1950-03-16 第7回国会 参議院 法務委員会 第14号
次にこれも即にお話が出たことでございまするが、合併、営業讓渡等の場合に、株主の株式買取請求権、これが今回の法案に規定されておるのでございますけれども、これは合併を阻止するとか、営業讓渡を阻止するというような結果に陥り、それを利用いたしまして、過当な金額を取ろう、或いはたまらんから会社の方では過当な金額をやるというような、こういう点にのみ利用されるのではなかろうかと存じますので、この買取請求権は是非やめて
次にこれも即にお話が出たことでございまするが、合併、営業讓渡等の場合に、株主の株式買取請求権、これが今回の法案に規定されておるのでございますけれども、これは合併を阻止するとか、営業讓渡を阻止するというような結果に陥り、それを利用いたしまして、過当な金額を取ろう、或いはたまらんから会社の方では過当な金額をやるというような、こういう点にのみ利用されるのではなかろうかと存じますので、この買取請求権は是非やめて
一、合併、営業讓渡等の場合において、これに反対する株主は、一定の手続に従い、会社に対して自己の持株の買取りを請求することができるものといたしましたこと。