1948-12-07 第4回国会 衆議院 農林委員会 第3号
これは勤労所得でございましても営業所得でございましても、そういう建前は一應全体の負担の公正という点から、さような建前になつておる次第でございまして、これは將來さような問題が起るかもしれませんが、私どもとしては、一應そういう考え方でやつておる次第であります。
これは勤労所得でございましても営業所得でございましても、そういう建前は一應全体の負担の公正という点から、さような建前になつておる次第でございまして、これは將來さような問題が起るかもしれませんが、私どもとしては、一應そういう考え方でやつておる次第であります。
しかるに税金の方は各営業の主体であるとか、個人であるとか、法人であるとか、そういうものからつかまえて参るので、計算の根拠といいますか、考え方が全然違う。しかし同じやはり國民経済の中のできごとであるから、それは両方を比較して考える有力な何らかの資料にはなるということは申せましようが、さようなぐあいに計算の仕方が違つておる。ことに國民所得の計算の仕方は、年度で行つております。
繰返して申し上げるのではありませんが、既定の課税所得内における所得増にそれがかかつて行くのと、既定の課税所得以外に大部分の今度の自然増というものがかかつて行くのだというこのわかれ道は、來るべき徴税期において、本年の三、四月に現象的に現われた全國のまじめな中小営業者、あるいは耕作農民、これらに今度の追加予算の重圧が集中的にかかつて行くという懸念が十分にわれわれはいたすのであります。
それから当時営業その他農業所得等におきまして、当然この程度の課税所得であろうと考えておつたものが、パリテイー計算の増加、その他物價の上昇等によりまして新しく納税するであろうと思われるものも考えられるのであります。これを課税範囲内のものであるか、外のものであるか、これは考え樣だけだと考えます。
今日に至つて、國民の間から、この日本通運の営業政策に対して、極端なる反対の声があがつて來たからといつて、この日本通運の内部に対して、いかなるところに欠陷があるのか、日本通運の性格というものをいかにすべきかということを、根本的にいまだ掘り下げておらないのであります。これが私は非常に大きなことであると考えます。ただこのたび政府がとりました行政処置は、違法ではないと私も信じております。
この十万戸の外に賣藥営業を加えたならば新規にどんどん拡大できる。そのために非常に成功した製藥会社がありますが、その意味から割出しますと、煙草の販賣所を百万戸程度に拡大する、現在十一万数千戸余の販賣店を百万戸に拡大したならば、政府が期待する三十億は遥かに突破し、その十倍、或いは二十倍、三十倍くらいの賣上を示すことは断じて不可能ではないと堅く信じております。
むしろ政府はどういう心組か知りませんが、もう少し自由党の内閣になつたんですから、もう少しコンマーシヤル的に、営業的に考えられて、賣つて多く收益を得るということが目的なんですから、値段を下げて沢山賣れて收益が多くなれば、何も一遍引上げた値段を下げてはいけないということはないと思います。そういうことに囚われず、実際に今の経済状態をよく見て、そうしてそれに適合するような政策を採るべきである。
それから尚國政研究会の名によつて最近の金融状勢という題で日銀の営業局長の五十嵐理事、それから庶民金融の現状というので庶民金庫理事長の櫛田氏のお話を願うことといたしまして、それは十二月の七日午後一時からであります。それから連合委員会は六日の午後一時からいたしたいとこう考えます。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十三分散会 出席者は左の通り。
調査事項 一、治安に関する事項 (イ)警察制度の改正に関する事項 (ロ)國内治安状況の調査に関する事項 (ハ)古物商取締法に関する事項 (ニ)風俗営業取締法に関する事項 (ホ)料理飲食店の営業再開に関する事項 二、消防制度に関する事項 (イ)消防法の改正に関する事項 (ロ)水防制度に関する事項 三、地方行政に関する事項 (イ)地方公務員法制定に関する事項 (ロ)出先機関の整理に関する
それから営業におきましては、当初國会の修正を加えました数字が、七百九十八億円という数字を見込んでおるのでありますが、それに対しまして今申しましたように國会で百六十億ほど当初の見積りに対して加算されました結果、最後の加算されました額に対しましては四十四億程度の増になり、結局八百四十二億円程度の收入を期待できるのではないかと見ております。
