1949-09-09 第5回国会 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第8号
それから第十六條の登録の取消の三に「第三條の登録を受けた者が、正当の理由がないのに、登録後六箇月以内に営業を開始しないとき」とありますが、これもやはり取消しの條件としたものでありまして、法制局などの御意見もありまして登録すれば家屋税などは免除を受ける、減額される。それなのに依然として営業を開始しない、いつまでもそのままに置くということは不適当である。
それから第十六條の登録の取消の三に「第三條の登録を受けた者が、正当の理由がないのに、登録後六箇月以内に営業を開始しないとき」とありますが、これもやはり取消しの條件としたものでありまして、法制局などの御意見もありまして登録すれば家屋税などは免除を受ける、減額される。それなのに依然として営業を開始しない、いつまでもそのままに置くということは不適当である。
営業所得者の平均は大体十七、八万円くらいになります。かりにもう少し高い二十万円のところをとりますと、現在の案によりますと五万七千五十円、それが三万三千七百円程度になります。大体二万円くらい軽減されているというわけであります。中小の事業所得の場合、いわゆる家族が多い場合は相当所得税だけでは負担が減るようであります。
負担関係から申しますと、こう見ておるのでありますが、何しろ先ほど申しましたように農業所得税は三分の一、営業所得税でも中小の場合は相当減りますし、勤労所得の場合でも家族の多い人は二、三割の減が大部分でございます。從いまして大体所得税は、負担関係の増減という観点から見ますと、三分の一弱が税率控除においては予定される、こういうことは言い得るのではないかと思います。それは勧告書にもちやんと書いてあります。
漁民と申しましても海の漁民とは違つておりますし、遊漁者も非常に多くて、選挙権というものが把握しにくいという点にかんがみまして、すべて知事の選任とする、その選任する相手方を漁業者代表、それから営業として漁業はしないけれども、河川で魚をとつているという者、それから学識経驗者、こういう各グループの中から知事が代表と認められる者を選任する、そういう仕組にいたしております。
今お話の点で私がここで御説明できるのは、今までの営業純益とか営業税というのでやつておりますると、賣上金から仕入金を引いた差額からいわゆる荒利益から店員の俸給給料その他の必要経費を引いております。今度のは必要経費を引かんということははつきりしておるようであります。そこで又賣上から仕入金を引くのみならずそのときの國定資産等の増加分も仕入金として引くということもはつきりいたしております。
○説明員(平田敬一郎君) お説のごとく地租と家屋税、更に今度は課税標準を営業用の固定資産を取入れまして固定資産に対する課税、そういうものに変えたらどうかということでございます。その地租と家屋税附加税、縣税が廃めになりますので、両方を入れますと、大体百四十億ぐらいになりますか、百五十億前後でございます。
それからもう一つは、法人に対する課税が個人に対するのより軽くなつたので、個人営業を法人組織に移す、こういう傾向が二十四年度より更に顯著になるのじやないかと思うのですが、これに対して何とか適当な措置のお考えがあるかどうか。もう一つはこの地方配付税に代る平衡資金ですが、この内容ですね、この内容について平衡資金とどういうふうに違うのか、どうぞ御説明願いたいのです。この三点について……
こういうことをやつているのは自発的にやつておるのであるから、そのまま放つておくということでは、これはいたずらに業者の営業を阻害するおそれがありますので、ぜひ改めていただきたいと思います。 それから古書籍の問題で、法律にないからとおつしやるのですが、古物営業法に入れなかつたのは、特に施行細則か何かで考慮するということでありましたので、私たちは了承いたしたのであります。
まず警察に関する件を議題といたしますが、前回の委員会において、古物営業法施行令について、質問の答弁が保留になつております。間狩國警防犯課長よりその答弁がございます。
こういうことを言つておるので、拇印をとられるならば指紋をとられると感じて、それが古物営業自体に、非常に大きな影響があるということで、業者自体から反対が出ておるわけです。從つて本を賣りに参りますれば、人相書をとられて拇印を押さされ、指紋をとられたんじや、もうこればかりの本は賣らないと言つて帰る客が出て來た。
それは古物営業法の実施に関することでありますが、七月一日からその実施になるにあたつて、各警察及び國警ももちろんそうだと思いますが、この前の委員会であの法律のできるときに、古書籍、つまり古本屋さんは事情が非常に他の業者と違うから、あの法律をそのまま適用しないで、そこに便法を設ける。これは施行細則をきめるときにそういうふうにするということを政府が明言している。
そういたしますと、これはほかの産業にもあると存じまするが、皆さん御承知のように、営業者は自分の名前を出すことを非常に嫌うということでございまして、なかなかその集計が出て來ないのでございます。しかしともかく私どもとしましては前回の本委員会から引続きまして、現在におきましても、これが私ども業界の最大の問題であると考えております。
たとえば同じ営業をやつておりましても、婦人の家庭と男のある家庭と同じ営業をやつている場合に、同額の所得を見積られるというのが実情でありますが、婦人、子供のみの家庭でありますと、営業をやつて行くのに男のある家庭よりも、必要な経費がよけいかかる場合があるのでありますが、現実においてはそういうことを税務署が認めておられない場合が多々ありまして、われわれそういう嘆きをしばしば聞くのであります。
