2021-03-16 第204回国会 参議院 内閣委員会 第4号
ここについても、やはり、そもそもこの時短協力金については当初から、例えば、実際には深夜営業を行っているんだけれども応じたかのように見せかけるようなそういう事業者は出てこないのかとか、あるいは、以前から休廃業しているんだけれども営業実態があるかのように見せかけるような、いわゆる不正が横行するんじゃないかということを一部から御指摘をいただいておりました。
ここについても、やはり、そもそもこの時短協力金については当初から、例えば、実際には深夜営業を行っているんだけれども応じたかのように見せかけるようなそういう事業者は出てこないのかとか、あるいは、以前から休廃業しているんだけれども営業実態があるかのように見せかけるような、いわゆる不正が横行するんじゃないかということを一部から御指摘をいただいておりました。
確かに、株価はバブル期に迫るような形で三万円を超えるというようなことがありますが、果たして、足下の実体経済、とりわけ国民生活、中小零細業者の営業実態、こうしたものが伴っているのかという疑問があるわけですが、なぜそうなっているのかということについて、どのように見ておられますでしょうか。
このように、それぞれの遊技や営業実態の違いに応じ必要な規制が設けられているものでありまして、規定の見直しは必要ないものと認識をしております。
風営適正化法におきましては、営業の営まれ方いかんによっては風俗上の問題が生じる営業につきまして、その営業実態に即し、類型化をした上で、それぞれに必要な規制が設けられているところでございます。
現在、全ての、金融商品だけではなくて、御指摘のございました物販の商品につきましても、営業実態の把握等から含めてゼロベースで見直しをしているところでございますので、先生の御指摘のとおりの形での見直しを更に進めていきたいと考えております。 以上でございます。
御指摘のようにテークアウトと言いつつイートインというような形で食べるお客に軽減税率が適用されることについての不公平と、まあ言葉で言えばそういうことになるんだと思うんですけれども、これは業者の対応の参考となるように、これは同一の税込み価格を表示する、いろいろもう既に言われておりますので、こういった例を例示したガイドラインとか、それから営業実態に応じまして意思確認の方法というなどの事例についてのQアンド
そのため、飲食料品を販売する際には、営業実態に合わせて、持ち帰りかどうか顧客の意思を確認することなどにより適用税率を判定することが、適正な課税及び執行可能性のある運用の確保といった観点から、最も現実的な方法であるというふうに考えております。
なお、軽減税率制度の実施により生じるトラブル等への懸念につきましては、事業者の検討の参考となるよう、同一税込み価格を表示すること等を例示したガイドラインや、営業実態に応じた意思確認の方法などの事例についてQアンドA等を公表するなど、周知、広報を行っておりまして、引き続き、制度の円滑な実施に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
それでもなおそうしたトラブルが生じた場合等の点につきましては、消費税法のもとでは、適用税率の判定を販売者が、繰り返しになりますけれども、販売時点で行うこととされておりますことから、これからも、事業者が顧客との間で円滑に意思確認等を行うことができるよう、QアンドA等において、例えば、営業実態に応じた意思確認方法、掲示による意思確認などの事例について、事業者の現場での対応の参考としていただけるよう、引き
ただいまの販売事業者の意思確認につきましては、委員御指摘のように、例えば、QアンドAにおきまして、営業実態に応じた意思表示方法、掲示による意思確認といったものを事例としてお示ししているわけでございますけれども、これがなされておれば、今申し上げたような形での意思確認がなされたものとなるものと整理されているところでございます。
軽減税率制度における適用税率の判定につきましては、販売時点で事業者が判断することとし、営業実態に合わせ、持ち帰りか否か、顧客の意思を確認するなどにより行うことが最も現実的な方法であると考えております。 その実施に当たりましては、正直者がばかを見ることがないよう、適正な課税及び執行可能性のある運用の確保が重要であります。
