1982-08-05 第96回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
ただ、営業車等につきましては、特別措置の中で、輸送効率という観点を考慮して、軽減措置が講じられているということは御承知のとおりだと思います。
ただ、営業車等につきましては、特別措置の中で、輸送効率という観点を考慮して、軽減措置が講じられているということは御承知のとおりだと思います。
れていかない限りはこういうものがなくならないということでございまして、営業車の問題も、そうでないものも含めまして、そういうトラック等を中心にいたしましたいわゆる企業の社会的な責任として、車の使用者に対する、そういう運転手に違反行為を下命したり容認したりするような者について厳しくこれを刑事並びに行政上の責任を追及するというふうなことを今度の道交法の改正の中でやったわけでございますが、これらもいわゆる営業車等
を示しておるわけでありますが、これはしかし、一つの道路だけを年じゅう指定いたしますと、その道路の周辺に住んでおる人たちが日曜祭日になるとうるさくてどうにもしようがないという苦情も必ず出ると思いますので、やりようでありますが、これを何クールかに分けまして、大体次々と道路の指定を変えていくというような配慮等もさせながら、あまり極端に交通の支障があるような道路もいけませんので、住宅街の、日曜にはあまり営業車等
それから普通自動車が満十八歳以上、大型が満二十歳以上、それから営業車等はさらに年齢がそれに付加されておるわけでございまして、その年齢の基準は大体におきまして国際基準に合致いたしております。つまり国際的と申しますのは、道路交通に関します条約がございまして、これはほとんどの国が加盟いたしておりますが、その条約におきましても、運転免許の年齢は大体同じような規制をいたしております。
ところが実際上見ると、土曜日に多いということは、土曜日は一般のトラック、営業車等がたくさん走っておるところへ、土、日の二日連休というようなことから出てくる未熟な運転手がはさまれて事故を起こすのでしょう。大体バックミラーも見れないような運転手をなぜ路上に走らせるのですか。
それでそういうような労働条件、営業車等の事故から考えてみて、いろいろな対策がやはり考えられなくちゃならぬと思うのですが、この交通行政、この交通事故防止という観点からして、事業主に対する、あるいは使用者に対する制裁——運転者に対する制裁というものは、このように行為者として重く罰せられようとしておる。
それを、ぬけぬけと、四割も初めから上げるということになれば、これは一体このうちには、おのおの車の保有者、あるいは、いわゆる営業車等においては、たいへんなこれはもう次々に負担がかかってきて、運輸省も頭を痛めておる。
いろいろな場合ですが、これを営業車等、あるいは大きな車、小さな車いろいろ車種別に考えてもそうですが、全部に適用する問題ですけれども、夜間にほっぱなしておくのを、まあこんなざる法的な十二時間がどうだ八時間がどうだというようなこんな程度で、抜け穴だらけのものをやって、現実には取り締まることができないような、不可能になるようなこういうものをやっておいて、一体事故防止というものが考えられるかということだ。
たとえば、特に営業車等につきましては、安全ベルトを取りつけることを義務づけるとか、あるいは一定の速度以上出た場合には警報機器を取りつける、これはベルが鳴る、そういうことを考えております。
それから白ナンバーの問題につきましては、あとからまたあるいは御質問がございますかと思いますが、従来、まず現在認可しております営業車等につきまして、たとえばナンバー・プレートの取りはずし等がございました場合に、サントスにつきましては告発をいたしましたが、そのほかについては告発をされなかったということは事実でございますが、ただ、それは警察当局としまして、捜査にすでに乗り出しておりますので、捜査に乗り出しました
こういうことのためにこれに拘束されて自動車の各立場、それぞれの立場の——まあ自家用車それから官庁用車は大体これはいいと思うんですが、その他の営業車等に何か不便なものがあとから出てくるかどうか、それから、そういうようなものがなければけっこうだが、ある場合にはどこかで解決をつける道があるか、この点をちょっと。あるかないか、解決の方法、これを一つ伺いたい。