に対し、政令の定めるところにより、当該登録ホテルに対する不動産取得税を免除若しくは減額し、又はその納付を延期し、若しくは分割納付させ、又その営業開始の年及びその翌年から五箇年間家屋税及びその附加税を免除又は減額する。」前会の御注意によつて段階をつけて整理をづけたわけでございます。「3前二項の規定は、登録ホテルの譲渡又は会社の合併により営業を始める者には適用しない。
○畠山委員 こういうものがたくさんありますと、もし運輸大臣のもとに営業許可を出願したような場合に、延び延びになつて長引いてしようがない問題ですね。
○岩川委員 今申し上げたように、休止とか廃止をするということ自体が、やめたと同様になつておるのだから、営業上の資格を失つている。
そうして今後生産の合理化によつてだんだん原價を安くして行つて、來年あるいはその後において全部打切られるというような方向に向つてくれるならば、おそらく閉鎖せずして営業が持続するであろうというような要望でありました。その後この役員会にはその旨報告しておきましたが、大体穏当な処理としてはこの際半分くらい補給金を打切つて、半分くらいは存続するという対策がいいのではないかというふうに考えるのであります。
2この法律で、ホテル業とは、前項のホテルにより人を宿泊させる営業をいう。」このことを詳しく申し上げますと、この前には、宿泊及び飲食設備のため、別表に掲げる施設及び條件を備えるもの、というのを入れてあつたが、第四の一号に「当該ホテルの施設が別表一にかかげる基準に適合しないものであるとき。」
そこで私はひとつ資料をいただけたらと思つて今案はお願いするのですが、現在すでに行われておるホテル業におきまして、そのホテル業がどういう営業の状態になつておるか、簡單なものでけつこうでありますからいただきたい。私は少くとも外貨獲得のためにホテル業を大いに刺激して、この設備を急速に完備せなければいかぬという面から行けば、相当ホテル業に対して刺激を與える。
この旅館営業にいたしましても、大部分がホテル業君の代行的営業をしておる。ことに地方におきましては旅館業者が観光客を取扱わなければならないという気持を持つておりますし、実際にそれを運行しなければならない立場にあるのでありまして、ただホテルだけの文字を加えた法律をつくるということは、一般の旅館業者としてはなはだ不便があるのではないかと思う点があります。
ただ遺憾ながらこれは自分が表に立てばどうのこうの、あるいは後難をおそれあるいは自分が営業しておるので、さしさわりがあるというようないろいろな面から表に立てないことを遺憾のように言われておる事実を私は聞いております。
農村なり、あるいは漁村なり、あるいは商工階級なり、実地に営業者の家へ参られて、非常に熱心に研究してくださつております。北海道へも参つておられます。そこで、今調査は実は完了しまして、新聞で傳えられる通り、日光において調査の結果のリポートと申しますか、あるいは勧告書の原案と申しますか、そういうものをシャウプ委員長初め調査團の皆さんが起草中であるようであります。
結局共産党の連中がデモやストライキをやつて、営業主はとうていこの重圧に耐えかねて閉山の余儀なきに至つたのだというようなことを承知しております。
具体的に言えば、渡邊組、高橋組、渡邊食糧自動車その他佐久間自動車、これらのうちのどこかに脅迫に行つて、お前たちが警察に自動車を貸しているのは、何か惡いことをやつているからだろう、十月にはわれわれの政府ができるから、そのときはお前たちの営業はやめさせると言つて、十人ぐらいの徒党を組んで脅迫をしておるのであります。そういう事実をあなたは聞いておりますか。
その他営業線の讓渡、或いは営業線に準ずる重要なる財産の処分につきましては、運輸大臣の認可を必要とし、運輸大臣が認可する場合には大藏大臣と協議をしなければならない。大体こういうふうに決まつております。それに対しまして、衆参両議院のそれらに対する御意見は主要なものを次の欄に揚げて置いたのでありますが、運輸省の当初の案は上から四段目に大体その原案を書いてございます。
私は今日この表を見ただけで、こんなことで改正をやつたつて営業なんかできませんよ。これだけ大藏省から干渉されたら。だからこれを唯々として受けたとすれば、これは余程無責任な肚で來ておると思うから聞いたんです。
更に災害救助法につきましての何か欠点はないかということを尋ねましたときに、こういうことが申されておつたのでありますが、災害救助法の三十六條でありますが、國庫の補助のことが規定してありますが、それは標準の賦課率で算定した都道府縣の前年度における地租、家屋税及び営業税の合計の百分の五を超過するときはその超過額に対して定められた率の補助をするというのであります。
今の中小企業の問題につきましては、私どもはさつき大臣の質問したのでありますが、経済の民主化と経済の安定ということが基本でありまして、中小企業といえども営業績を許可され、一個の産業の中において生きて行くべき権利を持つところの自由なる企業家である。これらのものが自由にその企業の存続をするということが経済の民主化でなければならぬ。
「現物は三井倉庫等の営業倉庫や、製造業者の自家倉庫に委託保管されている。このうちメーカー倉庫に入れられている商品については、外部のものに対しては、一見メーカーの所有に属するごとき感じを與えるので、これを担保に利用して高利の金を借りるというのが最近の金づまりによく使用される手段である。」ということが書いてあります。「しかも、これだけならまだよい方で、その上盗難が頻々とある。