2016-04-27 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
そこで、質問いたしますけれども、営業保証金制度及び弁済業務保証金制度はどのくらい利用されているのか。また、弁済の権利を有する者から宅建業者を除くことによって、消費者がどの程度弁済を受けることができるようになるのか、まずお伺いをいたします。
そこで、質問いたしますけれども、営業保証金制度及び弁済業務保証金制度はどのくらい利用されているのか。また、弁済の権利を有する者から宅建業者を除くことによって、消費者がどの程度弁済を受けることができるようになるのか、まずお伺いをいたします。
また、信託会社などが信託業務を営むに当たっては、管理の失当等により受益者に損害を与えるおそれがあることから、本法案では、一定の金額の供託を求める営業保証金制度を定め、受益者に営業保証金に対する優先弁済権を認めることとしております。
さらに、信託会社等が業務を営むに当たって十分な説明義務を尽くさなかったことにより、顧客がリスクを知ることなく信託商品を取得し、損失を被る可能性があることから、顧客の保護を図るべく、一定額の供託を求め、これに対する優先弁済権を認める営業保証金制度を採用することといたしております。
御指摘のようなセーフティーネットについてもう少し詳しくお話をさせていただくと、信託会社や信託受益権販売業者については一定金額の供託を求めることになっておりますので、これに対する優先弁済権を認める営業保証金制度を採用しているところでございます。
そういった場合に、信託財産に損失が生じ、その結果受益者が損害を受けた場合には、営業保証金制度というのを設けておりますので、受益者は営業保証金から優先的に弁済を受けることができるというような規定もございます。 いずれにいたしましても、受託者たる信託会社が破産する事態に至った場合でも、受益者の不測の損害が生じないよう、この法案において一定の措置を講じているということでございます。
○澤井政府参考人 まさに旅行業界、前払い、後もらいという取引慣行があるという前提で、これは先生既に御質問の中で御指摘ですので繰り返しですけれども、そのために営業保証金制度あるいはその特殊形としての弁済業務保証金制度というもので、倒産あるいは場合によると夜逃げというようなケースも残念ながらありますけれども、そういうことに伴う旅行者に対する債務不履行にそれを補てんするという仕組みが入っている。
一つは、営業保証金制度、弁済保証金制度について聞きます。 今回の改正で、旅行業者が供託した営業保証金及び弁済業務保証金による弁済の対象から運送機関、宿泊機関などが除外され、旅行者のみに限定される。この法改正の趣旨は何ですか。
まず、旅行業法の一部を改正する法律案は、公益法人に係る改革を推進するため、旅程管理業務に関する研修の課程に係る指定制度を登録制度に改めるとともに、近年の旅行需要の多様化等を踏まえ、新たな旅行契約の態様の設定、営業保証金制度の改善等旅行者の利便の増進を図るための所要の措置を講じようとするものであります。
○大江康弘君 次に、ちょっと営業保証金制度の見直しのことについてちょっとお聞きをしたいんですけれども、この改正案の中には営業保証金制度の見直しの規定があるわけですけれども、今回、還付対象としては、今までは旅行者はもちろんですけれども、運送機関あるいは宿泊機関の事業者も入っていたわけですけれども、今回は旅行者だけに限定をして運送機関あるいは宿泊機関の事業者を外したという、ここはなぜなんですか。
現行の登録免許制を営業許可制に改めること、高額の営業保証金制度を導入すること、その他、広告の規制強化や違法行為の罰則強化などが必要であります。この際、新たな立法措置を含め、効果的な法的整備を行うべきと考えます。 以上、二点について総理にお伺いいたします。 次に、国際問題についてお伺いいたします。 イラク情勢はますます緊迫の度を増しております。こうした中、日本の対応が注目されています。
したがって、この際、営業保証金制度といったような登録制の規制強化をしてはどうか。 あるいは、現行法では、登録業者への立ち入り権限はあるんですけれども、無登録業者への立ち入り権限はないんですね。こういった監督強化もやってはどうか。さらに、広告の規制あるいは取り立て行為の規制、こういったことも考えられますし、また、罰則の強化等も検討しなければならないのではないかというふうに思っています。
営業保証金制度、この営業保証金を上げると。一種のこれは参入の障壁を高くして、それによって安易な参入を拒んではどうかという御指摘であろうかと思います。これはこれで一つの考え方であろうかと思います。しかし同時に、他の例もそうですけれども、参入の障壁を高くすると、ますますそれはやみでやるというようなことをふやしてしまうというような懸念もある。
これを防ぐには、出資法や貸金業規制法を改正して、罰金が非常に緩いんですよ、罰金の引き上げ、あるいは場合によっては営業保証金制度をとるとか、これには実は規制法の四十三条の問題が絡んで反対も出ているわけですけれども、そのようないろいろな手段を絡めて、やみ金融を撲滅する意思を政府側が示さなければいけないということを私は思うんですが、金融庁、いかがですか。
