2017-04-21 第193回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第7号
本法律案による改正後の構造改革特別区域法第二十八条の二第三項により、本特例措置の適用を受けた原料用アルコールについては、自己の営業場またはホテル、旅館等における飲用とする場合等を除いて販売が禁止されておりますが、私は、企業努力によって地域活性化を支えるためにも、やはりこの禁止というのを見直したらどうか、このように思いますが、どうでしょうか。
本法律案による改正後の構造改革特別区域法第二十八条の二第三項により、本特例措置の適用を受けた原料用アルコールについては、自己の営業場またはホテル、旅館等における飲用とする場合等を除いて販売が禁止されておりますが、私は、企業努力によって地域活性化を支えるためにも、やはりこの禁止というのを見直したらどうか、このように思いますが、どうでしょうか。
私は、銀行員時代には、実は、朝出勤すると、ロッカーにまず自分のかばんを入れて、そのロッカーの中にプールバッグのような透明のビニールバッグがありまして、その中に私物を、要はお財布だとか新聞だとかを入れかえて、それを営業場に持っていくということをやっておりました。カメラつきの携帯は、もちろん持ち込みは禁止でございます。
さらに、今回、果実酒の特区を設けるわけでございますけれども、従来のどぶろく特区にはございませんでしたが、「自己の営業場において飲用に供する場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、販売してはならない。」こういう規定が新たに設けられております。この規定を設けた理由について、また、販売を仮に認めた場合どういう問題を想定されているのか、その点について確認をいたしたいと思います。
具体的な御指摘で、どぶろくの場合には、どぶろくというその性質上、保存性とか流通性がそもそも乏しいものですから御指摘のような規定をあえて設けておりませんでしたけれども、今回の果実酒の場合には、そういう意味では、保存性、流通性が高いということでございますので、「自己の営業場において飲用に供する場合」ということに限定をさせていただいておるところでございます。
東京から電車で約一時間という距離感がそうさせていると思いますけれども、そういうことに我々市民が、一人一人が着目、動機づけを持って、そういう来街者、あるいはまた、その町に住んでおられるお年寄りの方々を迎え入れるまちづくりをしようというふうなことで、足利商工会議所は、町中の足利銀行の元本店を買い取りまして、そして、今、友愛会館というふうな、元銀行の本店の、高い、広い営業場を友愛会館にいたしまして、そこで
私のところは、三浦半島とそれから横浜と湘南地区を主ないわゆる営業場として仕事をしている中小専門金融機関でありますけれども、三浦半島からは相次いで大手が撤退をいたしました。日産自動車は、追浜にあります工場を除いて全部なくなってしまいました。それから、百五十年の歴史を持ついわゆる浦賀ドック、住友重機械工業が全面撤退であります。
営業場に臨場しなければ調査はできないのでございまして、ただ、夜間営業の場合は特殊な形になるということは、御指摘のとおりだと思います。ただ、営業中に調査をする場合には、営業に支障を与えないことは、これは常識上当然でございますので、その点は十分注意してやらしているわけでございます。
○泉政府委員 これは私現物を見ておらないのでございますが、通常の場合におきましては、金融機関を調査いたしますときには、金融機関の営業場にある被疑者に関連する帳簿、書類、こういうことになるのが通常でございます。したがって、おそらくそういった令状であったろうと思います。いずれ確認いたしました上で明確にお答えいたしたいと思います。
その場合に、いまの何パウンドという、フライ級なり何なりのそういう興行をお客さんに提供する行為は、これは取引でございますけれども、またこの人が何パウンドいまあるということを言うこと、そのことはその契約者と申しますか、そこに出場する人と契約者との間の一種のあるいは証明になるかもしれないのでございますけれども、営業場を提供して観客に見せているその行為におきましては、はたしてそれが証明に当たるかどうか、確かに
態様別に見ますと、喫茶店の営業場川の制限違反が二十五件、バー、酒場等の営業時間の制限違反が百十二件、照度違反十七件、二十歳未満の者に対する酒類の提供行為が三十件、十八歳未満の者を客に接する業務に従事させた行為が十三件、十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせる行為が十件、その他の風俗営業等取締法違反が十八件、予ての他法令違反が二十六件、こういうような状況になっているのでございます。
大衆営業と風俗営業とを問わず、会計のたて込む業者の営業場においては公領の記載や取扱いについて非常な時間と雑煩な手続を要しますので、特に風俗面においては公給領収証の廃止の主張を強く打ち出して血みどろになって戦っておりまするか、これは取扱い事務の面からよりも、他の営業に数例のない公領をこの業態にのみ、遊興飲食関係者だけに発給を強制した実に大きな矛盾と屈辱を感じておるからであると言っております。
これは周囲のいろいろな均衡と申しますか、そういうことを銀行の者も考えなければならないと思いますが、仕事の量も最近非常にふえて参つておりますし、焼けなかつた元の建物では非常に狭隘を感じておるのでございまして、建てる以上、数十年今後使う営業場としてはある程度の余裕はつくらなければならないということで、自然従来よりは大きくなる、これが実情だろうと思います。
それから又その営業場においても、場合によると会社等から無償で提供するというようなものが非常に多いのでありまして、そういう点においてコストが普通の中小企業者とは非常に違う。
そういうようの意味で、この営業場に対しての現在の票券交付制度というものは、私どもの納得のできない線でございまして、そういう意味から、私どもはこの悪税を撤廃してもらいたいという運動を前から展開しておつたのでありまするが、その過程におきまして、たまたま入場税が国税移管にされるという法案が政府案として提出いたされたのであります。
そこで私ちよつと伺いたいと思いますことは、今度の願い出をいたしますときに、最初からこれは風俗を乱すものであるという建前で願い出るのでなくして、旅館であるとか、カフエーであるとか、喫茶店とかいう名目で願い出るわけでございますが、ところが私共が十分に、外の前例によりまして想像のできますことは、住宅と称してこういうような営業場を造りまして、そうして例えば喫茶店或いはカフエーというような名目で、そこに一部の
その外いろいろ小さい川でやつておる、随分不衛生なところで仕事をしておりますが、その営業場というものはどういうふうに、そういう場合にはなるのですか。これにはそれがないように思われますが、営業場というものが加茂川のごとき、淀川のごとき、或いは又多摩川のごときも皆やつておりますが、それはどういう工合にこれが制約されておりますか、それをお伺いいたします。
ただ自己が事業場、営業場等を設けまして、もつぱら家畜を飼育して畜産物を加工し販売する、こういうような場合におきましては、これはどちらかと申しますと、一般の製造加工業等と違う性格を持つて参るところが多いので、そういう場合におきましては、課税になる場合日もあろうかと思います。で農家の副業としまして行う場合には、課税しないことになつておるのでございます。