2000-08-09 第149回国会 参議院 国民福祉委員会 第1号
社会福祉施設などの集団給食の衛生管理において、食品衛生法上どういう行政措置をとることができるかということでございますけれども、同法の第二十九条第三項によりまして、一般の営業施設等に適用される都道府県知事等による監視指導や違反物品の廃棄命令、そしてまた業務の禁止または停止等の行政処分等の規定が準用されて、そして食品の衛生確保が図られることとなっております。
社会福祉施設などの集団給食の衛生管理において、食品衛生法上どういう行政措置をとることができるかということでございますけれども、同法の第二十九条第三項によりまして、一般の営業施設等に適用される都道府県知事等による監視指導や違反物品の廃棄命令、そしてまた業務の禁止または停止等の行政処分等の規定が準用されて、そして食品の衛生確保が図られることとなっております。
○政府参考人(西本至君) 社会福祉施設等の集団給食施設というものは、いわゆる私どもの食品衛生法上の営業というものには該当はいたしませんが、「不特定又は多数の者に食品を供与する場合」というものに該当いたしまして、この場合は同法第二十九条第三項によりまして、一般の営業施設等に適用される都道府県知事等による監視、指導、あるいは違反物品の廃棄命令、業務の禁停止等の行政処分等の規定が準用されまして、食品の衛生確保
しらさぎ幼稚園におけるO157感染症の発生に対しましては、厚生省においては同じ平成二年に専門家会議を設置をいたしまして、その意見に基づいて、飲用井戸の衛生確保の徹底を図ったほか、食品関係営業施設等に対する監視、指導の徹底や衛生対策の徹底を指示をしておるところでございます。また、研究を推進し、迅速な検査が可能なように研究会を開催をしているところでございます。
また、平成二年十月に発生しました幼稚園の事例を踏まえまして、委員先ほど御指摘になりました、浦和市における感染性下痢症患者の集団発生に関する専門家会議というものを開催いたしまして、その意見をもとに、都道府県に対しまして、飲用井戸等の衛生確保あるいは食品関係業者、営業施設等に対する監視指導の徹底や衛生対策の徹底を平成二年十一月に指示したところでございます。
厚生省では、この事件に対応いたしまして、発生した同じ月の十月に浦和市における感染性下痢症患者の集団発生に関する専門家会議というのを設置いたしまして専門家によります検討をお願いいたしまして、この御意見を踏まえまして都道府県に対し飲用井戸等の衛生の確保について徹底を図りましたほかに、食品関係営業施設等に対します管理指導の徹底や衛生対策の徹底等を平成二年十一月に指示したところでございます。
また、昨日ですが、こうした食中毒事故防止のため、全国の自治体に対して関係営業施設等の監視指導を徹底して、そうした予防に万全を期すように通知をいたしたところであります。
また、取引員が営業施設等に相当額の投資をいたしておりますので、その回収のための一定期間というようなことも考慮に入れる必要がある等々の理由により四年ということが妥当ではないかと考えたわけでございます。 なお、その他の法律等を見てみますと、大体三年ないし五年というものが多うございますので、中間として四年というふうなことの一つの参考といたした次第でございます。