2006-05-15 第164回国会 参議院 決算委員会 第10号
特に、昨年決定されました食料・農業・農村基本計画におきましては、二十七年度の自給率目標を四五%というふうにしまして、いよいよ十九年度から担い手なり、あるいはまた集落営農、農地の利用集積等々、経営基盤の強化がこれは喫緊の課題であります。
特に、昨年決定されました食料・農業・農村基本計画におきましては、二十七年度の自給率目標を四五%というふうにしまして、いよいよ十九年度から担い手なり、あるいはまた集落営農、農地の利用集積等々、経営基盤の強化がこれは喫緊の課題であります。
何かと申しますと、納税猶予税額の免除要件に関しまして、通常は、二十年以上特例農地等で農業を続けた場合には免除をされるということであるわけですが、都市営農農地につきましては、二十年営農による相続税免除という特例が、これは二〇〇四年ですか、廃止をされて、終生営農ということになっているわけでございます。なぜこのように違いがあるのかをぜひ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
そのときに、一部営農農地の部分があって、これがペンディングになったんです。それで、納める側からいうと、営農農地の証明書を持ってきなさいと、こう言われたようでございますけれども、やっぱり相続ですから、相続者はずっといまだに田んぼを耕しているわけです。だから、親が営農農地の申請をしてくれているものと思い込んでいたわけですね。実際に耕作しているわけですから、いまだに。
それからもう一つ、農地について宅地並み課税をやっているというのですが、事実上は長期営農農地というので外されている。その結果、日本の中で何が起こっているかというと、土地というのは供給量が一定なんですから、埋め立てしてふやすこと以外は。そうすると、農地の方が低くて、宅地の方が税率が高ければ、税率が高い方の供給が減って、農地の供給はふえているのです。
一点目は、都市営農農地が公共の収用対象事業で買収されたといたします。その農地で、仮に一億円を猶予していると想定した場合、二十年経過していると、本税の一億円と利子税一億三千二百万円を納税しなければなりません。終生ですから五十年という場合もあるでしょう。その場合は利子税だけで三億三千万円となり、だれも都市計画事業に協力するわけがないと思います。
また、今のような問題が出ていることも私は承知をいたしておりますが、バランスからいいますと、むしろ生産緑地を選定されなかった、選ばれなかった方は、農地でありながら当然通常の税金をお払いになっているということ等々のバランスから考えまして、今のようなケース、つまり途中で都市営農農地をおやめになる方、それが収用である場合ももちろんでございましょうが、当初からもうこれは生産緑地としないで税金を払うとおっしゃった
三点目は、生産緑地地区を相続税納税猶予制度では都市営農農地と言うそうですが、この都市営農農地がくせ者でありまして、平成三年末までの猶予制度適用の場合は二十年経過すると免除できたのでありますが、都市営農農地では、その人が死んだら免除するということで、終生営農となって、生きている限り、体が言うことをきかず、はいつくばっても営農しなさいということになっております。
○尾崎政府委員 委員が御指摘になりましたとおり、二十年営農による免除規定は、農地等についての相続税の納税猶予を受ける特例農地等の中に都市営農農地等がございますと、農業相続人に対しては適用されないわけでございます。なぜかということでございますけれども、このような二十年あるいは終生というような免除要件は人的な要件でございまして、その人にとってどうかということでございます。
例えば、特に都市との調和のとれた営農ということで、先般、市民農園法というのもできておりまして、そういった市民の方にも御活用いただくような農地利用といいますか、そういったことも含めまして適切な営農、農地利用が行われるよう指導援助してまいりたいと思っております。
その場合に、その営農を継続する者とそれから宅地の供給を促進しようとする考え方との間でいろいろと御議論が出てきて、現在の長期営農農地というものが必ずしもうまく機能していないのじゃないかという議論が出ているのではないかと思うわけでございます。
○菅委員 自治大臣から大変前向きな答弁をいただいたのですが、それにも関連しまして、建設大臣、先ほどの生産緑地あるいは長期営農農地と市街化調整区域の逆線引きが、意味が若干違うのですね。といいますのは、市街化調整区域に編入した場合には、これは所有者の状態がどういう状態であるなしにかかわらず、基本的には宅地転用は禁止なわけです。ですから、当然土地の値段は宅地の値段にはならないわけです。
