2020-07-30 第201回国会 参議院 国土交通委員会 閉会後第1号
それから、営業業務委託先の選定についてでございますけれども、また、私ちょっと資料をもらいましたけれども、また黒塗りということでございまして、この応募者事業ですね、応募事業者名、それから採点の結果。五つの事業者というか、が手を挙げてきたと、応募してきたということを聞いておりますけれども、ここも堂々とオープンにしていいじゃないですか。
それから、営業業務委託先の選定についてでございますけれども、また、私ちょっと資料をもらいましたけれども、また黒塗りということでございまして、この応募者事業ですね、応募事業者名、それから採点の結果。五つの事業者というか、が手を挙げてきたと、応募してきたということを聞いておりますけれども、ここも堂々とオープンにしていいじゃないですか。
営業業務管理責任者は、建設業の許可要件の一つであり、財産的基礎と併せ常勤役員等に一定の経験を求めることで経営の安定性を確保するという考え方に基づいて設けられたものであり、暴力団関係者や施工能力のない業者など不良不適格の事業者の排除など、実質的な機能も果たしてきたと私は考えるところであります。
また、商品販売契約の締結に関する業務、これは対象外であるということで、単純な営業業務が対象にならないということはより明らかになっていると思います。
営業の業務が対象になるかというお話でありますけれども、今回は課題解決型の開発提案業務ということに絞っているわけでありますし、またさらに、昨年七月、連合の神津会長から、対象が広く営業職全般に拡大される懸念があるとして、対象業務を明確にすること等を内容にする要請をいただきまして、これらを踏まえ、また労政審等における議論を踏まえて、これをかなり絞り込んでいるところでございまして、今御指摘のように、単純な営業業務
これを行う方々だけに限ってでございまして、通常、広告の会社についてのお尋ねでございますけれども、例えば個別の広告の制作とかあるいは広告枠の営業業務とか、これは当然対象とならないし、他社の商品開発をコンサルティングするような業務も対象とはならないわけで、事業全体に影響する新規開発提案をみずからの裁量を持って行う方でなければ対象にならないというふうに考えております。
これ、先ほど電通のお話があって、電通におられたということでありますけれども、時々今回の新人の社員の残念な自殺案件に関して言われることがあるんですけれども、広告会社が行う例えば個別の広告の制作とかあるいは広告枠の営業業務とか、こういうのは当然対象にはなりませんし、他社の商品開発をコンサルティングするというような業務も対象とはなりません。
その中において、これは電通ということではなくて一般論でありますが、一般論で申し上げれば、広告代理店が行う個別の広告の制作や広告枠、この広告枠の営業業務というのは大変多いと思いますが、企画業務型裁量労働制の対象とはならないと、このように考えております。
実際、従来はテレワークに適しないと考えられていた営業業務につきましても、先ほど輿水政務官が紹介してくれました和歌山県白浜町のケースですが、都市部の企業の内勤営業のチームがテレワークを行っておりまして、大きな実績が出ているのは先ほど答弁をしてもらったとおりでございます。
その上で、この法律を成立をさせていただいた後に、労働政策審議会の建議を踏まえて法律に基づく指針というのを作りますが、この中で店頭販売やルートセールスなど単純な営業業務である場合は対象業務とならないということを明確にしていくところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回、企画業務型裁量労働制の対象業務として追加する課題解決のための提案営業の業務は、法律によって取り扱う商品やサービスが法人全体にとって重要なものに限られていることや、それから、企画立案の業務と一体的に営業を行うものであることを定めるとともに、法律に基づいて指針が作られますけれども、ここで、店頭販売とかあるいはルートセールスとか単純な営業業務である場合などは対象業務とならないことを
の対象業務として追加をする課題解決型提案営業の業務というのは、法律上の要件として、取り扱う商品やサービスが法人顧客の事業運営に関する事項、つまり事業全体に関する事項などに限られることとか、あるいは企画、立案、調査、分析の業務と一体的に営業を行うものであるということを定めているわけでございまして、また、法に基づく指針というのが後にできますけれども、そこで、店頭販売やルートセールス等、いわゆる単純な営業業務
ですので、新たに追加された法人顧客への課題解決型提案営業業務の範囲に関して、法定指針で対象業務の範囲の詳細を具体的に示すとはしていますけれども、その指針の書きぶりによっては、その範囲が拡大、広がってしまうんじゃないか、そういった疑念が拭えないというようなところで反対をしてきました。
そこの営業業務の負荷の軽減ですとか、技術交流、後継者育成支援などを行っております。また、価格競争を起こさせないために、単一工程であること、競合しないことを条件として、ダイヤ会を構成しております。 四ページ目をお願いします。 また、人材育成についてもお話しさせていただきたいと思います。
まず一つ目、マル・バツと書いてあるんですが、統括事業のみ、バツのところは統括アンド営業業務等ということで、これはどういった意味かといいますと、いわゆる本社機能、ヘッドクオーターとしてのそういった業務だけを東京都で行っていて、別の事業、いわゆる営業箇所みたいなものを一緒に置いておると、これは要件に合わないということでございます。
また、対象となる法人が行える業務は、統括業務または研究開発業務のいずれかのみで、営業業務が行えない、エリア外に事務所を置いた場合は税の減免の対象から外れてしまうなどの厳し過ぎる制限のために、東京都が外国法人二千社に誘致を試みたうち、将来東京に進出する考えがあると答えたのは百三十社にすぎず、実際に誘致に至ったのはたった二件にとどまっていると伺っております。
その一環といたしまして、管理部門となる御指摘の支社につきましては、現在の日本郵政公社の支社のように郵便、貯金、保険がそれぞれ営業業務を担当するような大きな組織とするのではなくて、民営化時に強化を図るコンプライアンス部門等を除きまして、スリムな組織とすることを今考えております。
エリア部の中では、各エリアの営業・業務推進管理、損益管理を担当するということでございます。 したがいまして、地域グループとエリア部とは、グループ単位で損益管理を行うかどうか、また専任の責任者を充てるかどうかという点で異なっているのではないかというふうに思っております。
入札談合等関与行為防止法に基づいての改善措置要求も行いましたが、それとあわせまして、徹底した違反行為の排除を求めることが必要不可欠であろうと考えまして、関係人の事業者に対しまして、違反行為を取りやめることは当然でございますが、そのほかに、公団の退職者を役員または従業員として受け入れている関係人の事業者が、そういった職員を、道路公団からの業務を承継した高速道路の三会社が発注する鋼橋上部工工事につきましても、そういった営業業務