2017-03-15 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
指定の基準といたしましては、事業の継続性、安定性を確実なものにするという観点から、まず、定款に記載の営業年度で実際に一営業年度以上の教育訓練事業の実績があるということ、その間、継続的に安定して運営していることなどを要件としております。
指定の基準といたしましては、事業の継続性、安定性を確実なものにするという観点から、まず、定款に記載の営業年度で実際に一営業年度以上の教育訓練事業の実績があるということ、その間、継続的に安定して運営していることなどを要件としております。
○伊藤孝江君 ただ、青色申告も判断基準の一つということで今御説明いただいたんですが、事業をされていた方が事業を廃止したとして共済金を請求する場合、廃止した時期であるとか廃止した直後の時期に共済金の請求をされることが多いかと思うんですが、その場合、次の申告のときにも営業年度に該当するということで青色申告そのままされる方が多いと思うので、実際に青色申告をしているというのは、事業に当たるかどうかの判断基準
投資顧問業者は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三十五条第一項の規定に基づき、毎営業年度ごと営業報告書を作成し、営業年度経過後三月以内にこれを当局に提出しなければならないということになっております。 営業報告書の記載事項といたしましては、当該営業年度の業務概要、役員、使用人の人数、期末の契約数や運用資産総額、経理の状況、貸借対照表及び損益計算書等というふうになっております。
その一環といたしまして、銀行法上、免許審査を行う際に配慮する事項の一つといたしまして、営業開始後三営業年度までに黒字化するということが規定されておりまして、同行に対する免許審査につきましても、収支見込みは当該事項を踏まえて厳正に審査をしたということでございます。
今先生御指摘の、まず信託会社の財産的基礎でございますが、資本の額が政令で定める最低資本金額を上回っていること、あるいは純資産額が政令で定める金額を上回っていること、収支の見込みに照らして営業開始後三営業年度を通じて純資産額が基準純資産額を下回らない数字に維持されることと見込まれること等を想定をしております。
また、信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎については、資本の額が政令で定める最低資本額を上回っていること、純資産額が政令で定める金額を上回っていること、収支の見込みに照らして、営業開始後三営業年度を通じて純資産額が基準純資産額を下回らない水準に維持されると見込まれること等を想定をいたしております。 信託業務に係る人的構成基準についてお尋ねがありました。
このほか、信託会社に対して、計算期間ごとに信託財産の状況についての報告書を作成し、受益者に交付することを義務付け、受益者の保護を図るとともに、営業年度ごとに業務及び財産の状況に関する事項を記載した説明書類を作成し、毎営業年度終了後一定期間、すべての営業所に備え置くことを義務付けることにより、公衆への情報開示も確保しております。
そういった観点からこの財産的基礎といったものが基準に入ってきているわけでございますが、具体的にはこの財産的基礎は、資本の額が政令で定める最低資本金額を上回っていること、さらに、純資産額が政令で定める金額を上回っていること、さらに、収支の見込みに照らして、営業開始後三営業年度を通じて純資産額が基準純資産額を下回らない水準に維持されると見込まれることといったことを基準にしようというふうに考えております。
まず、信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎の問題でございますが、これは、資本の額が政令で定める最低資本金額を上回っていること、あるいは純資産額が政令で定める金額を上回っていること、さらに、収支の見込みに照らして、営業開始後三営業年度を通じて純資産額が基準純資産額を下回らない水準に維持されていると見込まれることといったものを基準にしようというふうに想定をしてございます。
ある酒類メーカー、営業年度一月から十二月は、一昨年十二月末の決算期において、資本金千八百二十五億円、法定準備金千九百八十六億円、利益七十二億円を計上した。したがって、純資産額でございますが、三千八百八十三億円です。
空港会社につきましては、各営業年度ごとに、事業計画に対する認可でありますとか重要な財産を譲渡する場合の認可を義務づけておりますほか、必要に応じて、業務に関して監督上必要な命令を発することができるようにしているなど、この空港会社法等によって広範な規制が適用されてございまして、これによりまして適切な業務運営は確保できるものと考えております。
この空港会社、成田空港株式会社に関しましては、各営業年度ごとに事業計画に関する認可でありますとか、重要な財産を譲渡する場合の認可を義務づけておりますほか、条文そのものは、もう先生御存じのとおり、必要に応じて国が業務に関して監督上必要な命令を発することができるようにすることなど、空港会社法によりまして広範な規制が適用されておりまして、これによって、先ほどお話が出ました黄金株というようなものによって、例
