2019-11-27 第200回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 3号
九月末時点で百十一店舗が仮設で営業をしていますけれども、そのうち八十八店舗の事業者が本設移行を希望をしていて、グループ補助の活用など、持続可能な地域をつくるために最後まで支援を強化するということが求められています。期限を区切るのではなくて、期限ありきということではなくて、現場の実態や声をつかんでその声に応える支援、これを強く求めるものです。
九月末時点で百十一店舗が仮設で営業をしていますけれども、そのうち八十八店舗の事業者が本設移行を希望をしていて、グループ補助の活用など、持続可能な地域をつくるために最後まで支援を強化するということが求められています。期限を区切るのではなくて、期限ありきということではなくて、現場の実態や声をつかんでその声に応える支援、これを強く求めるものです。
仮に、これ、制度スタートが十月一日でしたから、十月一日に間に合わせようとするならば、九月二十五日、二十六日、二十七日、土日を挟んで三十日の四日しか営業日はなく、その間に議会で議決できるかどうか甚だ疑問です。 一方で、私が提出した質問主意書に対する政府の答弁書では、政府は準備が間に合わなかった例は承知していないとしています。
ただ、先ほどの抗議ですとか厳重注意で済ませてしまいますと、結果としてその営業行為を見逃してしまうことになります。 大臣、今回のこの利益相反行為、見逃してしまうんでしょうか。契約違反として契約解除や損害賠償をやるべきだというふうに思いますが、この点、見解をお聞かせください。
これまで、プレテストの作問、採点から本試験の採点請負業務まで一貫してかかわっている事業者だからこそ、このような内部情報を営業活動に利用できているのではないかというふうに考えます。 実は、先月、十月二十四日にも、新入試一期生の進路指導、出願指導を考える会という研究会が高校向けに開催されました。
採点事業者がどのような属性の採点者を現に確保しているのかにつきましては、営業上の秘密に関する事項ということで、お答えは差し控えさせていただきます。
今まで認められているギャンブルというのは、合法ギャンブルと言われているものは比較的公営あるいは公共の企業が営業しているということが多いと思うんですね。 今度のIR法に基づくカジノというのは公営はほとんど関係、ほとんどというか関係していない、カジノを経営するのは民間の会社という解釈でよろしいですね。
ホテル側に確認した結果、ホテル側の営業の秘密にも関わることから公開を前提として資料提供には応じかねるということだそうです。
もう一つは、不正競争防止法の中で、企業がそれを重要技術として、営業秘密として管理している場合に、退職された方がそれを海外において、海外に対して流出させた場合については刑事罰の対象ということにしておりまして、平成二十七年の法改正におきまして、海外での使用を目的とした不正な行為というのを重罰化したところでございます。
二十四時間で対応するということもあれば、営業時間外にもフォローするということをいろいろ考えていきますと、このまま数がどんどんどんどん増えていけば、一つの薬局当たりの従事する薬剤師さんの数というのは限られているわけですから、そういう、逆に時間外の対応とかそういうことをやっていくためには、より充実した人員体制でないとそういうことはできないんじゃないかなと思います。
その中で、是非ちょっと考えていただきたいんですけれども、今ドラッグストアとかに行きまして、営業時間だなと思って行ったときに、OTCの一類医薬品のところは、今日は薬剤師が不在なのでお売りできませんと。売ることができなければちょっと奥にでも収めてくれたらいいんですけど、網が掛けられてあって、もうそこに手が届くのに、売れませんということで張り紙がしてある。
今般導入いたします課徴金の算定率というものにつきましては、医薬品等の製造販売業者の売上高営業利益率というものに着目をいたしまして、製造販売業者全体の営業利益率の中央値というものを参考として四・五%というふうにしたところでございます。
本題に入りますが、ジャパンライフは四回も消費者庁から処分を受けたにもかかわらず、法の抜け道、あの手この手使って営業を続けました。その間に被害者が拡大をいたしました。
それが、更にもっと具体的に、こういう場合はこうしたらというのが出ているわけですけれども、じゃ、ちょっとお聞きしますけど、私、すばらしいなと思っているんですけれど、この意見の方には具体的に、更にこうしたらという具体的なことあるんですけれど、ジャパンライフは行政処分受けた後あの手この手で営業を続けて被害を拡大したんですけど、この建議あるいは意見で出されている法改正の方向が実現すれば営業を止めるということに
あるいは、大学へ進んでから、例えば論文を書くために英語を習得しなきゃいけない人やら、あるいは、会社で営業して、海外を飛び回って日本の製品を売るために英語を覚える人もいるでしょうし、それぞれ全然目的が違うと思うんですよね。 それを、何か一律、英語四技能、四技能と一くくりにしますけれども、そもそも四技能を習得する必要性について、大臣、どんな認識を持っているんでしょうか。
採点請負業者が自己採点力向上をうたうサービスを売る、これは契約違反の営業活動じゃないですか。露骨な利益相反ですよ。大臣、こんなことを許していいんですか。お答えください。
○大塚副大臣 これは選ばれなかった方の営業の問題もありますので、基本的に詳細を公表はしておりませんけれども、確認している限りにおいて、二十七年、二十九年、いずれにおいても、提供メニュー、その内容、安全性、衛生面、実施体制及び類似事業における実績等を勘案した結果、ジェーシー・コムサに優位性が認められたということで、ジェーシー・コムサが選ばれているということになっております。
○西村内閣官房副長官 先ほど申し上げましたけれども、ホテル側に確認した結果、ホテル側としても、営業にかかわることであるということで公開には応じかねるということでございますので、御承知おきいただきたいと思います。
