2005-04-26 第162回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第2号
同一四六号は、小規模零細地域営農確立促進対策事業の実施に当たり、導入する農業用機械施設を利用することについての十分な合意形成が得られないまま事業実施計画を策定したため、導入した機械施設の一部が利用されていないこととなるものであります。 同一四七号は、地域用水環境整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、洪水吐け等の所要の安全度が確保されていない状態になっているものであります。
同一四六号は、小規模零細地域営農確立促進対策事業の実施に当たり、導入する農業用機械施設を利用することについての十分な合意形成が得られないまま事業実施計画を策定したため、導入した機械施設の一部が利用されていないこととなるものであります。 同一四七号は、地域用水環境整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、洪水吐け等の所要の安全度が確保されていない状態になっているものであります。
同二三四号は、小規模零細地域営農確立促進対策事業の実施に当たり、農道新設工事の入札において高率な最低制限価格を設定し、これを下回る価格で入札した業者を排除していたため、割高な契約を締結しているものであります。 同二三五号は、漁港公害防止対策事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、ボックスカルバート等の所要の安全度が確保されていない状態になっているものであります。
同二一七号は、小規模零細地域営農確立促進対策事業の実施に当たり、物品の購入契約の入札において最低制限価格を設定し、これを下回る価格で入札した業者を排除したため、割高な契約を締結しているものであります。 同二一八号は、総合食料対策事業等の経理に当たり、補助対象事業費に計上すべきでない消費税の納税額を計上していたため、補助対象事業費の精算が過大となっているものであります。
本法律案は、衆議院大蔵委員長提出によるものでありまして、平成十一年度に政府等から交付される緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等について、個人が交付を受けるものはこれを一時所得に係る収入金額とみなすとともに、転作に伴う特別支出費用等は一時所得の必要経費とみなし、また農業生産法人が交付を受けるものについては、交付を受けた後二年以内に事業の用に供する固定資産の取得または改良に充てる場合に圧縮記帳の
平成十二年二月十日(木曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第五号 ───────────── 平成十二年二月十日 午前十時 本会議 ───────────── 第一 平成十一年度の緊急生産調整推進対策水 田営農確立助成補助金等についての所得税及 び法人税の臨時特例に関する法律案(衆議院 提出) ━━━━━━━
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。財政・金融委員長平田健二君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔平田健二君登壇、拍手〕
本案は、昨日、衆議院大蔵委員会において全会一致をもって起草、提出したものでありまして、平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等に係る所得税及び法人税について、その負担の軽減を図るため、同補助金等のうち、個人が交付を受けるものについては、これを一時所得とみなすとともに、農業生産法人が交付を受けるものについては、一定の要件のもとに事業用固定資産の圧縮記帳の特例を認めようとするものであります
平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(平田健二君) 平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院大蔵委員長代理鴨下一郎君から趣旨説明を聴取いたします。鴨下一郎君。
大蔵委員長提出、平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
————————————— 平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(大蔵委員長提出)
○副議長(渡部恒三君) 平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。大蔵委員長金子一義君。
————————————— 本日の会議に付した案件 国政調査承認要求に関する件 平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案起草の件 国の会計、税制及び金融に関する件(財政金融の基本施策) 午後零時七分開議 ————◇—————
○金子委員長 平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ました。 まず、本起草案の趣旨及び概要を御説明申し上げます。
○大島委員長 次に、本日大蔵委員会から提出される予定の平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、ストレートに申し上げますと、従来は、例えば一例をとりまして、現行の高度水田営農確立助成というようなものもございましたけれども、これの場合を例にとりますと、連檐して例えば三ヘクタール以上の団地と、それだけじゃなくて、それのほかにあわせて、例えば一ヘクタール以上の作業を引き受けなさいという、いわばリャンファンみたいな要件になっていたわけでございますが、今度は、できるだけ取り組みやすい、それからわかりやすい
