2020-05-12 第201回国会 衆議院 本会議 第23号
通知には、「外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。」とあり、この通知自体の撤廃を求める声は今も引き続き多くあります。
通知には、「外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。」とあり、この通知自体の撤廃を求める声は今も引き続き多くあります。
これらの措置によりまして、港湾運営会社が行う船社等に対する営業活動等へ官民一体となった取組が促進され、国際基幹航路に就航するコンテナ船の寄港回数の維持又は増加に資するものと考えております。
今後、これらの取組を更に深化させますとともに、今般の法律によりまして、国際戦略港湾の港湾運営会社が作成する運営計画に船社等に対する営業活動等を位置づけ、当該事項に関して、国土交通大臣が必要な情報の提供等を行うことにしております。 加えまして、コスト面での競争条件の改善のために、財務省等に、とん税、特別とん税の見直しを要望させていただいているところでございます。
何かというと、「重度訪問介護の中で居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。」、これが障害になっているんです。
○政府参考人(橋本泰宏君) 就労のための移動、通勤の支援といったことを個人給付である障害福祉サービスの対象とすることにつきましては、通勤や営業活動等の経済活動に関する支援を公費で負担するべきかどうか、また、障害者差別解消法の施行により事業者による合理的配慮が求められている中で、障害者を雇用する事業者が合理的配慮として対応すべきかどうか、こういった課題がございますので、通勤、営業活動等の経済活動に係る
○政府参考人(橋本泰宏君) 就労のための移動、通勤の支援を個人給付である障害福祉サービスの対象とすることにつきましては、個人の経済活動に関する支援を公費で負担するべきかどうか、また、障害者差別解消法の施行により事業者による合理的配慮が求められている中で、障害者を雇用する事業者が合理的配慮をした対応をすべきかどうか、こういった課題もございますので、通勤や営業活動等の経済活動に係る外出については認められていないところでございます
通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除くとただし書きがあって、これによって通勤には使えないということになると思います。 それで、なぜ障害福祉サービスにおける移動支援が通勤に対する支援を除外しているのかということを聞きたいんです。大臣に聞きたいんですね。 権利条約の第二十条には、「個人の移動を容易にすること」という項目があります。
一つは、個人の経済活動に関する支援を公費で負担するべきか、あるいは、障害者差別解消法の施行により事業者による合理的配慮が求められている中で、障害者を雇用する事業者が合理的配慮として対応すべきかなどといった課題があるため、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出は認められておりません。
○橋本政府参考人 ただいま委員から御指摘ございましたように、重度訪問介護、同行援護、行動援護といった移動支援に係る、あるいはそれを含む障害福祉サービスにつきましては、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出は対象外とされておりまして、通勤時に利用することはできません。
しかし、障害者総合支援法では、通勤介助や職場介助、営業活動等への介助は認められていません。 今般出された障害者雇用の基本方針の中に、テレワークのことが触れられています。テレワークというのは在宅で勤務することですが、テレワーク中は就業しているということになりますので、今の制度では介助は受けられません。また、障害者職業訓練校への通学も、現在では自立通学が前提となっております。
○加藤国務大臣 東京労働局の特別指導に関する資料において、この企業においては、一定の役職以上の労働者を一律に企画業務型裁量労働制の対象にしていた、対象とされていた労働者の大半については、同制度の対象業務に該当しない個別の営業活動等業務につかせていた実態が全体的に認められた、そういったことから今回、特別指導等に入ったということでありますので、そういった意味では、そこは明らかにさせていただいている。
