1953-10-30 第17回国会 参議院 決算委員会 第1号
それからずつと飛びまして15というところに、「構内営業については別に東京地方営業事務所長の承認を受けること」とあります。それから次の紙は二十七年六月七日付で使用目的の一部変更を許したというものでありますが、これらの書類に現われておりまする日付を見ますると、これはこの前のときに鉄道会飢について申上げましたと同じようなわけで、日付は、実はもう厳格に申せば、前後いろいろになつております。
それからずつと飛びまして15というところに、「構内営業については別に東京地方営業事務所長の承認を受けること」とあります。それから次の紙は二十七年六月七日付で使用目的の一部変更を許したというものでありますが、これらの書類に現われておりまする日付を見ますると、これはこの前のときに鉄道会飢について申上げましたと同じようなわけで、日付は、実はもう厳格に申せば、前後いろいろになつております。
一つの鉄道の貨物の陳情にいたしましても、営業支配人であるとか、あるいは鉄道管理局長なり、あるいは営業事務所長なり、一つのことで済むのが、三箇所あるいは三人の局長あるいは所長の了解を得なければ、一つのものがまとまらぬということは、国民も迷惑であるし、またこれはとりもなおさず国有鉄道の費用を濫費しておるということを、国民の方から見れば、言わなければならないと思います。
例をあげて申し上げますならば、一つのガソリン・カーの駅をつくるにいたしましても、鉄道管理局長のところへ陳情し、あるいは二十里も三十里も離れた営業事務所長のところに陳情する。それは結局請願工事でありますから、もちろん国有鉄道においては一銭も費用はかからないのであります。当然請願人の手において一切の費用を出して、停留所をつくつてもらいたいという請願であるのであります。
○内村清次君 これは地方営業事務所長の権限問題になつておりますが、運輸省としては、例えばそこにそういうふうな紛争が起る、或いは又許可申請の前後になつておる関係において地方事務所長の裁断がおかしいというふうな問題が起りましても、深く運輸省は立ち行つてこれを検討するというようなことはなさらないつもりですか。
○内村清次君 そこで道路運送法には、そういう細目の点については、いわゆる現場と言いますと、営業事務所長とか、そういうような人たち或いは局長という人たちに権限を任してありましようが、只今の御答弁の中には構内の、即ち狹隘その他の所においては何とか考慮するが、併しその他の場合においては当然許可項目として載つている以上は、これは当然運輸省としては、やはり既定通りの許可を方針とするというようなお考えで作られたことであろうと
たとえば運輸総支配人の下に運輸支配人、この運輸支配人の下に鉄道管理局長、またこれと併立いたしまして営業局長、営業局長の下に営業支配人、その営業支配人の下に地方営業事務所長、またこれと併立して自動車局長、この下に地方自動車事務所長、これと併立いたしましてさらに経理局長、経理局長の下に地方経理事務所長、またこれと併立いたしまして資材局長、地方には地方資材事務所長、この各機関の権限が相錯輳いたしまして、その
三、重要なる輸送要請、各種の請願等は営業事務所長、駐在所長では処理できないこと。四、鉄道関係者が多数新設管理局所在地に移動したため、県市の財政、商業等に甚大な影響を及ぼし、同時にまた職員も生活上著しい苦境に陥つていること。
○關谷政府委員 ただいまいろいろ御意見の点はよく拜承したのでありますが、この点は営業事務所長が置かれますので、その方で極力御不便のないようにしたい。こういうことに相なつておりますし、なおまたその方面に職員等も吸收せられもいたしますので、極力その波乱を少くするというふうに考えております。御了承願いたいと思います。 —————————————
なお地元との結びつきにつきましては、特に青森県、あるいは岩手県、秋田県にまで目を届かせるために、営業事務所長を配置いたしまして、いわゆる社会、経済、産業との結びつきを考えるという措置をとつたのでございまして、その点に関しまして私どもといたしましては、青森県自体といたしましても御不安がない。
従つて北海道のりんごの輸送にあたりましては、全然御心配を受けるような輸送の仕方はいたさないつもりでおりますし、またこれらの運賃等の問題に相なつて参りますならば、これは営業事務所長の権限に属することでありまして、いわゆる産業、経済と結びついて、青森県下のみならず、岩手県、秋田県にもわたつて、その営業事務所長が調査をし、むしろわれわれとして、陳情を受けて初めて動くということは迂遠な考えでございまして、公共企業体
その問題は、片方では、責任体制を明らかにするということと非常にむずかしく噛み合うわけでありますが、各地にそれぞれ営業事務所長に対しましては営業支配人、或いは運輸鉄道監理局長に対しましては運輸支配人というような性格のものを本庁の出先といたしまして、必要な地に駐在させまして、いろいろ問題がありますればそうした人達を通じても解決する方法がありましようし、又問題によつては、むしろ本庁へ持ち上げて参りまして、