昨年の申告納税で、営業を営んでおりまする者の二十二年度の平均の所得額が、六万円前後というふうに承知いたしておつたのであります。それから農家の平均所得が二万四千円程度に説明を聞いておつたのでありますが、その点は昨年の実績に照しましてどのようなぐあいになつておりますか、その点を、これは事務当局からでけつこうでありますからお伺いいたします。
次に営業所得でございますが、営業所得につきましては、当初の予算におきましては、約十一万——十二万と申しましたのは、若干失格者の関係を考慮しまして、最初にはじき出したものを申し上げたと思いますが、正確なところを申しますと、十万九千五百円程度に見ておつたのであります。
今後の問題といたしまして、できるだけこの民間の業者を育成いたしたいと思いますが、もし民間業者において十分力が出ない、地方の交通を満足せしめないような場合には、省といたしましてその自動車運営業開始について、十分に本請願の趣旨を入れまして研究いたしたいと存じております。 —————————————
○藪谷政府委員 本路線につきましては、旅客自動車としては靜岡電鉄のバス、貨物自動車は遠州貨物が運輸営業を開始しておりますが、ひとまずこれらの民営自動車の育成強化をはかりまして、地方の交通の利便をはかりたい、こう考えております。
前回の本委員会におきまして、國営自動車運営業開始の手続について私の答弁が不十分な点がありました。それは道路運送委員会にかけて後、運輸省が國営自動車運営業開始の可否を決する、こういうふうにお答えいたしました。
即ち経営能率の向上のためには財務管理の自主性が必要でありまして、運賃は公正報酬の原則に立ち、特に低物價政策によつて生ずる赤字は当然國家の負担とする代り、営業收支は恰かも企業会計方式として、又予算の議決、決算の報告も、事業計画を基本的に立てて、國庫と独立会計のけじめをはつきりとさせることが必要なことと思います。それであるのに、この法案にはそのような近代化した改正などは少しも見られない。
即ち経営能率の向上のためには財務管理の自主性が必要でありまして、運賃は公正報酬の原則に則つて、特に低物價政策によつて生ずる赤字は当然國家の負担とする代り、営業收支は恰かも企業会計方式といたしまして、又予算の議決、決算の報告も、事業計画を基本的に立てて、國庫と独立会計のけじめを、はつきりさせることが必要と思いまするが、それであるのにこの法案には、そのような近代化した改正等は少しも見当たつておりません。
しかるにこれが限度を越えたために需要が減り、減收を來し、製造業者も営業が成立たず三万損となつております。從つて税を軽減することは、まず需要も増すことになり、製造業者も成立てば、当然その結果は税收も増加するので、これでこそ課税の目的も達せられ、一石二鳥を得るの結果になる、これがその二。
次は質屋営業に対する取引高税免除の請願でありますが、質屋営業が大衆金融機関としての使命にかんがみまして、質屋営業に対して取引高税を免除していただきたいという趣旨でございます。
本請願の要旨は、外食券食堂は労働者、学生その他の貧困者を顧客とするもので、從つて該営業に取引高税を課することは不当であり、またこのような微々たる営業をもつてしては、とうてい課税の負担にたえることができない。ついてはすみやかに外食券食営業に対する取引高税を廃止されたいというのであります。 何とぞすみやかに御審議の上、御採択あらんことを希望いたします。
それから次は会計帳簿、財産処分の制限、これに後に出て参りますところの運輸大臣の監督と併せまして、重要な問題につきましては運輸大臣の認可を必要とするということにいつしておるのでありまして、営業線及びこれに準ずる重要な助産を讓渡、交換、担保に供することができない、國有鉄道自体だけでは自由にできない。 それから次に大藏大臣の監督を規定しております。
○竹谷地方財政委員會委員 先ほど私の説明がはなはだ不十分であつたせいか、千賀さんにおかれては少し誤解せられておる点があると思うのでありますが、実は原始産業に対する課税は、從來営業税は課税させておりませんので、いわゆる魚介類の賣買に從事する商業者、あるいは加工業者には当然営業税がかかつておりました。
