2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
税務署による収受印のない場合は、別途、国又は地方自治体が発行を確認した、例えば営業許可証などの書類の提出をお願いしているところでございます。
税務署による収受印のない場合は、別途、国又は地方自治体が発行を確認した、例えば営業許可証などの書類の提出をお願いしているところでございます。
そして、このチラシを持参された方にはギョーザを一人前サービスしますとか、そういうチラシをつくる場合がありますし、あるいは、保健所に営業許可証を出すことになっていますけれども、この営業許可証で営業開始時期というのを推定するということも可能かというふうにも思うんですが、こうした資料等を個別に判定していくということで理解してよろしいでしょうか。
もう一回言いますけれども、新規と既存を飲食営業許可証で判断するというような趣旨のことを厚生労働省の方がおっしゃっていたんですが、それが正しいのか正しくないのかを端的に答えてください。お願いします。
○松本(文)委員 悪質きわまりない行為を行った関係者は、大臣、国土交通大臣の名をもって、あるいは特定行政庁の長の名をもって行われている営業許可証、あるいは資格によってこの大事件が起こされたのであります。
特に雨の降ったようなときで利用率が高いときはいざ知らず、そうでないときはほとんど広場の半分はタクシーに、国鉄用語で言えば構内営業ですか、構内営業許可証を持っているもので半分以上占められている。そしてあとはパスがいる。人間がとにかくその間を避けて通らなくちゃならぬ。自転車などにおいてはなおさらである。マイカーなんかはもう寄りつく場所がない。こういう状況で整合性がいまとられていない。
○二宮文造君 県知事の昭和四十五年四月二十五日、公衆浴場営業許可証(特殊)、この中に公衆浴場の名称、ナショナルハイランド、公衆浴場の所在地、大川郡志度町大字鴨部——カモベと書きますが、カベと読みます。飛ぶカモと書きますが、カベと読みます。五千百八十六の十八。いま私が手元に持っておりますのは大川郡志度町大字鴨部五千百八十六の十八、この地番であります。ここに謄本持っております。
○政府委員(山口正義君) 営業の許可をいたしました場合には、現在各県の規則に、旅館業法の施行細則によりまして、様式のきまりました営業許可証を交付する、そういうふうになっておるわけでございます。それに基いて旅館施設がそういう表示をすることになるわけでございます。
これは、昭和二十六年の三月一日に杉並区和田本町九百十三番地に創立事務を開始いたしまして、土地四百坪並びに建坪が六十三・八二坪を・建設し、蒸気温浴並びにマッサージ施療を営業目的として、昭和二十六年の八月二十日公衆浴場の営業許可申請をなしまして、昭和二十六年の十月の七日付をもって、番号は第三百五十三号、公衆浴場営業許可証を東京都の知事より受理いたしまして、現在に至っております。