2003-04-24 第156回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
今、先生が言われたような税額控除制度がある州もあれば、ない制度もあるというのが実態かと思いますが、確かに州によっては、保険会社の支払保証基金に対する拠出金の一部について、例えば州税法で外形課税の営業税から税額控除を認めると。その一方で、実は日本の方では、後で御説明しますように、拠出金の損金算入をさせているんですけれども、こういう制度がないというふうに伺っております。
今、先生が言われたような税額控除制度がある州もあれば、ない制度もあるというのが実態かと思いますが、確かに州によっては、保険会社の支払保証基金に対する拠出金の一部について、例えば州税法で外形課税の営業税から税額控除を認めると。その一方で、実は日本の方では、後で御説明しますように、拠出金の損金算入をさせているんですけれども、こういう制度がないというふうに伺っております。
ドイツでも、営業税の中で、少なくても人件費部分の廃止をしている。フランスでは、給与総合課税というところ、これも廃止している。 日本は、今この厳しいときになぜ増税しなきゃいけないんですか。あなたは税収中立と言っておりますけれども、減税するから増税する、だから中立でしょう。こんな発想じゃないですよ。今の経済実態を、あなた自身あるいは役所自身が余りにも知らな過ぎる。
ドイツでも営業税というのが市町村課税であったわけでございますけれども、二十年前に連邦大蔵省が付加価値税の導入を提案いたしまして、当時のドイツの国民世論は賛成ということでいたのでございますが、最終段階になってまいりますと、これは連邦の中じゃなくて州、十一の州があるわけでございますけれども、州の大蔵大臣の会議でもって決着がつかなかった。
この両税は、当時の地租と営業税という二つの税金です。この両税を国税から地方税に移譲してほしい。同時に、義務教育国庫負担金の増額をしてほしい。この二つの要求をいたします。現在で申しますと、国税から地方税に税源を移譲してもらいたい、同時に、交付税の増額を要求したということになるかと思います。
一方、財政においては、戦前の税の体系というものは、地租とかあるいは営業税とか、伝統的な産業分野における外形標準的な課税が中心だったのでありますが、これも戦時体制のもとで変わってまいります。また、地方もかなりの自主財源を持っておったのでありますけれども、これが極めて中央集権的な体制に変わっていく。 民間企業が日給制から月給制に変わっていく、そこに目をつけたのが大蔵省でありました。
それから、今金子さんが法人税の軽減の問題を取り上げられましたけれども、実は明治四十三年の営業税以来、新聞に対しては事業税、当時は営業税と呼んだ、その後事業税と言われましたが、これは全く非課税であったわけであります。昭和六十年に半額課税になり、数年前、三、四年前から全面課税に移行しようとしておりますけれども、これは新聞の持つ公共性に対して税制上優遇措置をとってきたものであります。
現実にドイツの場合には、法人税、所得税それから営業税、営業税は日本の消費税に近いものでございますけれども、この三つについては連邦と州との共同税とするというのが日本の憲法に当たりますドイツの基本法の中で規定されております。
現行の法律には取引所特別税という部分がございまして、その手数料収入に対しまして百分の十二で課税をするという、いわば営業税的な要素が一つ入っているわけでございます。それ以外には、通常の取引、我々が一般に考えます先物取引に対する課税、取引税という要素がございまして、その両方の要素が法律の中に盛り込まれております。
このために、事業税につきましては、そういういろいろないきさつもございますし、事業税のもとでございます国税でございまして、営業税でございますとか、あるいはシャウプ税制では実施はされませんでしたけれども付加価値税というようなものもございまして、これらの税制というものを踏まえまして今の事業税ができているわけでございますので、この間の事情もよく調べなければならないという点もございまして、事業税の基礎的な研究
そして、それはやはり赤字法人というものからは税金を取れない、昔の営業税の時代ならともかくとして、赤字法人が五〇%を超すような段階で取れないというところに、シャウプの付加価値税ではない変形した今日の法人事業税を取っているところに問題があるわけで、この国会でも地方行政委員会ではむしろやはり、法人事業税というのは言ってみますと外形課税にすべきじゃないか。
韓国の場合は、付加価値税の導入前に、営業税というかいわば累積的な消費税があったわけでございまして、そのほかにそうした個別の物品税的なものもあった。その多段階的な消費税、売上税をいわば付加価値税に合理化したという面があるわけでございます。
○細谷委員 今総理の言葉にもありましたように、シャウプ税制の中で一つの柱と言えるいわゆる府県税の付加価値税というのが、昔ありました営業税にかわって登場してきたんですね。これは国会で法律が通りまして、一年の準備期間を置いて実施するという途中でやめたんですよ。それから、国会で議論したいわゆる利子課税の問題については、プライバシーを侵すおそれがあるということで、これも法律ができて途中でやめたんです。
欧州なんか、取引税や営業税があってこれは大変だ、累積する、堆積していくじゃないか、もっと簡素合理化にしようじゃないかといってEC型の付加価値税ができてきた。簡素合理化だという形で受け入れる態勢もあった。日本においてはほとんど初めてなんですからね、これは。そして、流通過程は完全に複雑なんですからね。
○政府委員(水野勝君) 私ども承知いたしておるところでは、韓国はその以前におきましては営業税という多段階の取引高税がございまして、それが現在の付加価値税制度に合理化されたというふうに聞いているところでございます。その韓国のものは韓国の制度の中で定着しているものとお聞きしていますが、ほかの国のことでございますので、余り申し上げることはいかがかと思うわけでございます。
そもそもこの外形課税につきましては、営業税であったのが、昭和二十五年シャウプ勧告によりまして事業税を付加価値税とされたわけですね。そして二十九年に現在のものとなったのではないか。そしてその後、三十九年に政府税調によりまして外形課税の答申が出されて以来、何度も今日までこの答申が出されていると思うわけです。
これらの状況を見てみますと、導入前にいずれの国も、取引高税とかあるいは営業税という、すべての取引に対して一律に課税する非常に大型の税を持っていたわけであります。その税の代替として売上税と申しますか付加価値税を導入しているわけでありますから、したがって新税の導入というよりも、私は、既存税制に対する部分的な改正であるというふうに考えられるわけです。
○牛嶋公述人 今のお話でもう一つ、私韓国のお話をしたいと思いますが、韓国も付加価値税を導入する場合にその問題が出てきたわけですが、先ほど申しましたように営業税というのがありまして、その営業税は非常に大型な間接税でしたから、もう既にそれに対して税務職員が配置されていたわけですね。
また、戦前の営業税時代から非課税とされていた新聞業など七業種に対する事業税の非課税制度の廃止は、これらの事業が公益的性格が強い事業であるとともに、圧倒的多数が中小零細企業、個人であることを考えるとき、消費者への負担転嫁が困難であり、小事業者への負担増が避けられないことは必至です。
また、戦前の営業税時代から非課税とされておりました新聞業など七業種に対する事業税の非課税制度の撤廃は、これらの事業が公益的性格が強い事業であるとともに、圧倒的多数が中小零細企業、個人であることを考えるとき、消費者への負担転嫁が困難であり、小事業者への負担増が避けられないことは必至であります。
ただ、西独等におきましては、低利の政府保証というようなこともいたしておりますし、法人税、営業税、資産税等の減免ということを民間の備蓄について義務づけております。 それから、フランスあたりでは、備蓄費用、これは価格を政府が決めておる。
そして、税金といたしましては、酒運上という名の酒税に当たるものや、あるいは酒づくりを特権化する造酒株を与えまして、そのかわりに営業税的な冥加金を取るということをやったようです。ですから、主税局長の答えもまんざら間違っているわけではないんです。