2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
そして、その刑法におきましては、常習性につきましては、その認定に当たりまして、賭博の種別、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、賭け金の多寡、その者の役割、賭博の相手方、営業性等諸般の事情を総合的にしんしゃくして判断されるべきであると言われております。
そして、その刑法におきましては、常習性につきましては、その認定に当たりまして、賭博の種別、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、賭け金の多寡、その者の役割、賭博の相手方、営業性等諸般の事情を総合的にしんしゃくして判断されるべきであると言われております。
これらによりますと、常習として賭博をしたか否かということについては、その賭博の種別、種類、それから賭博の複雑性、賭場の性格、規模、かけ金額の多寡、その者の役割、賭博の相手方、あるいは営業性などの諸般の事情を総合してしんしゃくして判断されるべきと言われております。 そして、今回の具体的な判断でございます。
これも先ほど申し上げたところでございますが、最高裁の判例によりますと、常習賭博罪における常習性は、現に行われた賭博の種類、すなわち賭博というのはいろんな種類がございますので、その種類が何かということ、あるいは賭け金の多寡、賭博の行われた期間、度数、前科の有無等諸般の事情を総合的にしんしゃくして判断するとなっておりまして、実務上は、犯人の役割であるとか、賭博の相手方であるとか、それから営業性であるとか
刑法における常習性につきましては、最高裁判所の判例によりますと、現に行われた賭博の種類、賭け金の多寡、賭博の行われた期間、度数、前科の有無等諸般の事情を総合的にしんしゃくして判断されるということでございまして、裁判実務を見ましても、今申し上げた要素に加え、さらに、営業性、賭博の相手方であるとか、営業性であるとか、そういった諸般の事情を総合的にしんしゃくして判断されるべきであるとされております。
そして、常習性の判断についても、反復継続性だけではなくて、組織性や営業性などの要素を総合的に勘案して賭博をしたか否かを判断すべきものです。一概に言うことはできません。 そこで、さきに述べた大臣の発言、いささか不用意と考えられます。
常習性、人事院の処分指針における常習性というのはどういうことかというのは必ずしもつまびらかではございませんが、刑法の常習賭博罪の常習性の考え方が参考になると考えましたところ、この刑法の常習賭博罪の常習性については、単なる回数であるとか頻度によって認定するという考え方はとられておらず、常習として賭博をしたか否かは、賭博の種別、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、かけ金額の多寡、犯人の役割、賭博の相手方、営業性等
常習として賭博したか否かは、賭博の種別、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、賭金額の多寡、本人の役割、賭博の相手方、営業性等の諸般の事情を総合的にしんしゃくして判断されるべきと言われております。 本件は、旧知の間柄の者との間でマージャンを行ったものである上、かけ金も必ずしも高額とは言えず、また営業性を帯びているものとも言えないことから、常習として賭博をしたものとは認められなかったものでございます。
○副大臣(義家弘介君) まず、賭博の種類、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、それから賭け金の多寡、本人の役割、賭博の相手方、営業性等々を総合的に勘案した上で処分というものは決められるものであると思いますけれども、今回は訓告という処分となった次第でございます。
先ほど来いろいろお話がありましたが、風営法の目的は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためと規定され、そのために風俗営業、性風俗関連特殊営業等を規制しているというふうに思います。その対象範囲は、いわゆる性風俗関連のサービスから、多様な形態の飲食、接待サービス、パチンコ、ゲームセンター等、多岐にわたります。
また、不適格な購入目的といたしましては、風俗営業、性風俗関連特殊営業等を規定いたしております。 お尋ねの太宰府に関しましては、景表法上の排除命令が出ていたということは承知をいたしております。 私どもといたしましては、この点に関しましては景表法上の対処で行われるべきでありまして、私どもの入札参加資格に関しては抵触をしないというふうに基本的に考えております。
そもそもこういった形で、これは風俗営業、性風俗営業と一般の国民生活のかかわりにおいて大きな変化でして、これまでは少なくとも見る意思のない者にとってはそれを突きつけられるなんということはなかったわけですね。どんな宣伝手段があるにせよ、見る意思のない者は見なくてよかったという状況だったんです。
○泉政府委員 風俗営業と従前の風俗関連営業、性風俗特殊営業について、許可ないし無届けについての罰則の観点から逆転があるのではないかという御指摘でございます。 先ほども申しましたように、本来、健全な娯楽を提供するということで、公の機関がある業者に許可を与えて、そして一定のルールに従った営業を営んでもらうというのが許可制でございます。