統制が撤廃になりますれば、当然こうした業者は営業税を出すということになつて來る。営業税に還元いたすのであります。これがわれわれの根本主張でありまして、今事業税をとるとかとらぬということは瑣末な問題でございまして、これを審議するよりも、私はむしろ早く統制を撤廃することの方が必要だ。かような点で本末を誤らないように、この点は私は反対をしたい。これは私の意見でございます。
本請願の趣旨は、今般営業税に準じ事業税を医業者に対して課せられようとしているが、医師はもちろん営業を営まず、かつ應招義務が強制されて、他の職業と根本的に異なつている。しかも新たにこれを課税するとすれば、医師の負担はもとより、社会保險制度存立の基礎を危うくするものである。ついては医師に対する事業税を免除されたいというのであります。 これに対し御意見を伺います。
あるいは業務部門の方の営業局と運用局は一本にしてよいのではないか。施設部門のうちの施設総務室というものは、一体何をするのかわからぬ。地方の機構にしても、一段くらい抜いてもよいのではないか。いろいろありますけれども、それはまああえてここでは御答弁はいただかないことにしますが、ただ局としてずつとならんでいるのが、これを一段低い課というふうに置きかえるわけに行かぬか。
これはたとえば駅長、助役、車掌区長、車掌区助役、こういつたふうな人々にわずかではございましたが司法警察権が與えられて、鉄道警察の治安に任ずるということになつておりましたが、何しろ本務がきわめて忙しいということと、その権限がただ鉄道営業法違反に限るといつたふうに非常に狹いものでありますし、武器の携行もございませんし、当時は國家警察を背景とする有力な警察網もありますし、軍隊もございますし、鉄道警察が動くという
何しろ鉄道が御承知のように戰前旅客誘致、貨物誘致というような、ほんとうに観光営業をやつて参つたというような経過、それに從事した若い人々の感覚でやつて來ておるし、その結果は、ことに公安官に限りませず、鉄道職員のアナウンスにいたしましても、あるいは旅客誘導の声にいたしましても、どうも歯の浮いたようなことを言い過ぎるのではないかというふうに声を再々聞くようであります。
本請願は、外食食堂は勤労者及び学生その他貧困者が対象でありまして、取引高税負担は営業休止の結果を來す慮れがありますので、三食旅行外食に対する取引高税を撤廃せられたいとの趣旨であります。外食利用者は困窮者が多い実情であり、その上、政府におきましても目下研究中との答弁がありましたので、議院の会議に付し内閣に送付するの必要あるものと審査決定いたしました。
半分はいいのでありますが、それに対しましては営業停止その他をやりましたものもございますし、またその罪が軽くて、適当に注意あるいはその品を廃棄することによつて処置したものもございます。と申しますわけは、先般の國会におきまして御審議願いました藥事法の施行前におきまする藥の処分に対する行政的な処置あるいは罰則、これが今回のものに比べまして非常に弱いものでございます。
不良藥品を製造した会社に対しては、営業停止等の処分をしなければいかぬのではないかというようなことをこの前にも御質問したのでございますが、藥とか医者とかいうものは、ほんとうに国民の心から不幸なときに頼りにしているものでございますので、この頼りにいたしますものが、平氣でこういう不良品が販賣されている。
あるいは幹部の地位につくということがいかぬのみならず、たとえて申しますれば、三級官級の低い職員であつても、それが繊維の割当をやつておる者が、繊維会社の営業方面にまわるということは、これは地位のいかんを問わずおもしろくないことであります。この点は禁止しよう。
そうして今後米屋さんがいよいよ自由にやれるといつた場合に、その法規のために全國の配給公團に入つた人は米の営業ができなくなつてしまう。これは実例であります。そういうことを一々関係筋と打合せなければできぬという話はないのであります。そこで私お尋ねしますが、一体この條項は今度の第二條の適用範囲とにらみ合わせておきめになられたものであるかどうか。はなはだずさんきわまるものであると思います。
第十三條は、営業局のことでございますが、ここでは電話の加入、電報の受付、配達に関する事務を扱う。対公衆の窓口になつておる、対公衆の一切の窓口をここで行う。公衆から苦情が來たものは皆この窓口が引受ける。自分の所管でないことであつても、公衆に対しましてはこれを窓口にするという計画を持つておるのであります。