特別指導については特段そういう規定がない、いわば、今回こういう形では初めてということでありますけれども、ただ、ここでも、企業名と法の趣旨を大きく逸脱している実態については、一定の役職以上の労働者を一律に企画業務型裁量労働制の対象としていた、あるいは対象とされていた労働者の大半を対象業務に該当しない個々の営業活動等の業務に主として従事させていた、全社的に行われていた、また、結果として違法な長時間労働と
○参考人(勝田智明君) 翌日、私の方から公表させていただいた内容について、一定の役職以上の労働者を一律に企画業務型裁量労働制の対象にしていたことから、対象とされていた労働者の大半について、同制度の対象業務に該当しない個別の営業活動等に就かせていた実態が全社的に認められていた。
お尋ねのやり取りは、特別指導の公表の理由について、公表理由について、野村不動産において、企画業務型裁量労働制の対象とされていた労働者の大半について、同制度の対象業務に該当しない個別の営業活動等の業務に就かせていた実態が全社的に見られた旨を説明しようとしたものでございます。
野村不動産において企画業務型裁量労働制の対象とされた労働者の大半について、制度の対象業務に該当しない個別の営業活動等の業務に就かせていた実態が全社的に認められ、法の趣旨を大きく逸脱していたことから、私が行政の対応を明らかにすることにより同種事案を防止する観点から行ったのが昨年十二月の特別指導でございます。
野村不動産に対して特別指導を行った理由ということをお答えさせていただければいいのかと思いますが、野村不動産においては、企画業務型裁量労働制の対象とされていた労働者の大半について、同制度の対象業務に該当しない個別の営業活動等業務につかせていた実態が全社的に見られ、法の趣旨を大きく逸脱していたため、特別指導を実施し、また、行政の対応を明らかにすることにより、同種の事案防止を図る観点から、その事実を明らかにしたものでございます
その上で、今回の野村不動産の件については、企画業務型裁量労働制の対象とされていた労働者の大半について、同制度の対象業務に該当していない個別の営業活動等の業務につかせていた実態が全社的に認められ、法の趣旨を大きく逸脱していたことから、行政の対応を明らかにすることにより同種事案の防止を図る、こういうことで昨年十二月に東京労働局長が特別指導を行った、こういうことでございます。
このため、対象とされていた労働者の大半が、同制度の対象業務に該当しない個別の営業活動等の業務についていた実態が全社的に認められた。これにより、企画業務型裁量労働制が適用できず、みなしの効果が発生しないため通常の労働時間制度が適用となるが、当該労働者の労働実態から違法な時間外労働及び割増し賃金の一部不払いが認められたことから、社長に対し、是正を図るよう特別指導を行ったものであります。
なお、野村不動産においては、本来制度の対象にならない個別の営業活動等を担当している方までも裁量労働制の対象として扱っていました。法の趣旨を大きく逸脱していたことから、昨年十二月、東京労働局長が特別指導を行い、公表を行ったところであります。 政府としては、制度が適正に運用されるよう、今後とも指導を徹底してまいります。
そのために医薬品の有効性、安全性を見直す仕組みとして再評価制度がありますけれども、これとは別に、企業の営業活動等によって医療上の必要性を上回る投薬が行われないように厚生労働省としてしっかり対策を講じるべきだ、このように考えますけれども、見解をお聞きしたいと思います。
私は、個々具体的な営業活動等を期待しているというよりは、むしろ受け入れたというその事実に非常に重みがあるんじゃ、意味があるんじゃないかな。そうであれば、行為を規制しても何ら実効が伴わない、上がらないわけでありまして、その辺の判断をひとつ間違わないようにしっかりと御検討いただきたいというふうに思います。
どうして営業活動等が全面的に悪くて、そして学術的な調査が全面的にいいのかと。そこ辺りが私はちょっと今の時代に沿わないなという気もいたすわけであります。
これは、これらの保有者が日常の営業活動等において反復継続的に株券等の売買を行っており、取引の都度詳細な情報開示を求めた場合には事務負担が過大となると考えられることから、特例報告制度の対象といたしているところでございます。
特例報告制度は、日常の営業活動等において反復継続的に株券等の売買を行うという業務に着目したものであり、ファンドであることをもって直ちに特例の対象から除外することには困難な面があると考えているところでございます。