2017-04-04 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
タマネギ一トンを一キロメートル運ぶ場合の大気汚染の外部費用は、自家用車百五十三・一円、営業自動車二十八・七円に対して、鉄道のディーゼルが二・三円、鉄道、電化は〇・四円となっています。また、一トン当たりの輸送コスト比較でも、北見、北海道、大間、築地間トラックの四万一千三百七十九円に対して、現行タマネギ列車は三千六百二十円となっています。
タマネギ一トンを一キロメートル運ぶ場合の大気汚染の外部費用は、自家用車百五十三・一円、営業自動車二十八・七円に対して、鉄道のディーゼルが二・三円、鉄道、電化は〇・四円となっています。また、一トン当たりの輸送コスト比較でも、北見、北海道、大間、築地間トラックの四万一千三百七十九円に対して、現行タマネギ列車は三千六百二十円となっています。
それから自家用自動車の運送と営業自動車の運送の境界がそういうかっこうではっきりしない。そういう意味で、実際の運送行為において安全基準の遵守に問題が発生したり、あるいは先ほどから何回も言いますように白トラ行為が横行したりしておる。この問題をもう少し真っ正面に受けとめてほしいという感じがしてならぬのでございます。運転免許をもらうのは、現在のところそうむずかしい問題ではありません。
○中村政府委員 これらの対策といたしましては、トラックとそれからバスの方との関係は一律にはまいりませんが、いまも触れましたように、やはり一つは、取り締まり体制を確立してこれを実行していくということと、それから地方におきましては、そういった違反が起きてくる源というものを見た場合には、そこに何らかの需要がある、こういうことになるわけでありますので、これらについて営業自動車運送事業の方でそういった需要を吸収
これらはいずれも、ILOといいますか、条約なり、その関連した労働行政の中での規則、あるいは営業自動車の中での内部規則といったような規定でございまして、諸外国につきましても、おおむねそのような範疇できめられた規定がございます。道路交通法の体系の中で、諸外国では具体的に、いま先生がおっしゃったような形で規定したものが実はないわけでございます。
それから自動車の輸送の面でございますが、これは先ほど申し上げましたように、営業自動車が大体三十七万台ぐらいいまあるわけでございますが、それに比べまして、いわゆる自家用自動車が五百六十万台、あるいは五百七十万台かとも思いますけれども、その輸送の効率というものはほぼ同じ程度で、五百六十万台に対して三十七万台が大体五〇、五〇の比率に輸送効率がなっているということは、これは注目すべきことだと思います。
次に、営業自動車の借り上げの費用として二千二十一万六千円を計上いたしております。 次に、国会参観人等に配布しておりますパンフレットの作成に要する広報経費につきましては、前年度に比し五割増額し、二百九十三万円を計上いたしております。 次に、議員秘書につきましては、このたび、新たに健康診断、表彰等に必要な厚生経費を、一般公務員と同様の割合で百五十七万一千円を計上いたしております。
それは実は道路運送法の百一条というのがございまして、ここで自家用自動車が営業自動車を営業しておる会社に対しまして車を貸し渡すということが許可制になっております。そういう制度がございます。したがいまして、そういったような、特別に年末のように一ぺんに荷物が出てくる。
○米田委員 ことしのたしか六月二十二日付だったと思いますが、長野県の伊那バス北アルプス観光の乗り合い営業自動車の免許申請が出まして、これについて運輸省の許可が出ております。
○沖本委員 ついでにあわせてですが、いわゆる営業自動車というものには確かに火災が起きたときの消火器はきちっと積んでおるわけですけれども、自分の車自体が加害者のほうになった、自分の車が被害者になった。そういうときには、者がすぐそういう問題に対応できるような一つの方法、救急方法なんかを含めたいわゆる方法はおつくりになっていないのでしょうか。あるいは、なければ、今後つくる意思があるかないか。
、これは午前中に相澤先生からも言われたし、前の委員会では、一般の営業自動車の関係が非常に多いわけですから、木村委員からも指摘された項じゃないか、こう思いますが、いずれにいたしましても、この八つの附帯決議というものを、どう踏まえて本法改正にあなた方がこたえたかということを、明らかに第一問としてしていただきたいと思うのです。
