2019-05-08 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
○室本政府参考人 中山間地域につきましては、傾斜地を多く抱え、圃場の大区画化や大型機械の導入、農地の集積、集約化が容易ではないということと、平地に比べ営農条件が非常に不利な条件にあるということでございます。そのような中で農業を継続していくためには、農業所得をいかに確保し、向上していくかというところが大きなポイントではないかと考えてございます。
○室本政府参考人 中山間地域につきましては、傾斜地を多く抱え、圃場の大区画化や大型機械の導入、農地の集積、集約化が容易ではないということと、平地に比べ営農条件が非常に不利な条件にあるということでございます。そのような中で農業を継続していくためには、農業所得をいかに確保し、向上していくかというところが大きなポイントではないかと考えてございます。
今回の、今国会で成立させていただきました農業経営基盤強化促進法等の一部改正におきまして、一定の場合に、農地にコンクリートを張っても農地転用に該当しないということを措置したわけでございますけれども、これは、この委員会でも附帯決議をしていただいたように、周辺の営農条件に支障が生じないようにする必要というのが絶対の条件であると考えております。
土地改良法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 農地・農業用水は、農業生産に欠くことのできない基礎的な資源であり、農業・農村をめぐる状況が変化する中で、将来にわたって良好な営農条件を備えた農地・農業用水を確保していくためには、土地改良区の業務運営の適正化を図ることが必要である。 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。
まず一点目が、これは皆さん手元に資料もないと思いますので、あえてもう一度口頭で申しますけれども、附帯決議の、「最近の農業・農村を取り巻く情勢変化の中で、土地改良事業が、良好な営農条件を備えた農地・農業用水の確保と有効利用を通じて、農業の生産性の向上、食料自給率・食料自給力の維持向上、農村地域の活性化、国土の保全、防災・減災等に果たす役割は一層重要なものになっている。」と。
土地改良法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 農地・農業用水は、農業生産に欠くことのできない基礎的な資源であり、農業・農村をめぐる状況が変化する中で、将来にわたって良好な営農条件を備えた農地・農業用水を確保していくためには、土地改良区の業務運営の適正化を図ることが必要である。 よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。
○政府参考人(大澤誠君) 御指摘の農作物栽培高度化施設、いわゆる底地をコンクリート張りした施設につきましては、五月十日の本委員会で採択された附帯決議におきましても、省令を定めるに当たって、周辺の農地に係る営農条件に支障を及ぼさないように規模等について必要な基準を定める、農地の面的集積や農業の有する多面的機能の発揮への影響について考慮する、現場への運用に当たっては、混乱が生じないよう、基準は具体的に定
二 農作物栽培高度化施設に係る農林水産省令を定めるに当たっては、周辺の農地に係る営農条件に支障を及ぼさないよう当該施設の規模等について必要な基準を定めるとともに、農地の面的集積や農業の有する多面的機能の発揮への影響について考慮すること。また、現場における運用に当たり、混乱が生じないよう、基準は具体的に定めるとともに、農業委員会が適切に判断できるようきめ細かく方針を示すこと。
農作物高度化施設とは、農作物の栽培の効率化又は高度化を図るための施設であって周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものというふうに定義をされております。これが具体的にどういうものであるのかというのは今後省令で定めることになっているんですけれども、この省令での具体的な要件、どういうふうに考えているのか、お伺いいたします。
○大臣政務官(上月良祐君) 農作物栽培高度化施設につきましては、周辺農地の営農条件に支障が生じないよう、省令で高さ等の基準を設ける予定でございます。
改正案には、周辺の農地の営農条件に支障を与えない施設というふうになっています。生産緑地は農地というよりも宅地に囲まれているんですよね。せっかくある生産緑地が植物工場になってしまったら、緑豊かな景観の形成とか防災空間の確保とか、この都市農地の多様な機能を保全することにならないんじゃないかと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
今ほど高さの話も出てまいりましたけれども、農作物栽培高度化施設について、周辺の農地に係る営農条件に支障が生ずるおそれがないものということでございますけれども、日照についての高さの話は今ほどありましたけれども、周辺環境に影響を与えるという意味では、ほかにもさまざまな要素があるんじゃないかなというふうに考えられます。
農地を農地以外に転用するとなりますと、その後、これは農業委員会も農業上の観点からまたチェックができないということになりますので、周辺の農地に係る営農条件に支障を及ぼさないかどうか、これを確認した上で、慎重に審査をした上で都道府県知事が許可を行うという仕組みにしてございます。
