2000-05-23 第147回国会 参議院 法務委員会 第16号
したがいまして、簡易の分割も営業単位としてのみ行われるべきものでございますし、一つの営業を細切れにして分割することはできません。 それから、債務の履行の見込みがなくなるような分割もすることもできませんし、簡易分割においても債権者保護手続の手続を省略することもできませんし、労働者の保護についても全く同じでございます。
したがいまして、簡易の分割も営業単位としてのみ行われるべきものでございますし、一つの営業を細切れにして分割することはできません。 それから、債務の履行の見込みがなくなるような分割もすることもできませんし、簡易分割においても債権者保護手続の手続を省略することもできませんし、労働者の保護についても全く同じでございます。
○衆議院議員(北村哲男君) さあ、それは新しい想定でございますので、まず、修正案の附則の第五条第一項においては、会社の分割に伴う労働契約の承認に関しては会社は労働者と協議をするものというふうにしておりますけれども、これは、分割が営業単位で行われることにかんがみ、会社に対して、会社分割により承継される営業に従事する労働者に係る労働契約について、承継会社に承継させるか分割会社との間で承継させるかについて
○政務次官(山本有二君) いずれの会社にも当てはまると理解していいと思いますが、会社分割による承継の対象は営業単位としていますことから、当該下請業者との間の継続的契約関係が当該営業が有機的一体として機能するために必要なものであればこれを除外することはできず、そのまま包括承継されることとなり、分割自体により契約条件等が不利益に変更されることもありません。
法案につきましては、私どもは大変合理性のあるものというふうに判断をいたしておりまして、営業単位の部分的包括承継という考え方は、非常に合理的であり、また迅速な経営の再編を可能にするということで大変合理性があると思いますし、またその中で異議申し立てなど必要に応じて従業員に適切な配慮をしているという点、この点も大変合理性のあるものであるというふうに判断をいたしているところでございます。
まず、会社分割の対象を営業単位とすることによりまして、その営業が解体をされ、そこで働く労働者の労働の場が奪われることのないように配慮をいたしているのでございます。 次に、分割計画書等が労働契約を記載することによりまして、営業に従事する労働者もその営業とともに新しい会社に引き継がれることといたしておりまして、労働者の雇用が確保されるようにいたしているのでございます。
特に、この商法改正案、昨年から動いてまいりましたけれども、当初は営業単位で移れるかどうかという基本的なところもまだわからない段階がございました。これは大変なことになる可能性があるということでいろいろな形で、組織内でも検討しまた職場の声を踏まえて取り組んでまいりましたけれども、衆議院で修正が二点、それから重要な確認あるいは附帯決議等が行われております。
○国務大臣(臼井日出男君) 先ほど私は、会社分割による権利義務の承継が営業単位としたものでありまして、これは包括承継とされていることから従業員の地位というものは確保できるんだというお話をしたわけでございます。
次に、会社分割における権利義務の承継についてのお尋ねがございましたが、分割は営業単位で行わなければならず、対象となる営業を構成する個々の権利義務等を除外することはできません。 次に、修正案についてのお尋ねがございましたが、これは分割計画書等に記載すべき権利義務に雇用契約が含まれることを明文で規定したもので、労働者の保護に配慮したものであると認識をいたしております。
会社分割の対象というものは営業単位でなければならない、あるいは、先ほど来お話がございましたように、その営業の移転とともに、営業に従事する従業員というものも新しい会社に引き継がれるということがあったり、あるいは、先ほどお話がございましたように、分割後の双方の会社が債務の履行の見込みがないような分割は認められない、あるいは、未払い賃金債権あるいは社内預金等、債権等を有する労働者というものはその債権者保護手続
その場合、例えば営業単位ということになると、直接生産部門と販売流通部門とか、割とだれの目から見てもここで切るのは一つの営業単位だなというふうに思える大枠の分け方と、さらに、直接生産部門の中でも、例えば、パン製造会社が、パン工場も持っているし、お菓子工場もあります、ケーキ工場もあるし、ジュースなど飲料の工場もあります、ペットフードもつくっています、そういうふうにかなり多角的にやっている。
こうすると、例えば営業の単位の解釈について、これが営業単位だという解釈については取締役会が決定するというか提示をすることになろうかと思いますけれども、ただ、労働者や労働組合が、取締役会が提示した営業単位は違うのではないか、営業単位というけれどもこれはちょっと切り過ぎですよという異論を申し立てる場合があろうかと思うのですが、このことについてはどうお考えでしょうか。