○政府委員(木村睦男君) 三十七年の十二月末の現在で申し上げますと、御質問の営業自動車——運送事業者の使います営業車の両数で申し上げます。まずトラックについて申し上げますと、トラックの普通車、これの営業用が——概数で申し上げさしていただきます——九万六千両でございます。
営業用のトラックの免許につきましては、道路運送法の第六条によります免許基準によってやっておりまして、これはすべて営業自動車事業全般にわたってやっております。ただ業態がいろいろ違いますので、この基準の適用にあたりましては、それぞれの業態の特殊性等を考慮いたしまして適用しておるわけであります。
そういう意味で、新規に二十台なり十五台なり、そういうような免許をされても、現在の東京都における営業自動車の趨勢から見れば、いずれかの資本系列に入らなければ営業が続けていかれない。
○川島国務大臣 現在交通状態が非常な混乱を来たし危険が続発しておることにつきましては、これは長年にわたりましていろいろな原因が積み重なってこういう工合になったのでありますが、その一つの原因として、交通行政に関する所管省が分かれておりまして、道路整備管理は建設省並びにその下部組織、営業自動車の免許は運輸省、取り締まりは警察庁などにいろいろ分かれておりますし、また自動車製造事業の方は通産省でやっておる。
の関係だけを担当する目的をもちまして自動車損害賠償保障法の五十一条に規定がございまして、この自動車損害賠償責任再保険審査会は、ここに規定してございますように、審査の関係だけを担当し、自動車損害賠償保障法の運用に関しましてのみ権限を持っておりますので、今回設置いたそうといたしております自動車審議会は、現在非常に自動車の問題が山積いたしておりまして、たとえば自動車運送事業の近代化とか、自家用自動車、営業自動車
われわれは、この営業自動車が負担にたえない情勢にあるという点については、十分あとで数字をもって問い詰めますが、さらに、この中小企業の関係がいかに苦しい経済状態に増税を受けていくかということについて、政府の方で検討を続けられなければならない。
従って、現在の自家用車の法律で有償で他人に貸してもいいのだというような解釈をなさることは、これはみずから墓穴を掘るようなことですから、そういう法律の不備は不備として是認して、そうして貸し渡し事業というものを営業自動車の何条かの中にこれを組み入れるような提案をなさることが、すっきりした運輸省の態度ではないですか。そのことを私は申し上げておるのです。
一方においては自動車の公益性、交通事業の公益性ということで、この営業自動車についての料金は、非常にきびしい規制があるわけであります。非常に厳格な、厳正な原価主義をとっております。そしてこれがたとえば値上げせられるという場合には、国会においてまでも慎重な論議が戦わされておるのが現状であります。運輸省でも営業自動車の料金値上げの問題については、非常に慎重な態度をとっておられると思います。
けれどもバスにおいては、ほとんどこれは全部営業自動車でございまして、全般から申しますると、営業者がほとんど軽油自動車を持っておるということが言えるのであります。
個人営業自動車は事故は起しません。そういうことで私専門家に向つて専門外のことをとやこう言いませんけれども、事あなたの志と違つて、現在需給関係を見合つて許可したと言うけれども、知らない間に供給過剰になつた。
○徳安委員 私の心配いたしますのは、トラックの方の営業が成り立つとか成り立たないとかいうものでなくて、国鉄の現在の貨物でトラックの方に転移して来るものがだんだんに多くなつて行くのじやなかろうかということと、それから現在営業自動車と自家用車が争つておるようでありますが、輸送秩序であるとかなんとかいう名目でいろいろなことをいわれおりますけれども、現在営業自動車より場所によりましては自家用車の方を三倍ぐらい
私の調べておりますのは、過去において営業自動車は戦争の前でございますが、五万台前後であつた。この数は当然過去の姿でありまするけれども、当然この要求される数字になつて参りますので、そこで自然増と置換えると、内輪に見て一万五千台は向う五カ年間に殖えた、こう申上げておるのであります。