1984-07-03 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号 また、第二十四条で管理者にまで営業者並みの人的欠格事由が定められていることは、営業の自由に反するおそれがあるのではないか、こういうことも言われております。 したがって、もしこの制度が必要であるならば、管理体制をより一層強く要望する大規模な営業所であるとか、また営業に問題性のある営業所のみに限定すべきではないか、このように考えるわけでございますが、これについて御意見をお伺いしたいと思います。 吉井光照