その際の施設の要件として、周囲の営農条件に支障が生じないというようなものも加えているわけでございます。 その省令の中身としましては、専ら農作物の栽培の用に供されるものであることや、周辺農地の日照に影響がないように、施設の高さについて一定の基準を設けるというようなことを今考えているわけでございます。
委員御指摘の本法案の附則の修正案ですけれども、衆議院においては修正案提出者から御提案されたというものでありますので、提案者が本来はひょっとしたら回答する立場なのかも分かりませんが、政府としては、一般的に優良な農地といえば、農振法に基づく農用地区域内の農地及び集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地、農地法ではいわゆる第一種農地と言うんですけれども、それを優良農地というふうに理解をいたしております
土地改良法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 最近の農業・農村を取り巻く情勢変化の中で、土地改良事業が、良好な営農条件を備えた農地・農業用水の確保と有効利用を通じて、農業の生産性の向上、食料自給率・食料自給力の維持向上、農村地域の活性化、国土の保全、防災・減災等に果たす役割は一層重要なものになっている。
第一種農地というのは、十ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地で、二〇一三年十一月六日の衆議院農水委員会で農村振興局長は、集団的な優良農地ということで、食料供給の基盤として基本的に保全していくことが必要だと答えています。
土地改良法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 最近の農業・農村を取り巻く情勢変化の中で、土地改良事業が、良好な営農条件を備えた農地・農業用水の確保と有効利用を通じて、農業の生産性の向上、食料自給率・食料自給力の維持向上、農村地域の活性化、国土の保全、防災・減災等に果たす役割は一層重要なものになっている。
続きまして、営農条件という点では、若手の農家と話をしていますと、北海道のような営農条件に近づけていきたいという熱い思いを感じますし、それぐらいの年収を目標にできれば担い手もどんどん生まれてくるのではないかというふうに私自身も感じております。 その中で、一つは、条件不利地という問題があります。
それでは、次は、安藤参考人にお尋ねをさせていただきたいと思いますが、中山間地域などについては、平地に比べて営農条件が不利なことから担い手農家が見付かりにくい部分が多いかというふうに思います。このため、地域農業の維持発展には集落営農の取組を進めるということが大切でありまして、集落営農の組織化、法人化に対する支援が必要であるというふうに考えておりますが、安藤参考人の御見解を伺いたいと思います。
一方で、農用地区域内の農地以外の農地につきましては、ゾーニングといった手法で規制しているものではありませんので、実際に個々の許可申請があった時点において、農地の営農条件及び周辺の市街化の状況を踏まえて、法律に基づく客観的な基準により、いずれの区分の農地に該当するかを判断し、許可の可否を判定していく。それは、先生が御指摘いただいたとおり、今そういう手続になっているわけであります。
基盤整備などのハードの事業はほぼ手つかずの状態でありますし、また、農業振興地域の農用地とは整備水準が大きく異なっていますので、営農条件というのは不利であります。 これは、先ほども申し上げたように、一般的に見られることですけれども、農業者の高齢化ということも進んでいますので、耕作放棄地になるのではないかというふうな懸念も持っておられる方は多いと思います。
○大河原雅子君 農業生産の向上や食料供給力の確保という意味で、良好な農業用水それから営農条件を備えた農地というのはどれほど大事かというのは私も分かります。それを確保していくことが必要であり、そこにお金を掛けなきゃならないということも理解をいたします。
中山間地域を始め営農条件が著しく不利な地域に対して、生産条件の不利を補正するための措置を講ずるとともに、農地、水、環境の保全のための共同活動等を実施する地域を支援します。 また、地域が自主性を生かし地域の実情に即した公共事業を実施することが可能となる新たな交付金制度を創設し、農山漁村地域の総合的な整備を推進します。 第四に、食の安全の確保対策です。
一方、農山漁村の中には、中山間地を始め、営農条件等が著しく不利であり、こうした取組をしてもなお雇用や所得を十分に確保することが困難な地域があります。このため、中山間地等における生産条件の不利を補正するための措置等を引き続き講じるとともに、農山漁村における定住、交流の促進を通じた地域経済の活性化にも取り組んでまいります。 次に、森林・林業の再生です。
一方、農山漁村の中には、中山間地域を初め、営農条件等が著しく不利であり、こうした取り組みをしてもなお雇用や所得を十分に確保することが困難な地域があります。このため、中山間地域等における生産条件の不利を補正するための措置等を引き続き講じるとともに、農山漁村における定住、交流の促進を通じた地域経済の活性化にも取り組んでまいります。 次に、森林・林業の再生です。
中山間地域を初め営農条件が著しく不利な地域に対して、生産条件の不利を補正するための措置を講じるとともに、農地、水、環境の保全のための共同活動等を実施する地域を支援します。 また、地域が自主性を生かして地域の実情に即した公共事業を実施することが可能となる新たな交付金制度を創設し、農山漁村地域の総合的な整備を推進いたします。 第四に、食の安全の確保対策です。