クリーニング業法第三条におきまして、消毒が必要な洗濯物の取扱いなど営業者の衛生等の措置を定めるとともに、地方公共団体が条例で定める必要な措置を講ずることを営業者に求めているところでございます。
したがいまして、地域金融機関は、地域経済あるいは営業基盤の展望を踏まえた上で、中長期にわたって持続可能な経営を実現するための方針を明確にしていく必要があるというふうに思います。
九月中間決算では、半期の昨対で営業利益が八五%減少している、本決算では半減するだろうというようなことが言われております。
そして、これを受けまして、会社法の施行規則では、当該期限を株主総会の日時の直前の営業時間の終了時とするか、あるいは、株主総会の日時以前のときであって、株主総会の招集通知を発した日から二週間を経過した日以後の特定のときをもって書面による議決権の行使期限とする旨定めたときは、その特定のときまでとしているところでございます。
しかも、三百十一条、現行法は何と書いてありますかといいますと、「株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。」とあるんですね。 法務省にお聞きしますが、ここで言う謄写、謄写の請求というのは何なんでしょうか。
そして、特定案件、中間報告六千三百二十七件、これからこうした不適切な営業に係る契約が、数がふえる可能性はあるんでしょうか、特定事案以外の類型もあり得るんでしょうか。調査の進捗状況、それからめどについて伺いたいと思います。
それを二分の一に減らしたけれども、なおインセンティブは残っているということで、営業手当、販売手当についてはゼロのものが二分の一になったということで、こっちはインセンティブが増しているわけでしょう。 トータルの評価として、やはり今回の問題の起こった原因の大きな背景に、私は、この販売実績、手当の問題はなるというふうに思うということだけ、きょうは申し上げておきます。
営業担当者が推奨できる商品をなかなか提供できないということで、他社との競争に障害があるということだと思います。 郵政民営化から十二年、見直しからも七年たっているわけですけれども、今ここでこういう問題も起きたこともあって、郵政民営化、分社化について、目的、時期、手段、さまざまな角度で適正だったかを改めて徹底的に検証する時期ではないでしょうか。
○政府参考人(太刀川浩一君) 警察庁では、警察行政の各分野で功績のあった方々を推薦しておりますが、風俗営業の事業者、従事者といった観点では推薦しておりません。
台風と大雨で二度被災をされた方や、東京電力福島第一原発事故で避難をした先で営業を再開したのに今回の台風や大雨で被災をされたという方もいらっしゃいます。事業再開の見通しが立たない中小・小規模事業者の方々も多くいらっしゃる中で、力尽きそうな思いでいる事業者の方々が事業の再開や再建を諦めることがない、意欲が湧くような強力な後押しが求められています。
このため、国立公園事業の中でも宿舎事業として位置付けておりまして、環境大臣が認可し、地方公共団体や民間事業者が営業等をしています。今後も、地方公共団体や関係する民間事業者と連携して、国立公園の適切な利用を促進してまいりたいと思います。
裁判官及び検察官は、国家公務員という立場で職務に従事し、定額の給与の支給を受けるのに対し、弁護士は、一般的には、みずから顧客と契約を締結し、その契約に基づいて、経費を負担しつつ報酬を得るという事業主的な営業形態をとってその職務を行っております。
いそ弁、軒弁と来て、最近は本当に軒先も貸してもらえないということで、入れないということで、即独といって、即独立するという弁護士、即独立する、お客も何もないけれども即独立、即独、さらに、自宅に事務所を構えて独立するのを、自宅の弁護士で宅弁というらしくて、さらに、固定電話を引く経費もないということで、携帯電話を名刺に書いて営業するということで、携帯電話で営業する弁護士を携弁と。
もう少しちょっと余計な話をさせてもらいますと、私は商社勤めをしていまして、プラント営業という、物すごく、何百億もするようなビジネスに携わっておりました。 一例なんですけれども、米国企業とフランス企業と私どもで一緒にやるというプロジェクトがあって、九月にその入札がある。
これは、一つの大きな理由は、銀行を通じた海外送金が、一般的に、SWIFTと呼ばれる団体の運営する国際送金ネットワークを用いて行われておりまして、この場合、営業時間の異なる国内外の複数の中継銀行が介在して行われるということによるものであると承知しております。
その内容を具体的に申しますと、キャッシュレス決済を導入した中小企業、小規模事業者の資金繰りに重大な支障が生じないよう、引き続き、セーフティーネット貸付けなどを活用した貸出し、適時適切な貸出しなど、個別企業の実情に応じた十分な対応に努めていただくこと、また、各営業店及び受託法人に対しましても、これらの趣旨について十分周知徹底いただくことを要請したものでございます。
また一方で、事業者の重要な技術情報、これが不正競争防止法に基づく営業秘密に該当した場合、その不正な取得また使用などに対して刑事罰が科される、こういった措置もしております。営業秘密の保護につきましても、二〇一五年に法改正をしておりまして、海外での使用を目的とした不正な行為も重罰化したところであります。
今後、これらの取組を更に深化させますとともに、今般の法律によりまして、国際戦略港湾の港湾運営会社が作成する運営計画に船社等に対する営業活動等を位置づけ、当該事項に関して、国土交通大臣が必要な情報の提供等を行うことにしております。 加えまして、コスト面での競争条件の改善のために、財務省等に、とん税、特別とん税の見直しを要望させていただいているところでございます。
国際戦略港湾の港湾運営会社が海外荷主や外航船社等に対する営業活動を効果的に進めるためには、諸外国における港湾の整備、運営の状況や船社間の共同運行に関する最新の情報などを適時適切に入手することが必要となります。