本法律案は、衆議院大蔵委員長提出によるものでありまして、平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等について、個人が交付を受けるものはこれを一時所得に係る収入金額とみなすとともに、転作に伴う特別支出費用等は一時所得の必要経費とみなし、また、農業生産法人が交付を受けるものについては、交付を受けた後二年以内に事業の用に供する固定資産の取得または改良に充てる場合に、圧縮記帳の特例を認めることにより
平成十一年二月十日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第四号 平成十一年二月十日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(平成九年度 決算の概要について) 第二 平成十年度の緊急生産調整推進対策水田 営農確立助成補助金等についての所得税及び 法人税の臨時特例に関する法律案(衆議院提 出) ━━━━━━━━━━
○議長(斎藤十朗君) 日程第二 平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。財政・金融委員長勝木健司君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔勝木健司君登壇、拍手〕
○衆議院議員(村井仁君) ただいま議題となりました平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。 本案は、去る二日、衆議院大蔵委員会において全会一致をもって起草、提出したものであります。
平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(勝木健司君) 平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院大蔵委員長村井仁君から趣旨説明を聴取いたします。村井大蔵委員長。
○中川委員長 次に、本日大蔵委員会から提出された平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大蔵委員長提出、平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
————————————— 平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(大蔵委員長提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。大蔵委員長村井仁君。
本日の会議に付した案件 平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案起草の件 午前九時二十分開議 ————◇—————
平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ました。 まず、本起草案の趣旨及び概要を御説明申し上げます。
○説明員(樋口久俊君) 新たな米政策の推進に際しまして、生産調整を実施されるということで、そのメリットを明確にするということから、御指摘がございました米需給安定対策、これに加えまして、稲作経営安定対策でございますとか水田営農確立助成金を交付する等々、いろんな対策を総合的に講じているわけでございます。
したがいまして、十一年度におきましても、生産調整を実効あるものとするということで、一つは米需給安定対策、それから稲作経営安定対策、そして水田営農確立のための助成金、これらの各種の対策を一層浸透させて一体的な実施を確保したいというのが一点でございます。
また、水田営農確立助成金におきまして、大規模な経営体の育成なり転作田の団地化等、望ましい水田農業の実現に取り組む農業者に対しましては十アール当たり二万円の助成金の対象ということにしておりますが、この飼料用米もその対象作物というふうにしております。要すれば、転作作物のうちで最も高い水準のものというふうに位置づけているわけでございます。
一方、水田営農確立助成金という助成の仕組みがありますが、これは自給率の低い麦、大豆、主要作物などへの転作の推進ということと、転作田の団地化など望ましい水田営農の実現ということをこの制度の趣旨としておりますので、収穫をしない景観形成作物というものについては対象といたしておらないということでございます。 こういう整理で、昨年、新たな米政策大綱の決定を見たところでございます。
こうした生産調整の円滑かつ実効ある推進に資する観点から、今度の対策におきましては共補償の考え方を全国的に展開した米需給安定対策、生産者の拠出によります稲作経営安定対策、それから転作の推進、望ましい水田営農体系の確立を図る水田営農確立助成金、こういう三本柱の対策が組まれたわけでございますが、これらはいずれも主食である米の需給と価格の安定を図るという共通の目的のもとで整合性を持って一体的に実施されるものでございまして
新たな生産調整対策の実施に当たりましては、このような営農のやり方を望ましい水田営農とし、水田営農確立助成金などの措置によりその確立を図っていくことといたしております。
それから、水田営農確立助成金の高度水田営農確立助成で二万円ということになるわけであります。 それから大豆助成金、新しく、先ほど言われましたお金ですが、水田麦、大豆、飼料作物の生産振興緊急対策というのが組まれております。この中の、これも一番上のランクの地域特認技術実施タイプというので見てみますと、この最高限度額が一万七千円であります。これを全部、単純なんですが、計算してみました。