2018-12-04 第197回国会 参議院 内閣委員会 第7号
機密な技術情報だとか営業情報を本当に出すことによる何らかのメリットがなければ、安心して出すことができないんじゃないかということであります。法律が資料の提出義務とか協力義務を課しても、果たして有益な情報、本当に出てくるだろうかという点であります。この課題、どのように克服されようとしているのか、お答えをいただければと思います。
機密な技術情報だとか営業情報を本当に出すことによる何らかのメリットがなければ、安心して出すことができないんじゃないかということであります。法律が資料の提出義務とか協力義務を課しても、果たして有益な情報、本当に出てくるだろうかという点であります。この課題、どのように克服されようとしているのか、お答えをいただければと思います。
なぜ至難のわざかといったときに、用途情報そのものが技術や営業情報にかかわるもので、本来、知的財産や不正競争防止法等の懸案として保護されるべきものだというふうに言われているんです。単に、尋ねたから情報を開示してください、何に使ったんですかというふうに単純なものじゃないということなんです。
また、用途情報の正確性を担保するためには、企業の保有する技術・営業情報等の秘密情報が保護されるよう、速やかに国が用途情報を厳密に把握できる体制の構築について検討し、人の健康や生態系に悪影響を及ぼすことのないよう万全を期すこと。
具体的な政令の内容につきましては、今後検討してまいる所存でございますけれども、例えば、物の分析方法に関する営業秘密を窃取された場合における同一の物の分析サービス、こういったものは政令の対象となるというふうに考えます一方で、接客マニュアルといったような営業情報はこれになじみにくいというふうに考えております。いずれにせよ、今後、産業界などの意見を広く聞いて検討してまいる所存でございます。
もちろん従業員といいますか、何というか、それぞれの人が自分の新たな可能性を求めて新たな就職先を探すということは、これを否定するものではありませんけれど、それによって本来企業としてブラックボックス化して守るべき様々な技術情報であったりとか営業情報が流出する、こういったことはあってはならないことでありまして、これは企業の側としても適切な管理なりを行っていくということが必要だと思っておりまして、恐らく一部門
その際、記録原簿は、電子記録債権の権利の内容が記録され、取引先名等の重要な営業情報等も含むため、電子債権記録機関のセキュリティ面について、なりすましなど外部からの不正アクセスの防止策や、情報漏えい等を防ぐための内部管理態勢の構築が図られるよう、格別の注意を払うこと。
記録原簿は電子記録債権の権利の内容が書かれているものであり、記録原簿を見れば取引企業名等の重要な営業情報なども把握することが可能となります。 ですから、電子記録債権を利用する企業にとっては、この記録原簿の内容がだれに見られることになるのかが極めて重要な問題となります。もし記録原簿がだれにでも見られるようになっていたとしたら問題があるのではないかと思います。
昨年十二月に実施をしました日本側の査察の結果報告書についての情報の取り扱いでございますけれども、その中には企業の営業情報等が含まれているということでございまして、日本の情報公開法に基づく考え方におきましても、この部分は不開示とすべき性格のものというのは、これまでの情報審査会のいろいろな御判断でもなっております。
だから、政府として、人の健康、生命などを保護するために必要だという情報であれば情報公開をしてもいい、営業情報であってもしてもいいというふうに情報公開法には書いてある。 すなわち、これはアメリカ側に対して、大臣、今回調査する三十五施設の調査報告書は原則すべて公開させてもらいますよということぐらいはまずアメリカにぶつける、こちら側の言い分を。
そこで、アメリカ政府と協議をいたしまして、情報公開法の考え方に従って、営業情報など開示すべきでない情報以外の情報についてはすべて公表していく、こういう姿勢で、今回一部について黒塗りをした上で公表したものでございます。
もう一度局長に御答弁いただいてから大臣に聞かせていただきたいんですが、これらの検査官の人数とか獣医官の人数とか歩行困難牛の頭数などが黒塗りをされていることが営業情報、先ほどは営業情報等とおっしゃいましたが、営業情報に当たるのか、なぜ営業情報なのかということについて御答弁をいただきたいと思います。
昨年の十二月に実施をいたしました日本側の査察結果報告書は、企業の営業情報、事業内容に関する情報とか、いろいろなものが入ってございます。それから、外国政府との、この場合にはアメリカ政府ということになりますけれども、その協議内容を多く含んでおりまして、本来であればこれはなかなか、情報公開法に基づく開示請求によっても不開示となるようなものではないのかなというふうに私ども考えております。
結果報告書の開示に当たっては、施設における具体的な作業工程や取引先など企業の営業情報、米国政府との協議内容等、多く含んでいることから、非開示部分についてあらかじめ米国側に対して確認を行い、米国側の要請により非開示された情報を除いたすべての情報について、日本側として開示をさせていただいた。
営業情報を放送に利用する、そうすべきだと言っているわけじゃないでしょう。そういったことで自分の仕事をしていない理由をつけないでくださいよ。単身世帯、新婚世帯、そういった若者世代をきちんと契約に取り込まないといけないんでしょう。だったら、そういう世代のリーダーになるような、またアピール力の強いような人たちにきちんと促して入ってもらう、その取り組みをすることは非常に重要じゃないですか。
どういう仕事の内容なんだというと、一般には手に入らない営業情報というんでしょうか、そういった情報をいただいたということが述べられております。 そして、二回目の三月三日の予算委員会の時間切れのときに、藤井委員長の方から、幾つかの問題があるけれども、一般的な調査をすることに総理に御協力をいただけないかというお話があり、総理の方から委員長にまた従って答弁をする、報告をするという話となっております。
それから、FCCと同様にインターネット上で全面的に無線局情報を公表すべきだ、こういう御意見につきましては、例えば、無線局の設置場所の公表につきましては、免許人から、無線設備に対する物理的な破壊活動、そういうことを誘発するんじゃないかというような懸念、あるいは営業情報の漏えいとなるというような懸念、プライバシー侵害になるんじゃないかという懸念などから慎重にしてくれ、こういう意見が多くありますので、このような
私も少し調べてみましたが、先ほど、この記事に出ておりますワープロ書きの文書というのはこれなんですが、「海外不動産情報の御紹介 株式会社東海銀行営業情報部」という文書で、最初のページにこういうふうに書いてあります。「本物件は、マーケットで売りに出ている物件ではございませんので、甚だ勝手ではございますが、対外秘とお願い申し上げます。又、本物件についてのコンタクトは、弊行とのみ、お願い申し上げます。」
また、NHKの放送以外の業務、こうした業務の支援を行います分野といたしましては、放送設備の建設、保全等を行いますNHKアイテック、受信料の徴収にかかわる営業情報処理業務等を行いますNHK営業サービス等、六つの団体がございます。 このほかに公益サービス分野、いわゆる特殊法人等でございますが、NHK交響楽団あるいはNHK学園、厚生文化事業団等、七つの団体がございます。
従来から考えてみますと、特定局におきましては小規模であることもありまして、三事業を一体としたセールス活動が行われてきたわけでありますけれども、普通局など大規模局になりますとちょっとこの辺が特定局におくれをとっておりまして、例えば営業情報の交換でありますとか、営業活動の共助共援といったことについて連携が十分でない場合が見受けられますので、新しいサービスの開発も含めて三事業の連携強化を積極的に図っていくことが