2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
○政府参考人(小見山康二君) 御指摘のとおり、日本の農林水産品に関する知的財産が海外で適切に保護されていない事案が発生しているということや、企業の保有する重要な営業秘密等が海外に流出した事例が存在するということについては認識してございます。海外における知的財産の適切な保護や機微技術などの海外流出の防止は重要な課題であるというふうに考えております。
○政府参考人(小見山康二君) 御指摘のとおり、日本の農林水産品に関する知的財産が海外で適切に保護されていない事案が発生しているということや、企業の保有する重要な営業秘密等が海外に流出した事例が存在するということについては認識してございます。海外における知的財産の適切な保護や機微技術などの海外流出の防止は重要な課題であるというふうに考えております。
二 新たに創設される査証制度については、営業秘密等の保護に留意しつつ、必要な査証が適切に実施され、実効的な権利保護が図られるよう、その運用について適宜検証し、必要な見直しの検討を行うこと。 三 いわゆる「懲罰的賠償制度」及び「二段階訴訟制度」の導入については、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討すること。
専門家は、相手方の工場等に立ち入り、対象となる文書や物品を調査し、相手方の幅広い営業秘密等に接する可能性があることや、調査の結果が訴訟の帰趨に影響を与える可能性があることから、秘密保持義務を課した上で、弁護士、弁理士、研究者等を含め幅広い職種から指定することとなるというふうに聞いております。
具体的には、知財に関する情報提供、国内外での権利取得、活用に関する相談支援、関連人材の育成というのをやらせていただいておりますが、そのうち、今お話のありました営業秘密等につきましては、特に近年、自分のところの、自分の会社の技術のうち、何を特許出願して権利として取得するか、また何を特許出願せずに営業秘密として保持すべきかという判断につきまして、さらには、営業秘密をいかに管理するかということにつきましての
○江頭参考人 御指摘の八百四十七条一項二号の文言でありますけれども、会社の「利益が著しく害される」というのは、典型的には、株主代表訴訟に対応するために会社の営業秘密等を公にしなければいけないというような場合を考えております。
こういう形で取引に立とうとする者の保護を図ると同時に、登記をした者が自分の営業秘密等に属するようなことを不用意に第三者に知られたくないという要望を満たすということを考えたわけでございます。
○政府参考人(山崎潮君) 訴訟に提出する書類の中には営業秘密等を記載したものがかなりあるわけでございます。こういうものについて、そのまま法廷に全部出るということになりますと、その営業秘密が全部外に漏れてしまいまして、非常にその企業等にとってはダメージが大きいわけでございます。
○山崎政府参考人 先ほどお答えした中で一つ申し落としておりましたので申し上げますけれども、もう一つ、やはり営業秘密等を供述でしゃべっちゃうと、これは外へ出てしまうという場合もありますので、そういう場合には、裁判は通常は公開でやるわけでございますが、公開の停止をするという制度もこの中で設けております。
特に、会社更生手続における営業譲渡を考えますと、営業譲渡というのは一般的に、営業秘密等の漏えいを防止するために、限定された範囲の者の間で交渉が進められる。しかも、更生計画によらない営業譲渡を考える場合は、当然、それを待っていたのでは目的が達せられなくなるほど資産の劣化、営業の劣化が速いという場合が想定されますので、迅速さが要求されます。
また、本法に言う知的財産権も、単に特許権や著作権など、個別の法律で付与された権利を集めただけではなくて、従来、必ずしも権利とは観念されてこなかった営業秘密等の不正競争防止法により保護される利益や知的財産に関し判例上認められた権利も知的財産権に含まれるように規定をいたしております。
おっしゃいましたように、一義的には、やはり企業みずから営業秘密等の知的財産の社内管理強化に取り組むというのが不可欠ではないかというふうに思っております。
もしこのPRTR法が実施をされて建設省にこの報告書が上がってきたとき、営業秘密等の判断ができる人員体制があるでしょうか。
現在検討中の仕組みにおきましては、個別の事業者から届け出られました排出量等のデータにつきましては、営業秘密等を除いてすべて開示請求の対象とすることを考えておりまして、その際、電子情報による提供を可能にすることなどによりまして、請求者の利便を阻害しないように検討してまいりたいと思っております。
なお、本日までに提出されました書類の取り扱いにつきましては、内閣及び大蔵大臣より、四銀行の営業秘密等にかかわるものであることから、国会においては秘密の保持が十分に確保されるよう、特段の配慮が要望されており、理事会において慎重に検討いたしました結果、明十九日及び二十日の両日、予算委員に限り、予算委員長室において閲覧することになりました。
事業者が保有する情報の公開につきましては、これは一般的に指導する規定を置くことは、御指摘のように、営業秘密等の保護との関係など不明確となる等の問題がございまして、提供を求めるべき情報の範囲とその必要性を個別に明確にしながら、提供されることが必要な情報に関しまして、これは個別の法律に基づきましてその公表を求めていくことが適切であるというぐあいに私どもは考えておるところでございます。
○村田誠醇君 そうすると、さきの改正で営業秘密等の条項が入った。これは、今ガットでやっている交渉、合意というわけじゃないですけれども、ダンケル・ペーパーの中に書かれてはいますけれども、まだ国際的に完全な合意になっていないんですが、通産省としては先般の改正で先取りをした、こういうふうに理解させていただきたいと思うんです。
それから、二番目の御質問でございますけれども、これも委員御指摘のように、現行法には、不正競争防止法が規定いたします営業秘密等の保護に値する秘密が、訴訟審理あるいは訴訟記録の閲覧といったことを通じまして漏えいすることを防止しながら充実した審理を行うための規定が欠けているという指摘も、これもかねてからあるところでございます。