○政府参考人(重藤哲郎君) 委員御指摘のとおり、イートインスペースがあるような小売店等では、飲食料品を販売する際に、その営業実態に合わせて持ち帰りかどうか顧客の意思を確認するなどにより、適用税率を判定することとなります。 また、ただ、委員、今の御質問は、持ち帰るといって実際に販売をしたお客さんが実際には店内で食べるような実態が起こりかねないんじゃないかと、そういった御懸念かと存じます。
軽減税率制度につきましては、先ほど来申し上げているとおり、飲食料品を販売する際、営業実態に合わせて、お持ち帰りかどうか顧客の意思を確認することなどで適用税率を判定するということが最も現実的な方法であるというふうに考えていることでございまして、そういう意味では、顧客の営業実態との関係で、多くのお客さんが、イートインがメーンのファストフードにおいて、イートインコーナーを利用する場合はお申し出くださいという
テークアウトの話とか、イートインとかテークインとかいろいろ、何というの、店内飲食の話とかいう話が今引かれた例のことだと思いますけれども、これは顧客の、いわゆる買物してくれる顧客の意思の確認というものをしていただくことが基本なんですけど、その上で、いわゆるレジにおいてイートインの場合はお申し出くださいと提示するということを、紙の貼り出しということを言っておられるんだと思いますが、そういったものはこれ営業実態
この更新制ということでも御議論があったわけでございますけれども、更新制は許可制度に営業実態を反映しやすいというメリットがあるものの、先ほども御答弁申し上げましたが、過去に更新制を廃止したという経緯がある上、更新制を導入した場合には行政コストの増大を招くことから、まずは簡易な取消し制度の導入を検討していくべきであるとの報告書もいただいたところでございます。
先ほど申し上げた消費者側の利用実態に関する統計、アンケート調査、これも非常に数が少ないのではないかというふうに思うところに加えて、今、後段申し上げたように、事業者側の営業実態調査に関するものについては探してもほぼ見当たらないというようなところにございます。
無許可営業者につきましては、特に家主不在型の民泊で営業者との接触や指導が困難な事例が多いところでございますが、今回の法改正によりまして、立入検査権限の創設などによりまして客室等における営業実態の確認が容易となり、取締りの実効性が高まるものと考えているところでございます。
無許可営業者につきましては、特に家主不在型の民泊で営業者との接触や指導が困難な事例が多いところでございますが、今回の改正によります立入検査権限の創設などによりまして客室等における営業実態の確認が容易となり、取締りの実効性が高まるものと考えているところでございます。
家主不在型については、営業者との接触や指導が困難な事例が多く、今回の改正で立ち入り権限が創設されることによって、客室等における営業実態の確認ができるようになるという意味で取り締まりの実効性が高まるものと考えておるところでございますが、委員御指摘のように、その具体例というものはなかなか描きにくいといった実態もあるため、取り締まりの実効性を高めていくためには、営業のあり方についてもさまざまなバリエーション
このため、ダイコーがこの時点で営業実態がなく、許可を取り消さなくとも新たな処理を受託することがないことも考慮し、当面は廃棄物処理業の許可を取り消さずに、廃棄物の撤去を優先させるという判断をいたしました。この結果、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行いましたのは、同社の処分許可の有効期限の一日前に当たる六月二十七日ということになっております。
面積基準を検討するに当たって、我が国の実際の飲食店の規模や営業実態、先ほどちょっと御答弁もいただきましたが、どのように把握してきたのか、また、実情を把握して規制をしていくことが大切だと思いますが、いかがでしょうか。
そして、租税条約の目的でございますが、二国間の健全な投資、経済交流を促進することであるところでありまして、例えば営業実態のないようなペーパーカンパニーなど不当に租税条約上の特典を享受することを目的とするものに対しても特典を認めることは適当ではないというふうに思います。
なお、ただいまお尋ねがございました五分の一という割合でございますけれども、この数値、どのぐらいの割合かということにつきましては、改正法の成立後に営業実態等を踏まえまして具体的に検討してまいりたいというふうに考えております。