○福留委員 今回の旅行業法改正の主な内容として、一つ、登録制度の見直し、二つ、営業保証金制度の改善等、三つ、旅行業者の業務の適正化、四つ、旅行業協会の業務の充実等、及びその他から成っているわけでございますけれども、まず一つ、登録制度の見直しという観点から、今回の改正では、国内主催旅行業の資産額が、今まだこれから検討されるということですけれども、従来の三百万円から七百万程度に引き上げられることになっているようでございます
○福留委員 次に、営業保証金制度の改善の件でお伺いいたします。 この営業保証金制度の改善については、営業保証金によって担保される債権を消費者優先にしたことは評価できるものであります。 そこで伺いますけれども、まず、営業保証金はおおむねどの程度に設定するつもりなんでしょうか。大幅な引き上げというのを心配しているところでございますけれども、その点どうか。
本法律案は、一千万人を超える海外旅行者数の増大、旅行の多様化、マスメディアの活用など取引形態の変化が進展する一方、旅行者からの苦情に対応して旅行者保護の一層の充実等を図るため、営業保証金制度の改善、旅行業者の取引の公正を維持するための業務の適正化、一般旅行業と国内旅行業の登録種別の統合等の所要の改正を行おうとするものであります。
その点で、ちょっと私の感じなんですが、例えば営業保証金制度というのがありますよということが本当に、例えば先ほど来議論になっていますパック旅行とかそういうものをお買いになる消費者の方にきちっと伝わっているんだろうかなと、これはちょっと疑問なんですよね。
現在、営業保証金制度というのがありまして、最大三千七百五十万の支払いが可能となっておりますけれども、その還付をする手続が非常に複雑である。 こういった点を質問で私は指摘したわけでございますけれども、運輸省としてはこの点についてどう対応してきているのか、簡潔にお答えいただきたいと思うのです。
それから本当に万が一の話でございますが、倒産とか、そういった事態が起きた場合の保証として営業保証金制度を拡充強化する、こういったことを私どもの施策としては行っております。
旅行業者は契約締結時に取引条件について旅行者に説明しなければならないこと、旅行業者は旅行者に対し、サービスの内容などを記載した書面を交付しなければならないこと、旅行業者の側から契約を解除できる場合を制限していること、取り消し料及び違約料の限度を明確に定めていること、旅行に関する消費者からの苦情を処理するための旅行業協会制度を法律上設けていること、旅行業者が倒産しても旅行者の保護が図られるよう、営業保証金制度及
本案は、最近における旅行業務に関する取引の実態に対応して、旅行業者の行う取引の公正を維持し、旅行の安全を確保し、旅行者の保護を図るため所要の措置を講じようとするものでありまして、その主な内容は、第一に、主催旅行を実施する旅行業者について営業保証金制度の充実強化を図るとともに、主催旅行に同行する主任の添乗員については、一定の研修等を義務づけること、第二に、旅行業務取扱主任者の職務についての準則を定め、
それで、現在の営業保証金制度というのは、主たる事務所につき六百万円、そして従たる事務所につき三十万円ということでございますので、実は非常に大手と申すところは、営業保証金のベースで言いますと何千万から億という額になるわけでございます。そういうことで、実は大きな業者というのはやはり従たる事務所を非常に数多く持っておりますので、そこで一応格差は出るということにはなっているわけでございます。
やはり旅行業法が旅行業者の取引について営業保証金の制度をつくったわけでございますので、この旅行業務以外の取引についてまでその債権を保証するというような意味で営業保証金制度を拡張するということは、立法のあり方としては不適当ではないか、そのように考えております。
営業保証金制度というのを一つの事業をやっていくのに取っている場合、これは業者相互間の取引でございましたら、一方の業者は保証金を積むということを法律上強制するような制度はなかなかこれはないわけで、やはり一般消費者の保護ということが念頭にあるために、このような営業保証金制度というものが設けられている大きな理由があろうかと思っております。
第一に、主催旅行を実施する旅行業者について営業保証金制度の充実強化を図るとともに、主催旅行に同行する主任の添乗員については、一定の研修等を義務づけることといたしております。 第二に、旅行業務取扱主任者の職務についての準則を定め、旅行業代理店業者の所属を明確にする等、旅行業者の業務運営の適正化を図るための規定を整備することとしております。
第一は、主催旅行を実施する旅行業者について、営業保証金制度の充実強化を図るとともに、主催旅行に同行する主任の添乗員については、一定の研修等を義務づけること、 第二は、不健全旅行等への関与の防止対策として、旅行業者及びその従業者が旅行地の法令に違反するサービスに関与することを禁止すること、 第三は、旅行業務取扱主任者の職務についての準則を定め、旅行業代理店の所属を明確にする等旅行業者の業務運営の適正化