それで、風俗関連営業、性風俗特殊営業ですが、その検挙総数ですね。風俗関連営業という言葉が入って、これの検挙状況というのがわかるようになってきてからの数字なのですが、一九八五年からですけれども、検挙総数が千六百八十二件。おととし九六年の指標では、これが四百二十四件なのですね。検挙件数そのものが四分の一に減っているのです。これはなぜこういうふうになっているのかを簡潔にお答えいただけますか。
ですから、始まってから三年で、今後三年の提案があるんだけれども、先ほど局長が答弁されたように、そういう実態がつくり出しているさまざまな問題点をぜひ検討して、公共性、営業性がどうかとか、あるいは出力とか使用周波数帯がどうかとか、そういう実態に即した検討を進めていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
この報酬の認可につきましては、土地家屋調査士の業務の公共性、非常に公共的な性格が高いということと同時に、独立営業の自由業者であるという営業性、そういうものを考慮いたしまして、一般の国民に必要以上の負担をかけないようにこの報酬等の規定を調整しているところでございます。
ところで、このことが重要であると同時に、郵政省のいろいろな文書を見ますと、ある意味では当然のことだとも思いますけれども、収益性と営業性ということも一方では強調されております。
事業とは何かといいますと、継続して、反復して、しかも独立して行われる行為というように考えておりまして、そこには、委員御指摘のような収益性とかあるいは営業性とか、そういうことが求められていないわけでございます。したがいまして、国や地方公共団体まで課税の対象になるということになっているわけでございます。
この中にはなかなか営業性預金を十分うまく区分して取り出していることができるかどうか、そこらの統計上の問題もあろうかと思いますが、実態としてはやはり貯蓄の水準には差はある、そこらになお差があるという点を勘案いたしまして、サラリーマンについては住宅、年金については特例を続ける、こうしたことで一般の人との差を設ける、そこらまでは一般の貯蓄者の御同意も得られるかというところで引き出していただいているところでございまして
○臼井委員 一番端的に言えば、お金を取ることが営業性があるということだと思いますが、そのほかに、例えば、お金は取らなくても、そのことによって営業にプラスをするというふうな場合も含まれると解釈してよろしいでしょうか。
営業性が認められるものについては許可を取っていただくという形にしたいと思います。
○臼井委員 この営業性というのは、端的に言ってどういうふうに解釈したらよろしいのでしょうか。
そうすると、一回の売り上げで三千万枚ぐらいがさっとこう売れるということで、やはりそういった営業性というものも考えながら、しかもそれが伝統産業なり伝統工芸なりあるいはそういった四季さまざまの各県の花とか島とか、そういったもののシリーズ物を展開していくと。まあ先生のお話の中からいろいろないい知恵やヒントがだんだん与えられたような気がします。
そこで、この問題につきましては、純粋に運賃の議論をしたり、国有鉄道の公共性と営業性、企業性とをどう調和させるかという議論からいきますと、真っ二つに分かれるような議論が実はあるわけでございまして、私どもも最近ごく近い過去まで均一運賃制をむしろ主張しておった側、総合原価制でいくということが国有鉄道の運賃であると言って主張しておった方なんでございます。
そういうことについて、もう少し国鉄も、いままでの新幹線以外の鉄道については、やはり貨物ではとても負けちゃうわけなんだから、人の輸送や、それから地域開発について、民間の鉄道の先例があるわけなんだから、もう少しこれはやはり営業性というものを持った方がいいような気がするのだけれども、そういうものについての運営、いままでは東海道にしても山陽線にしても大動脈の立場で運営していたわけなんだけれども、今度は私鉄的
それから、郵便貯金の金利のあり方につきましては、個人貯蓄性預金は、民間金融機関においても預金者の利益を擁護するために、営業性預金と分離することが望ましいということ。それからまた、個人の貯蓄性預金は、消費者物価の上昇率を若干上回るようにしていくのが理想的であろうということ。
そこで、もう一点お尋ねをいたしますが、郵政省は懇談会のヒヤリングの際に、個人貯蓄性預金は営業性預金と分離して金利は決定されるべきだ、このように主張をしておられます。また、個人貯蓄性預金は、その性格からして営業性預金とは異なるものであり、個人貯蓄性預金の利益は十分保護されるべきだ、こういうふうにも主張をしておられます。
○鴨説明員 私ども個人貯蓄性預金と営業性預金を別建てに主張いたしておりますのは、それぞれが性格を異にしているということでございます。
につきましては金調審で審議されて日本銀行によって決められているという現行の方式につきまして見直しを行い、特に金融政策を機動的、弾力的に運営するためにそういった一元的な機構と申しますか、そういった方向で検討する必要があるのだという考え方であろうと思いますけれども、これに対しまして郵政省といたしましては、この議論には基本的に、預貯金というものにつきましては種々の性格を持ったものがある、特に貯蓄性預金と営業性預金