによりまして医療機関の負担の軽減に努めてまいりました
○塩崎国務大臣 平成十八年の医療法の改正がございましたけれども、その際、緊急度によっては、嘱託医師の対応能力の不足などによって、委嘱医師のみでは対応が困難な状況が存在するということから、助産所の開設者は、嘱託医師に加えて、嘱託医療機関を定めるということ、それから、助産所の嘱託医師については、異常産の処理に万全を期すために、産科または産婦人科の医師に限ることなどを定めて、その施行に際しては、厚生労働省
こうした改正の趣旨が着実に達成されるためにも、助産師と嘱託医それから嘱託医療機関などとの円滑な連携について、国としても促進をしていくことが大事な責務だというふうに思っております。 具体的には、厚労省としては、これまで、嘱託医、嘱託医療機関との連携などを図る目的で、日本助産師会によります助産業務のガイドラインの発行を支援してまいっております。
今指摘ではございますけれども、それは周産期母子医療センターにすべてやはり助産所から送られるというわけではございませんで、まずは地域の診療所あるいは病院等と連携をしっかり図りながら、バックアップを受けながら行い、そしてその更に高度の部分については周産期母子センターが位置しているという医療ネットワークの中で考えておるわけでございますので、ネットワークに組み込まれて、さらにセンターがあればもう嘱託医及び嘱託医療機関
分娩を取り扱う助産所においては、平成十八年度の医療法改正によって、十九年四月から嘱託医師及び嘱託医療機関の確保が必要となりました。緊急時の対応はこのことが一番必要でございますが、嘱託医療機関では、個別の医師とのかかわりでありますので、いつでも対応をお願いすることが難しい場合がございます。
そういう意味で、私が申し上げたいことがいっぱいあるんですが、是非、命にかかわるようなところで、助産所が医療機関とスムースな連携が取れるように、これは周産期医療ネットワークで組み入れられている、そのチームとして、嘱託医で嘱託医療機関の確保が円滑に進んでいきますように、妊産婦の安全が確保されるよう、働き手の安全を確保していただくようにということを是非これはお願いしたいというふうに思っております。
平成十八年度の医療法改正によりまして、助産所は嘱託医師及び嘱託医療機関を定めることとなりました。産科医療の安全確保の観点からも、医師と助産師の連携協力を図るため、この仕組みは妊産婦さん、生まれてくる赤ちゃんのためにも大切にしていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いしたいと思うところでございます。 さらに、助産師活用の重要性についてはいま一歩進んでいないところがございます。
○古屋(範)委員 三月三十一日までにすべての助産所について嘱託医療機関が確保できたということでございます。深く敬意を表したいと思っております。 助産所での出産と申しますのは、より家庭的な雰囲気の中で、また、助産師さんからきめ細やかなアドバイスもあり、異常がない場合に関しましては非常に要望が多い、ニーズが多いというのが現状だと思います。
そういうことで、両者の希望をマッチする形で、嘱託医療機関の確保については運用で柔軟性を持って行うということでございまして、三月三十一日時点で、嘱託医師、医療機関の確保を希望している二百八十二の助産所すべてについて確保ができました。
以前から懸念をされておりました助産所の嘱託医療機関、嘱託医師の確保の現状について、お伺いをしてまいります。 医療法第十九条の改正によりまして、開業助産所での出産の安全の確保が定められました。この四月までに嘱託医療機関を確保しなければならないこととなりました。 私は、産科の人材確保の観点からも、助産師のさらなる活用をすべきであると考えております。
今年は、新しい、更に加えて嘱託医、それから嘱託医療機関ということでこれを決める、そしてちゃんと報告することになっているんですけれども、これはまだ間に合っていませんよね。どうなっていますか。
○政府参考人(外口崇君) 御指摘のとおり、改正法の検討段階において連携医療機関と示していたものが、改正法における嘱託医療機関であります。その旨につきましては、昨日発出した通知におきましても明記をしているところでございます。 今後とも、助産師や関係医療機関等に対しその旨の周知を行い、現場で混乱が生じることのないよう努めてまいりたいと思います。
嘱託医や嘱託医療機関の確保につきましては、去る十一月五日に日本助産師会の調査で、嘱託医は約八七%、また嘱託医療機関は約八割の助産所において確保がなされているとの発表がございました。いまだに確保できていない助産所からは大変心配する声が上がっております。中には公立の病院に依頼したものの断られた事例もあると聞いております。
安心、安全な助産師業務を展開するには先生の今のお力を大変いただきたいと思っているところでございますが、助産所の嘱託医、嘱託医療機関の確保、これは本当に欠かせないんです。 そこで、嘱託医療機関につきまして、厚生労働省は法案作成時には連携医療機関という表現でありましたけれども、法令上では嘱託医療機関となったことで、この表現が現場での誤解を生じていると聞いております。
