2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
人の流れが多くなり、夜遅くまでテレビでオリンピック・パラリンピックが生中継されることになれば、そのさなかに、不要不急の外出や県境を越えた移動などについて自粛を呼びかけ、飲食店などに営業停止や営業時間短縮を求めても、全く説得力はありません。特に、深刻な影響を受け続けている飲食店や観光関連の皆さんには、到底受け入れられるものではありません。テレワークの要請についても疑問の声が上がっています。
人の流れが多くなり、夜遅くまでテレビでオリンピック・パラリンピックが生中継されることになれば、そのさなかに、不要不急の外出や県境を越えた移動などについて自粛を呼びかけ、飲食店などに営業停止や営業時間短縮を求めても、全く説得力はありません。特に、深刻な影響を受け続けている飲食店や観光関連の皆さんには、到底受け入れられるものではありません。テレワークの要請についても疑問の声が上がっています。
一方で、人流抑制等の目的で営業停止など特別の犠牲を強いる際の補償の在り方も速やかに併せて検討していくべきではないか。我々はずっと要請をするなら補償をということを申し上げてきたわけですが、このロックダウン法制などを考えていくとすると、こういった今申し上げたこともセットで併せて検討する、そういう段階に来ているのではないかと思いますが、総理の御見解をお聞きをします。
営業禁止、営業停止など、区分して厳罰化した姿勢は評価したいと思っています。ただ、気になるのが、こうした規定を置いても、どこまでしっかりと執行されるのかということです。 ジャパンライフについては、消費者庁の営業停止命令にもかかわらず営業行為を継続し、被害を拡大したという経緯もあります。
これは私自身も経験したことなんですけれども、新入社員として入っていきなり営業停止になって、身に覚えのないことなのに外を回っていたら名刺を破られた、そういう記憶がございます。今、農林水産省の役所の方々、約二万人ですね、ほとんどの方が無関係であるにもかかわらず、あんたらっちゃんとこ何やっとんがやということで、相当厳しい御叱責を受けている。
私どもは、政府に対し、緊急事態宣言前の段階でも知事が実効的なクラスター対策を講じるため、立入検査の規定、営業停止命令違反等に対する罰則規定、さらには営業停止命令等を受けた事業者に相当額の補償金を交付する旨の規定を設けるべきと提言をしてきました。やはり、より速やかに現場の判断でこのような措置をとることが感染状況の深刻化を防ぎ、全国的な蔓延を防ぐことになるのは間違いありません。
ただ、そうはいっても、一般論ではそうだとしても、個別の具体的な制限が憲法に照らして許されるのかということは、これはまた別問題だということも承知しておりますので、そこで、この新型コロナの第三波が収束した後にでも、例えば営業停止、外出制限、エリアを越えた移動制限といった、こういった感染症対策上論点となる私権の制限について憲法上どこまで可能かの整理を是非行っていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
御指摘のような営業停止あるいは外出制限などですね、諸外国見てみれば、マスクをしていないことに罰金であったり、あるいは外出をしたことによって罰金であったり、世界で本当に我々が参考にしてきた民主国家でもそういったことが行われています。
仮に危険性の程度によらず一律の営業停止の命令が発出されているといたしますと、危険性の低い事業者にとっては、危険性が高くないにもかかわらず、単に規制の効率性や国民の納得感のために営業をやめなければならないという状況に置かれているということになりますので、これは、憲法二十九条三項の特別の犠牲を払ったものとして損失補償が必要であると考えるのが合理的であろうというふうに思われるところであります。
皆様のお手元にあると思いますけれども、まず一つ目は、感染防止のための法的義務の明確化と営業停止ということについてであります。 現行、事業者の自主的な取組に委ねられているという状況です。十分な対策をとらない施設が営業をしているということではないか、そういったことで、また、新宿の劇場が八百五十も濃厚接触者をつくってしまったというような事案が発生して心配をしております。
もちろん、罰則付きの外出制限や営業停止を機械的に実施するということではなく、少なくとも最後の手段として実施できるようにするためにきちんと法律で定めておくべきと考えますが、総理の御所見をお伺いいたします。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 罰則付きの外出制限や営業停止を求めるための立法措置については、それがどうしても必要な事態が生じる場合には、においてはですね、当然検討されるべきものと考えています。ただいま西村大臣が答弁したように、このことは私権の大きな制約を伴うことになりますので、慎重に考える必要があるとも考えております。
