1971-09-03 第66回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
第一点は警備の任務、第二点は営業、事故調査処理の任務、第三点は犯罪捜査の任務。警備の任務の中には交通秩序の維持、施設の警備、旅客、公衆の保護、国鉄財産の保護となっておる。その三項の中に、どれをさがしても労働運動弾圧だとか、あるいは不当介入の任務というものは書いてないですね。しかも、私は現地に行って見たからそう申し上げるのですよ、新鶴見に行って見たから。
第一点は警備の任務、第二点は営業、事故調査処理の任務、第三点は犯罪捜査の任務。警備の任務の中には交通秩序の維持、施設の警備、旅客、公衆の保護、国鉄財産の保護となっておる。その三項の中に、どれをさがしても労働運動弾圧だとか、あるいは不当介入の任務というものは書いてないですね。しかも、私は現地に行って見たからそう申し上げるのですよ、新鶴見に行って見たから。
特に国鉄の問題を見ますれば、御承知のように運転事故あるいは営業事故、これによる懲戒処分等も多くあるわけであります。その原因について、たとえば運転事故等の原因を検討しますれば、本人の怠慢というようなものはほとんどないのでありまして、たとえば注意力が不十分であったとか、あるいは過失であったとか、こういうのが多いと思うのであります。
行政処分の中には、御承知のように運転事故あるいは営業事故等に関係する処分がある。そういう処分について、今度の御盛儀に対して政府並びに国鉄ではどら取り扱うか、そういうお考えを今持っておるかどうかを、まずお伺いしたいと思います。
その際公安職員に対しましても若干理化学的な知識、あるいは日ごろの営業事故の調査その他の経験、特技を利用いたしまして、経理部員のみならず公安職員もこの調査に協力させた模様でございます。
そこで先ほど申しました、国有鉄道職員として、法令に反しない範囲におきまして、当然施設の管理事項といたしましてやりまする警備活動なり、営業事故防止活動なり、施設の警備活動というようなものは、先ほど申しましたように本来の業務組織、すなわち総裁を頂点といたしまして管理局長、それから現場長に至る、こういう本来の業務組織によるのでございます。
二十二年からずっと依然としてあった公安職員の職務、すなわち極端な例を申しますと、守衛的な、警備的な、あるいは普通の事務員、事故防止に権力なりあるいは相手方に義務を課さない、こういう営業事故の防止、こういうような任務は、総裁といたしまして部内の職員において適切なるものを付与する。これは他の所長なり駅長に対する職務の区分並びにその服務内容を定めることと同様であるということであります。
代表的に申しますと、施設の警備でありますとか、旅客輸送の秩序あるいは運輸に対する防犯、営業事故の防止及び調査、このようなことがこの基本規程という総裁達に規定されておりまして、なおそのほかの条文といたしまして、公安職員は特に上長の命ぜられた緊急な仕事ができるというような条文もございます。また緊急必要な場合には他の業務を代行できる代行権というものがあるのでございます。
この法案のアウトラインにつきましては、大体私ども賛成でございますか、同じ鉄道犯罪と申しましても、鉄道が輸送業務を遂行いたしますには、いわゆる営業事故と申しまするか、商売に関連する事故と、列車内の暴行その他秩序を維持する関係の事故と、また列車の運行そのものに危険を及ぼすような施設に対する妨害事故、大体こういうように、三つにわけて考えることができるだろうと思います。
しかしこの管理部においては、営業事故の業務を擔當しておるものがこれは兼務しておりますが、本省の公安局から局の業務部の公安課、それから管理部の公安係、かように縦の面にただいま申した人数を配置して、この管理部とその局とで國全體の鐵道における公安を保持する方針をとつておるのであります。