それから、もう一点のお尋ねの機構の年間の予算規模ということでございますが、機構法におきまして、毎営業年度の開始前に主務大臣の認可を受けなければならないとされてございます。ただ、附則で、初年度でございますが、この初年度につきましては機構の成立後遅滞なく認可を受ければいいということになってございます。
○政府参考人(加藤裕己君) 昨年六月、内閣府の研究会では、主要行の破綻懸念先以下債権、当時十二・七兆円でございますけれども、を二営業年度以内に最終処理した場合にどの程度の失業者が出るかについて推計を行っております。 推計によりますれば、職を変えなければならなくなる人三十九万人から六十万人、失業することになる人十三万人から十九万人との推計を試算し、公表いたしております。 以上でございます。
破綻懸念先以下の債権に区分されるに至った債権について、原則として三営業年度以内にオフバランス化につながる措置を講ずる。既に、破綻懸念先以下の債権に区分されているものについては、原則として二営業年度以内にオフバランス化につながる措置を講ずると。この措置で粛々と不良債権処理が実施をされてきているというふうに思うんですけれども、これでは足りないから今回出したということになりますか。
○孫参考人 まず先に、先ほどの御質問の中のところですけれども、長期信用銀行法第十六条の二の二の第二項のところに、当該長期信用銀行の営業年度の終了の日から一年を経過する日までに、長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない、このように明確に法律に書かれておりますので、私どもは、そのように解釈しました。
政府としてはこの問題に取り組んでいるところでもございまして、具体的には、もう委員よく御承知だと思いますけれども、主要行の破綻懸念先以下の債権については、既存分は二営業年度内、新規分は三営業年度以内での最終処理を求める、そして、債務者の市場における評価に著しい変化が生じている場合には主要行に対して特別検査を実施する。
そういう点からいきますと、商法二百十条ノ二の関係ですけれども、その営業年度の終わりにおいて資本の損失が生じるおそれがあるときは自己株式を買い受けることができないという、そういう規定があるわけですね。そこで、取締役の責任が出てくるんですが、取締役は会社に対して連帯してその欠損額について賠償責任を負うと、こうなっているんですよね。
それから、新規に発生いたしました破綻懸念先以下の不良債権につきましては、三営業年度でオフバランス化するということでございます。 具体的な数字を申し上げますと、十二・七兆円が、昨年度下期で四・四兆円減少いたしまして八・三兆円になっております。一方、下期に新規に三・四兆円発生いたしましたので、本年三月末の残高は十一・七兆円ということになっております。
○国務大臣(柳澤伯夫君) ただいま村田副大臣が申し上げましたとおり、十三年三月末、大手十六行ベースでのいわゆる不良債権、要管理債権まで含んだところは十八兆でございますが、私ども今回の緊急経済対策で二営業年度以内に最終処理をしたいということを申させていただいたのは、いわゆる既存の破綻懸念先以下の債権ということでございます。
したがって、改正法案では、期末において、貸借対照表上の純資産額が二百九十条第一項各号に定められた控除項目の合計額を下回った場合に、その差額と、その営業年度中に取得した自己株式の取得価額の総額とのいずれか少ない場合について、取締役に賠償責任を負わせているというところでございます。
○西村委員 今出てきた取締役の責任についてちょっと御質問しますが、自己株式を取得して営業年度の終わりに欠損が生じたときは、買い受けた取締役はその欠損額を上限として賠償責任を負うわけですね。この欠損は自己株式を取得したから生じたのであるという因果関係は、この取締役の責任については必要ないんですか。それとも、単に、二百六十六条でしたか、取締役の責任がありますね、これの特例でしょうか。
このため、先般取りまとめられました緊急経済対策において、金融機関の不良債権問題と企業の過剰債務問題の一体的解決を図るという観点から、例えば、主要行に対し、新規に破綻懸念先以下となった債権については三営業年度以内、既に破綻懸念先以下となっている債権については二営業年度以内に最終処理すること等を原則とするほか、私的整理における再建計画の策定等に係る調整手続として、いわゆるガイドラインを策定することなどとしております
このため、先般取りまとめられました緊急経済対策において、金融機関の不良債権問題と企業の過剰債務問題の一体的解決を図るという観点から、例えば、主要行に対し、新規に破綻懸念先以下となった債権については三営業年度以内、既に破綻懸念先以下となっている債権については二営業年度以内に最終処理すること等を原則とするほか、私的整理における再建計画の策定等に係る調整手続として、いわゆるガイドラインを策定することなどとしております
それは、きょうの所信の表明の中にも、それから総理の本会議場でのあれにもありましたが、不良債権を早期に処理するのだ、新規に破綻懸念先以下となった債権については三営業年度以内、既に破綻懸念先以下となっている債権については二営業年度以内、二年ないし三年と言われているわけですね。これ、算術的にというか数字的にどういうイメージをお持ちなのでしょうか。