1965-03-31 第48回国会 参議院 地方行政委員会 第20号
政正案によりますと、営業用小型自動車及び観光貸し切り用バス以外のバス、トラックを除き、その税率を五〇%と大幅に引き上げていますが、小型自動車や軽自動車等は、現在中小企業の経営のために不可欠のものであり、勤労者には自転車にかわる足となっているものでありまして、過去の自動車に対する観念とは大きな隔たりがあるのでありまして、今日では大衆課税にほかならないものであります。
政正案によりますと、営業用小型自動車及び観光貸し切り用バス以外のバス、トラックを除き、その税率を五〇%と大幅に引き上げていますが、小型自動車や軽自動車等は、現在中小企業の経営のために不可欠のものであり、勤労者には自転車にかわる足となっているものでありまして、過去の自動車に対する観念とは大きな隔たりがあるのでありまして、今日では大衆課税にほかならないものであります。
まず、地方税法の一部を改正する法律案は、地方財政の安定と住民負担の軽減合理化をはかるため、住民税における障害者等の非課税範囲の拡大、住民税法人税割りの税率調整、営業用小型自動車、トラック等を除く自動車税率の引き上げ、大規模償却資産にかかる固定資産税に対する市町村の課税限度額の合理化、電気ガス税の免税点の引き上げ等をおもな内容とするものであります。
近年、自動車台数の増加は著しく、これに伴って、道路の新設改良等直接道路に関する経費のほか、交通取り締まり等自動車の増加に原因する行政経費が著しく増加していることなど、現行の自動車税率が定められた後における諸事情を勘案し、また、その反面、国民の生計費等に与える影響をも考慮し、営業用小型自動車、観光貸し切り用バス以外のバス、トラックを除きまして、その他の自動車につき今般自動車税の税率を五〇%引き上げることにいたしました
近年自動車台数の増加は著しく、これに伴って、道路の新設改良等直接道路に関する経費のほか、交通取り締まり等、自動車の増加に原因する行政経費が著しく増加していることなど、現行の自動車税率が定められた後における諸事情を勘案し、また、その反面、国民の生計費等に与える影響をも考慮し、営業用小型自動車、観光貸し切り用バス以外のバス及びトラックを除きまして、その他の自動車につき、今般、自動車税の税率を五〇%引き上
改正案によりますと、営業用小型自動車、観光貸し切り用バス以外のバス、トラックを除き、税率を五〇%と大幅に引き上げておりますが、物価安定策として、公共料金の抑制が緊要事であること、大衆の自動車利用の趨勢を考慮し、小型自動車及び観光貸し切り用バスについてはすべて税率を据え置くことが妥当かと思うのでございます。なお、同趣旨によりまして、軽自動車税の引き上げはすべきでありません。
改正案によりますと、営業用小型自動車、観光貸切用バス以外のバス、トラックを除き、自動車税の税率を五〇%と大幅に引き上げておりますが、わが党は、物価安定策として公共料金の抑制方針を堅持している現在、小型自動車及び観光貸し切り用バスについてはすべて税率を据え置くことといたしております。なお、同趣旨により、軽自動車税の引き上げは行なわないことにしています。 第四は、固定資産税についてであります。
近年、自動車台数の増加は著しく、これに伴って、道路の新設改良等直接道路に関する経費のほか、交通取り締まり等自動車の増加に原因する行政経費が著しく増加していることなど、現行の自動車税率が定められた後における諸事情を勘案し、また、その反面、国民の生計費等に与える影響をも考慮し、営業用小型自動車、観光貸し切り用バス以外のバス、トラックを除きまして、その他の自動車につき今般自動車税の税率を五〇%引き上げることにいたしました
近年自動車台数の増加は著しく、これに伴って、道路の新設改良等直接道路に関する経費のほか、交通取り締まり等自動車の増加に原因する行政経費が著しく増加していることなど、現行の自動車税率が定められた後における諸事情を勘案し、また、その反面、国民の生計費等に与える影響をも考慮し、営業用小型自動車、観光貸し切り用バス以外のバス及びトラックを除きまして、その他の自動車につき今般自動車税の税率を五〇%引き上げることにいたしました