先日、日本助産師会との懇談の折に、開業助産師が引き続き安心して業務が継続できるよう、医療法第十九条に規定をされています産科嘱託医師、嘱託医療機関が確実に確保できるようにと要望を伺っております。 医療法第十九条の改正で、開業助産所では出産の安全性が確保されるよう定められまして、来年の四月までに嘱託医療機関を確保することとなりました。
また、嘱託医療機関を確保できていない助産所に関する今後の取り組みでございますけれども、これは、今後必要になってくるのは、それぞれの個別事情を勘案した上での対応になってくるかと思いますので、この点については、都道府県に対しても、嘱託医療機関の確保が着実に進むよう指導を要請して、進めていきたいと思います。
ただ、おっしゃるように、必ず嘱託医師をつけなさい、嘱託医療機関がないとあなたの助産所を閉めますよというのでは地域が崩壊しますから、これは柔軟に対応しろという指示を出してございまして、例えば、連携医療機関も嘱託医とみなす、そういう形で、これは一たん決まったものですから、大臣が勝手に凍結というわけにはいかないので、事実上この法律はありましても、運用の側面において、嘱託医師、嘱託医療機関、それも本当に連携
その場合に、義務づけというようなことも考えられないかということが御念頭にあられるかと思いますけれども、私どもとしては、助産所とこうした嘱託医師あるいは嘱託医療機関との間を結びつける根底にしっかりした信頼関係がなければならない、そちらを重視したいという気持ちもございまして、義務づけはいたさなかったところでございます。
もう今年のそれこそ夏前ぐらいまでには嘱託医、嘱託医療機関を決めなければ、これは引き受けできないということになるわけで、私は余り時間的猶予はないと思うんですね。
まあ病院は病院で医師不足という困難を抱えているわけですから、それは事情は承知しているんですが、やはりでも、いろいろと探したけど、結局、嘱託医師や嘱託医療機関を見付けられないで廃業するということはあってはならないと、先ほどそういうことはあってはならないという大臣の答弁もございました。
○小池晃君 具体的にお聞きしたいんですが、嘱託医療機関として届けられた医師あるいは医療機関に何らかの新たな義務というのは発生するんでしょうか。 それから、いろいろお聞きしていると、嘱託医療機関になってくれるようにお願いしたけれども、書類を交わすのではちょっと困るということで断られたと、こんな声も出ているんですが、その辺いかがでしょう。
○政府参考人(松谷有希雄君) 今回の改正でございますけれども、その観点は医療の安全ということから、これは実は助産師さんの側からも、嘱託医師ではなくて嘱託医療機関という形で緊急の場合の対応ができるところと連携を取る形にしてほしいというような御要望も受けまして、そして先ほど申しました検討会においてそのような議論が積み重ねられた上で決められたものでございます。
○円より子君 先ほど申しましたような開業、ちょっと戻りますが、開業のときに、保健所等でその嘱託医療機関のリスト等を出して早急にそれを紹介するようなことですとか、それから、断ったときには逆に罰則を与えて断らないようにするというようなこととか、そういったことはきちんとやっていただけるでしょうか。
嘱託医療機関の医師、そして嘱託の医師すなわち産婦人科医をしっかり備えておかなきゃならないという規定になっておりますけれども、一方で、考え方として嘱託医療機関の医師を嘱託医師とする、すなわちバックアップしていただく医療機関というものが見付かれば、そこの医療機関の医師に嘱託医師ということをお願いするということは十分可能だと思いますので、これは今御提案いただきましたので、もう少しこうした考え方を徹底したいというように
嘱託医師につきましては、緊急時に限らず、妊娠中の健診結果の情報交換など、日常的な連携、相談を通じて助産所、助産師と連携をして健やかな出産に導く役割が期待されているわけでございますし、他方、嘱託医療機関は、突発的な産科救急の対応が必要であって嘱託医師では十分に対応できない場合の後方支援として設けられるものでございまして、このように嘱託医師と医療機関につきましては各々に期待される役割があることから、安全
今回の制度改正におきまして、嘱託医を産科医にするとともに嘱託医療機関制度を設けることとされております。絶対的な産科医不足という背景があり、当然、嘱託医の確保というのは困難なことが予想されます。嘱託医の確保ができないという理由から助産所が開設できないような事態が起こりませんように行政が保障すべきと考えますが、この点につきましてお伺いいたします。 〔委員長退席、谷畑委員長代理着席〕
したがいまして、緊急時の迅速な対応などの観点から、嘱託医師ではなく嘱託医療機関と改正することがよいのではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。 医療機関であれば必ずドクターがおられます。そういう緊急対応には対応していただける最高の場所であり、嘱託医師個人でなく嘱託医療機関としていただきたいことをお願いするわけでございますが、御答弁お願いします。
嘱託医制度を一歩進めて嘱託医療機関制度に変えるべきだと私は思っているし、またそういった要望が大変強いんですが、厚生労働省はどうお考えでしょうか。