1952-05-21 第13回国会 参議院 建設委員会 第40号
第三号は営業に関しまして成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者で、その法定代理人が第一号又は第二号に該当する場合、第四号は、法人がこの営業主体であります場合に、その役員の中にやはり第一号第二号に該当する者があるもの、こういうふうにいたしておる次第であります。
第三号は営業に関しまして成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者で、その法定代理人が第一号又は第二号に該当する場合、第四号は、法人がこの営業主体であります場合に、その役員の中にやはり第一号第二号に該当する者があるもの、こういうふうにいたしておる次第であります。
しかしこの営業自体は勅令第九号に違反するということを事実認められておるのですが、将来これを善導して、そういう営業主体から、いわゆる風俗営業たる社交喫茶の方に順次善導して行きたい、こういう御証言をされた。そこでその善導の具体的な方法としては、単に悪質なやつだけを取締るだけに善導の何を置かれておつて、現に法律に違反し、社会風紀を乱しておることを事実認めておりながらどうすることもできぬ。