2018-04-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
例えば、広域的に流通を行う業者や食品販売を行う業者の場合、本社所在地の自治体が指示をしていくことになるのか、それとも営業所所在自治体の対応となるのか、想定もしっかりしなければいけないと思います。 また、対策の徹底や責任の所在の判断体制はどのようになっているのでしょうか。一元的管理の中にも、責任部署、担当者の明確化が必要であります。
例えば、広域的に流通を行う業者や食品販売を行う業者の場合、本社所在地の自治体が指示をしていくことになるのか、それとも営業所所在自治体の対応となるのか、想定もしっかりしなければいけないと思います。 また、対策の徹底や責任の所在の判断体制はどのようになっているのでしょうか。一元的管理の中にも、責任部署、担当者の明確化が必要であります。
○大臣政務官(小川淳也君) このたばこ税でございますけれども、販売予定本数に基づいてその営業所所在の市町村にお納めをいただくということでございます。 今回御審議をいただいております改正案の一つのきっかけでございますが、既に新聞等でも明らかになっておりますとおり、一台の自販機が十五億円のたばこ税を特定の市町村にもたらしたという経過がございました。
○小川説明員 利子割の課税につきましては、ただいまお話しのございましたように、利子等の支払い、またはその取り扱いをするものが、その営業所を通じて利子等の支払いを行う際に特別徴収をするということでございまして、その営業所所在の都道府県に納入をする、こういう仕組みを御提案しているところでございます。
これらのたばこ消費税につきましては、従来の制度の基本的枠組みを維持しつつ、たばこ専売制度の改革に対応した改正を行うこととし、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者及び卸売販売業者が小売販売業者に売り渡す製造たばこに対し、従価割額及び従量割額の合算額によって、小売販売業者の営業所所在の道府県及び市町村において課することといたしております。 その二は、不動産取得税についての改正であります。
まず、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税につきましては、従来の制度の基本的枠組みを維持しつつ、たばこ専売制度の改革に対応した改正を行うこととし、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者及び卸売販売業者が小売販売業者に売り渡す製造たばこに対し、従価割額及び従量割額の合算額によって、小売販売業者の営業所所在の道府県及び市町村において課することといたしております。
これらのたばこ消費税につきましては、従来の制度の基本的枠組みを維持しつつ、たばこ専売制度の改革に対応した改正を行うこととし、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者及び卸売販売業者が小売販売業者に売り渡す製造たばこに対し、従価割額及び従量割額の合算額によって、小売販売業者の営業所所在の道府県及び市町村において課することといたしております。 その二は、不動産取得税についての改正であります。
この結果、当社七営業所所在地域への石油製品の鉄道輸送は、従来に比べ車両の運行回転において飛躍的に向上し、運行のスピードアップ、到着時間の明確化、さらには輸送コストの軽減、需給の安定等に大きく寄与いたしております。」。 さらにその次には、去年の一月の「貨物」という雑誌に、大規模な輸送をやっている人たちのいろんな話が載っています。
すなわち、従来直接発行地区は当社営業所所在の主要都市のみでございましたが、これに加えまして東京三多摩地区、神奈川県一円、大阪府一円、愛知県一円、兵庫県一円も直接発行地域といたしております。また、公社代理発行地区全般のより回収向上を図るために、公社にお願いしております督促に加えまして、当社もこれとあわせて督促に努めることにいたしております。
いま御指摘のございましたように、軽油引取税につきましては、第七百条の三の規定によりまして、特約業者なりあるいは元売り業者の営業所所在の道府県が課税権を持つことになっておるのでございますが、御質問のありました事案は、全国購買農業協同組合連合会と出光興産の本社との間に起きた問題でございまして、簡単に概要を申し上げてみたいと思うのでございます。
○有馬小委員 自治省にお伺いしますが、地方税法の第七百条の三では「軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取に対し、容量を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の営業所所在の道府県において、その引取を行う者に課する。」
申すまでもなく、軽油引取税は、特約業者、元売業者の営業所所在の府県が、これを府県の目的税として課徴しておるわけでございます。ところで、この軽油の最大の濫費者の一業種であると考えられまするバス業者の業態を見まするに、バスによって道路を損傷される府県と、その軽油引取税を課徴する府県とが、私は現在の営業の状態によっては非常に食い違っておるのではないか。
軽油引取税は、都道府県及び五大市の道路に関する費用に充てるための目的税でありまして、特約または元売業者からの軽油の引き取りを課税客体とし、これら販売業者の営業所所在の都道府県においてその引き取りを行う者に課税することを建前としておりますが、徴収は特別徴収の方法によることとし、税率は一キロリットル六千円であります。
(ロ)、軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月十五日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税にかかる課税標準量、税額及び免税にかかる数量その他必要な事項を記載した納入申告書に免税証その他免税数量を証するに足りる書面を添付して、当該特別徴収義務者の営業所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入するものとすること。
軽油引取税は、すべての都道府県が課税するものとし、特約業者からの小売人または消費者の軽油の引き取りを課税客体とし、納税義務者はその引き取りを行う者としたのでありますが、徴収は特別徴収の方法によることとして、特約業者を特別徴収義務者とし、毎月引き渡した軽油の容量を課税標準とし、営業所所在の道府県にその翌月の十五日までに申告納入することとしております。
軽油引取税は、すべての都道府県が課税するものとし、特約業者からの小売人または消費者の軽油の引き取りを課税客体とし、納税義務者はその引き取りを行う者としたのでありますが、徴収は特別徴収の方法によることとして、特約業者を特別徴収義務者とし、毎月引き渡した軽油の容量を課税標準とし、営業所所在の道府県にその翌月の十五日までに申告納入することとしております。
二百二十二頁の第四節、「道府県たばこ消費税」、第百十二条、「道府県たばこ消費税は、日本専売公社がたばこ専売法第二十九条第一項に規定する小売人に売り渡す製造たばこに対し、小売人がその販売の時によるべき同法第三十四条第一項の小売定価を課税標準として、小売人の営業所所在の道府県において、公社に課する。」
本税は、一方には地方団体に新たに独立財源を付与する必要があり、他方地域的偏在度の少い財源を付与すべしとする要請があり、この両者の要望を満たすものとして両調査会の答申が取上げられたものでありまして、日本専売公社が小売人に売り渡すタバコに対し、小売定価を課税標準として、小売人の営業所所在の道府県及び市町村においてそれぞれ一定税率の税金を専売公社に課することを目的にするものであります。
日本専売公社が小売人に売り渡すたばこに対し、小売定価を課税標準として小売人の営業所所在の道府県及び市町村において公社に課することとし、税率は、道府県たばこ消費税にあつては百十五分の五、市町村たばこ消費税にあつては百十五分の十としているのであります。 第六は市町村民税に関するものであります。
日本専売公社が小売人に売渡すたばこに対し、小売定価を課税標準として、小売人の営業所所在の道府県及び市町村において公社に課することとし、税率は、道府県たばこ消費税にあつては百十五分の五、市町村たばこ消費税にあつては百十五分の十としているのであります。 第六は、市町村民税に関するものであります。
そうなると数府県に亘るために、本来の営業所所在の所と全く離れてしまつた他府県に出稼ぎに行つて、そこだけ七もう常時朝から晩まで営業をやる行為が非常に殖えたのであります。その地域にはその地域で需要供給を考えて相当数の自動車業を認めておりますので、そこにおける本来の業者と摩擦を起しましてとかく問題がいろいろあつたわけでございます。