最近建設省は、いろいろとこの問題についても何らかの改革をしようという案を出されているようですけれども、いろいろ聞いてみますと、生産緑地とか長期営農農地の問題を何らかの手をつけようということであるようですけれども、私は、これは建設大臣や自治大臣にも関係するところなので後ほど見解を聞きたいのですが、基本的には、土地の利用の計画と税制とがきちんと連動していることが最も重要である。
○菅委員 生産緑地のことについては後ほどまたもう一度触れたいと思いますが、自治大臣の方に、自治省としては、長期営農農地というものが管轄になっていると思いますし、主に自体体が課税をしている固定資産税の問題もありますので、この点について、私の申し上げた土地の利用計画、いわゆる線引きに沿って、残すべきところなら市街化調整区域に戻す、小規模であろうとも。
営農農地として農地を継続しようと思っても、いわゆる住宅開発等々が進みますと日照権の問題が出てきまして、野菜に日が当たらない、当たらないから野菜ができない、だから農地を開放しなければならない、手放さなければならないというような問題も出てくると思います。 大阪の証券街の真っただ中でネギを栽培している農地があったのですが、どんどんもうビルが建ってきて日が当たらないからネギが育たない。
ちなみに、その八四・五%の三万六千ヘクタール、これが長期営農農地として認定を受けているという状況でございます。
○野口参考人 営農農地の相続税免除措置を停止すべきではないかという御提案、あるいは先ほどの日経連の提案には私も基本的に賛成でございます。理由は、これまでも皆様御指摘のように、日本の都市においては土地が絶対的に不足しているのではなくて、土地はある、ただそれが使われていない、そのかなり大きな部分が農地にあるからだと考えるからであります。
そういういろいろな方策をやりましても住宅地の確保というのは非常に難しいので、特に長期営農農地に関しましての取り扱いを厳しくしていただきまして、そして都市計画の線引き並びに生産緑地制度の見直し、こういうことをフォローしながら新しい行き方をこの市街化区域内農地については行っていく必要があるのではないかということで、それの宅地化を推進していくことがやはり現在のこの住宅地不足を補う大きな手だてであるというふうな
そのうち、特定市内の市街化区域農地、要するに農地の宅地並み課税の対象とすべき農地というのが六万へクタールあるわけでございますけれども、こういった農地についてもほとんどがいわゆる長期営農農地として認定されている、こういった現状はまことにもって宅地供給、宅地化促進という面から非常に私ども歯がゆく思っているところでございます。
特に、その八五%が長期営農農地に認定されている、こういった現実を見てまいりますと、特に課税の厳正化ということについて、先般の自治省の御指導等も踏まえてこの効果をできるだけ上げていただきたいというふうに期待しながら、建設省としましても持てる施策を進めてまいりたい、こういうふうに考えているわけでございます。 さらにまた、指導要綱の行き過ぎの是正問題、これも先生御指摘のとおりでございます。
ただ、この際に、生産緑地については今先生がおっしゃったように宅地並み課税が適用除外となっているとか、あるいはまた現実に営農との調整を図るために長期営農制度ができておるわけでございますが、この運用の実態が三大都市圏の地域で見た場合でも八四・五%、こういったほとんどのものがいわば長期営農農地として認定されておる。
○木内政府委員 御指摘のように、農地を一律に宅地化するという、必ずしもそういうことでなくて、長期営農農地を一部は調整区域に逆線引きするというふうなこと、あるいは残ったところである程度のまとまりのあるものを生産緑地とするというのは、きちんとした方法だと思われます。
○秋山肇君 次に、建設大臣にお聞きしますけれども、今農水省の方の答えはああいう答えが出たわけですが、都市計画を進める立場の建設省として、農地、緑と都市計画、町づくりの調和ということについてのお考え、そして今十年間長期営農を続ける問題と含めてですね、それから四十四年に市街化区域になってこれは農転が必要ないということをもう一度、今の長期営農農地については逆線引きといいますか、もとに戻っていくというようなお
長期営農農地、これはやっぱり守っていくという建前で現在の法の推移を見守っていかなくちゃならぬ、少なくともこの点はおっしゃっていただくべきではないかと思うのですが、御意見はいかがでしょうか。
ほとんど長期営農農地を希望しているのではないかというように錯覚するんですよ。そういたしますと、それに対して今後どうするのかという点についてはひとつ考えなきゃならぬ点だと思うのでありますけれども、この点は都市局長、どう考えていますか。