今回の会社分割の特徴は、営業単位である、つまり営業丸ごと行われるということで、心配される混乱、懸念がそれだけ減るんだ、これが法務省の説明でもあります。
臼井法務大臣は前回の答弁で、会社分割においては、営業譲渡の場合と違って、会社の権利義務が営業単位で丸ごと引き継がれる、したがって、もう労働者の労働契約上の地位は基本的にそのまま継承されるので、一応その答弁どおりだとすると、正社員の場合は大丈夫というふうに我々も考えています。
例えば営業単位の分割にいたすとか、そういうことも配慮しておりまして、委員御指摘をいただきました点につきましては、私は心配ないと考えているのでございます。
まず一つは、会社分割の対象を営業単位としたことでございます。つまり、営業を単位とすることにより会社の財産が切り売りされ、それによって会社が解体されることがないように、つまり労働者の雇用の場が確保されるように配慮した、これが第一点でございます。
対象を営業単位とすることによりまして、会社の財産の個々別々の切り売りによって会社が解体されるということがないようにしておるわけでございます。
もう一つは、ユーザーの中にあってコンピューターにかかわりを持つ人たちのモラルの向上といいますか、そういったものも各営業単位、あるいは個人でも同じでございますが、そういったところでの十分な教育の徹底というものが必要でありましょう。
そして、分権をしながらそれぞれの会社にといいますか、会社単位の営業単位に対してボーナスを払うとか、これは一人一人のボーナスの問題を言っているんじゃありませんけれども、そういう方がむしろ内部の活性化を呼ぶことになるというふうに、私どもはどう考えてもそうならざるを得ないのですね。それはもちろん分権によるいろいろなデメリットとの関係もにらみ合わせてのことでありますけれども。
○岩崎説明員 ただいまお話がございました真岡線の件でございますけれども、この区間を分けてみますと、確かに真岡を中心にいたしまして輸送密度が少し違っておりますが、原則的なことを申し上げて恐縮なんですけれども、特定地方線の基準の適用というのは任意に区間をとるということではなくて、やはり一つの営業単位としてまとまっている区間について行う必要があるというように考えておりますので、それはすでに政令の別表に定められておるとおりでございますが
○山地政府委員 国鉄の線路名称、私どももそういったいろいろの事態があるどいうことは存じておるわけでございますが、国鉄の線路名称というのはそれなりの理由があって、一つの営業単位として国鉄が営業したいから名前がつけであるわけでございますので、先ほど、原則としてこれによりたいと申し上げたわけでございますが、そういったものについても……
○松崎説明員 先ほどお答えいたしましたように、施設といいますか、その営業単位の縮小ということも一部ございます。しかし、全体的には総人数持ち切れないということが一つございます。
私どもといたしましては、国際航空貨物が相当の量まとまって一つの営業単位として十分採算に乗るというのは昭和五十年以降の問題ではないかというふうに考えます。現在でもジャンボのフェリーで約三十トンくらいの荷物を運ぶ能力を持っておりますし、昭和五十年程度までの需要の伸びでは現在の航空機の能力で十分まかなえるのではないか。
ついでに付言いたしますと、私のほうの専売公社の営業単位が、全国で約五百ございますが、それぞれの営業単位が、自分のところの売り上げを伸ばす、つまり成績をあげようということでお互いに競争しております。したがいまして、隣の営業所が自分のところの縄張りを侵すということには非常に神経質になっております。
○説明員(戸田嘉徳君) 実際問題としましては、純法律的にはおっしゃるようになると思いますが、私どもとしては、なるべくその支店というものが一つの独立した、あたかも独立した営業単位のようにとらえまして、営業保証金につきましても、その支店ごとにこれをとる免許が当然なんでございますが、そういう観点から言いますと、実際問題としてその支店についていろいろとそういう形で保有がなされることになると思います。
裏を返して言えば、公営企業といえども、適正な営業単位で、利潤を求めないけれども採算を合わせる、これで悩まれたと思うのでありますけれども、それをはずされたのでは、いま大阪の交長局長も言われておりましたけれども、かりにこちらが十円のものを十五円に上げたって競争の路線、競合の路線がありますから、またこれを同一にしなければならぬ仕組みになっておりますね。民営の企業であれば多目的で収入がありますね。
昭和三十七年のおたくさんの交通局で出した統計を見たのですが、そうしますと、一つは、いま副知事が指摘した路面交通における適正な営業単位を持たせてもらっていない。
しかし協定でそういうことが意思表示されているとすれば、なおお尋ねしておかなければならぬのですけれども、綾部運輸大臣のときに私が、幹線の乗り入れだけ認めたってジェット機一機ぐらいしか買ってやらないで適正な営業単位ができるものではない、こう強く主張したはずです。しかしそれは段階的に、パイロットの養成もあってそうすみやかにいかない。それもそうでしょう。しかし今度は727二機入りましたね。