1991-09-26 第121回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
四番目に、代替営農地等の貸し付けを基金で行おう、こういうふうに聞いておりますけれども、この場合の利息や補助金等どう考えておられるのか。 五番目に、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、現行では四分の三の補助率になっておるわけですが、この補助率のかさ上げですね。
四番目に、代替営農地等の貸し付けを基金で行おう、こういうふうに聞いておりますけれども、この場合の利息や補助金等どう考えておられるのか。 五番目に、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、現行では四分の三の補助率になっておるわけですが、この補助率のかさ上げですね。
それから、交換分合によりまして集約整序された一団の営農地等については、一定の場合、皆さんの合意によりまして第一種生産緑地としての都市計画が決められるという制度も考えております。
○政府委員(山岡一男君) 農地利用規約でございますけれども、これは一団の営農地等に所在する農地が無秩序に宅地化されるということも困りますし、残存する農地におきます営農の継続にも支障がないようにしなきゃならない。
ただその場合、いままで方々で御答弁申し上げてきました国土庁の姿勢といたしましては、農住組合法ででき上がりましたような営農地等につきましては、答申の線にございます営農の継続ということには当然当たるという立場でございますので、検討の中ではあれに当たるんだという立場で強調していきたいと思っておるという御答弁を申し上げてきた次第でございます。
それから、農住組合が事業を実施いたします場合には、土地所有者等の希望に応じまして一団の住宅地等及び一団の営農地等への土地の集約整序をするということを土地区画形質の変更の中で考えております。したがいまして、一団の土地等につきましては、必要な公共施設の整備された良好な住宅地になるということを前提といたしまして、そういうふうな造成をすべきであるということを法七条一項一号にも触れておるわけでございます。
僅少でございました場合にどうなのだといまお話がございましたが、営農の継続の必要性が認められます最小の土地の規模についても、やはり原則としては農住組合が判断することになろうと思いますけれども、一団の住宅地等々、一団の営農地等、それぞれその本来の目的が十分に達せられるというふうに適切に配置されるべきものというふうに考えておりますので、事業基本方針、事業計画、交換分合計画の作成の際等を通じまして適切に指導
第二に、農住組合は、当面農業上の利用が継続される一団の営農地等に属する農地について所有権または使用収益権を有する組合員で当面の営農の継続を希望するものの合意により、農地利用規約を定め、市町村長の認定を受けることができることとするとともに、農地利用規約の目的を達成するため必要があると認めるときは、組合員以外の者で当該一団の営農地等に属する農地について所有権等を有するものと、農地利用規約と同一の内容を有
さらにその場合に、実際に農住組合をやりますと、一団の営農地等ができるわけでございますが、そういうものについての取り扱いはどうかということもやはり問題になりまして、これも原則的には五十七年度に向けての検討の中で十分検討するというのが公式なお答えになるかと思いますけれども、ただその際、先ほど申し上げました政府の税制調査会の答申の中にも、営農の継続を希望する者に対する十分な措置を検討しろというのも入っております
農住組合法上、さらに営農の継続のための措置として考えられるものといたしましては、農地等の区域につきまして第一種生産緑地地区を定めることの要請ができる旨の規定、組合の行う土地区画整理事業におきまして一団の営農地等の区域を定めることができることとする規定、農業団体等に対する助言、援助の請求の規定。
○山岡政府委員 宅地並み課税の取り扱いにつきましては、いま三省庁から御報告いたしました検討という中で検討が続けられるわけでございますが、農住法の中で一団の営農地等について何も手当てがないのかという御質問であろうかと思いますけれども、これにつきましても、その中で関係省庁間でよく相談をしてまいるというのが本筋でございます。
その検討の中の一環といたしまして、今後その農住組合等でできます営農地等についての取り扱いも決まっていくというのが現実でございます。しかし、これにつきまして私ども、農住組合というのはたくさんございます農地の中を全部対象にするものではございません。その中のある部分を対象にするものでございまして、それと差し違えに、これを選ぶからどうこうということではないと思っております。
第二に、農住組合は、当面農業上の利用が継続される一団の営農地等に属する農地について所有権または使用収益権を有する組合員で当面の営農の継続を希望するものの合意により、農地利用規約を定め、市町村長の認定を受けることができることとするとともに、農地利用規約の目的を達成するため必要があると認めるときは、組合員以外の者で当該一団の営農地等に属する農地について所有権等を有するものと、農地利用規約と同一の内容を有
その中で、十分に五十七年度以降のあり方について検討いたすわけでございますが、農住組合がつくります営農地等につきましてもその中の一環として検討するということに相なるわけでございます。
ただ、その場合に、五十七年度以降の固定資産税等のいわゆる宅地並み課税について検討をなされます中で、この一団の営農地等に対する取り扱いについても、同時にその一環として検討されるということに相なるわけでございますけれども、私どもその際に、特に国土庁といたしましては、そういうふうな一団の営農地につきましては、農地利用規約等もつくるというようなものでもございますし、前に申しました税制改正に関する答申の中にございます
農地利用規約は、一団の営農地等に所在する農地が無秩序に宅地化をされ、残存する農地における営農の継続に支障を及ぼすことがないように、これらの農地について所有権等を有する組合員が集まりまして、当面の営農の継続を希望するものの合意による申し出があった場合に、組合が当該農地の利用に関する一定の規約を定めることによりまして、これらのものが安定的に当面の営農を継続できるようにしようということをねらっているものでございます
第二に、農住組合は、当面農業上の利用が継続される一団の営農地等に属する農地について所有権または使用収益権を有する組合員で当面の営農の継続を希望するものの合意により、農地利用規約を定め、市町村長の認定を受けることができることとするとともに、農地利用規約の目的を達成するため必要があると認めるときは、組合員以外の者で当該一団の営農地等に属する農地について所有権等を有するものと、農地利用規約と同一の内容を有
第二に、農住組合は、当面農業上の利用が継続される一団の営農地等に属する農地について、所有権または使用収益権を有する組合員で当面の営農の継続を希望するものの合意により、農地利用規約を定め、市町村長の認定を受けることができることとするとともに、農地利用規約の目的を達成するため必要があると認めるときは、組合員以外の者で当該一団の営農地等に属する農地について所有権等を有するものと、農地利用規約と同一の内容を