罰則付きの外出制限や営業停止をきちんと法律で定めることは憲法違反になるのでしょうか。もとより、基本的人権は、公共の福祉に反しない限りとの制約が認められており、感染症対策を公共の福祉と呼ぶことに異論は少ないと思います。この憲法上の制約について、西村大臣にお伺いいたします。
感染拡大が深刻化し、補償なき要請や同調圧力によって営業停止になるよりは、当事者にとっても経済全体にとっても、確実にダメージを少なく抑えることができます。
建設業の許可を持つ業者が建設工事を各種法令に違反して施工した場合、二十八条によって指示、営業停止、建設業許可の取消しができるんですね。加えて、これは公共工事受注などに影響する経営審査事項の評点が下がるということにもなりますから、これは相当な抑止力になるかと思うんですが。
○眞鍋政府参考人 配付資料にもございました、議員御指摘の運営事業者、新日本通産でございますけれども、事実上営業停止状態となったのは住宅金融支援機構が融資を停止したためであるということで、機構に対して損害賠償請求の訴訟を提起した。この報道にあるとおり、その後、機構にも提訴の手続がなされているというふうな報告は受けてございます。
二〇一五年に日本初、ペットショップが営業停止となったこの東京都のケースは、十年以上も実質的に放置されていました。問題を塩村議員が都議会で取り上げ、累計で六十回の口頭指導と五回の文書指導、一四年度以降に限ると三十四回の口頭指導と四回の文書指導を重ね、ようやく営業停止となったものです。 なぜ、こんなに時間が掛かったのか。
そして、自粛、営業停止などに御協力をいただいている皆さん、本当にありがとうございます。 第二次世界大戦終結後、最も深刻な危機の中に今私たちの社会はあると考えています。この難局を乗り切るために必要なことについては、私どもは与野党の違いを超えて協力を惜しみません。
そして、この極限のところにあるのは、新型コロナウイルスによる災害関連死を防ぐこと、間違っても自粛や営業停止の結果として自死を選ぶような方をつくり出さないこと。この二つが今やらなければならない我々の究極の目的だというふうに思っています。 問題は、こういう対策を実効性を持って実現するために何が必要なのかということだと思っています。
二つ目は、自粛や営業停止と金銭的支援との関係です。 既に、収入の道が閉ざされ、あすの暮らしにも困る人たちから悲鳴が上がっています。多くの小規模・中小事業者が事態の収束前に倒産しかねない危機にあります。時間との闘いです。個人に対する即時一律の給付、損失に対する減収補填、緊急事態宣言が出されれば更に強く営業の停止や自粛が求められる中、対応は待ったなしです。
まず、緊急事態宣言にかかわってお伺いしたいんですけれども、特措法に基づいて緊急事態宣言を出して、都道府県の知事の要請で映画館だとかライブハウスだとかが営業停止した場合、企業には労働基準法に基づく休業手当を支払う義務はあるのか。大臣、どうですか。
○宮本委員 いや、ですから、緊急事態宣言で例えば営業停止としたら労基法上の義務はなくなるという話が今答弁にあったわけじゃないですか。答弁にあったじゃないですか、さっき。そう答弁したんですよ。大臣、聞いていなかったですか。 そうですよね。一言、そこだけ、労基法上の義務はなくなると。
現在、新型コロナの影響で営業停止や事業縮小をしなければならない状況に陥ってしまった福祉施設に対する支援策として、優遇融資制度が用意されました。当初五年間は三千万円まで実質無利子、据置期間五年等となっております。実際、先ほども総理からお話がありましたが、メリットのある制度だというふうに思いますが、やはり現場では借金には抵抗があるという声も伺っております。
しかしながら、保健所のこの対応は、新型コロナウイルス感染症の患者さんの業務内容あるいは施設内での行動等を踏まえたものでありまして、感染症対策として一律に営業停止等の措置を求めるものではないと承知しております。
そして、この保健所の対応についてですけれども、新型コロナウイルス感染症の患者の業務の内容や施設内での行動等を踏まえたものになるということでございまして、一律に二週間の営業停止等の措置を求めるということはないものと承知をしております。その上で、この営業の継続についてでございますけれども、当然、これは事案に応じてそれぞれの事業者が判断すると、そのようなことになっております。
○伊藤孝江君 この方だけじゃなくて、ほかの業種の方もですけれども、従業員が感染した場合、もう二週間営業停止になると思っていらっしゃる方が結構たくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんです。