2021-04-16 第204回国会 参議院 本会議 第16号
こうした非営利部門による安価で地元密着の予防医療教育を推進することが、国民にとっても地域の雇用、経済にとっても望ましいと考えますが、厚生労働大臣の見解を求めます。
こうした非営利部門による安価で地元密着の予防医療教育を推進することが、国民にとっても地域の雇用、経済にとっても望ましいと考えますが、厚生労働大臣の見解を求めます。
非営利部門による予防医療教育の推進についてお尋ねがありました。 健康教育等の地域における予防、健康づくりの取組は国民の健康増進にとって重要であり、NPO等の非営利組織がこの取組を実施することで地域の雇用、経済に貢献することも期待されます。
○国務大臣(片山さつき君) 委員御承知のように、この制度ができたときの、法律としては平成十八年の法律なんでございますが、民間非営利部門の活動の健全な発展の促進ということ、民による公益の増進の寄与ということを目的にしておりまして、基本のところにその法人の自主的、自律的な運営が前提とされておりまして、そういうしつらえでございますから、公益認定等委員会及び官庁の方では、事業の適正な運営を確保するために、法令
それはNPOやNGOの存在でありまして、例えば米国などでは小さな政府をこれまで志向してきたわけですけれども、一方で、表の一にもございますように、非市場部門、つまり非営利部門、NGOとかNPOの労働のシェアというのは経済全体の四分の一にも上っております。欧米ではほぼこうした非市場部門が二割を超えておりますが、日本や韓国では一五%にも満ちません。
この新しい公益法人制度というのは、これまでの問題点、役所の裁量権に基づいて大変不明瞭であった、そういうことを片付けるとともに、やはり民間の非営利部門の活動を、今までもずうっと一生懸命取り組んでいただいたけれども、これからもより一層主体的に一生懸命取り組んでいただけるような、そういうことを目的としているところであります。
このような中におきまして、民間の非営利部門における活動というのは、柔軟で機動的な活動が展開できるわけでございますので、役所や企業が満たすことのできない社会のニーズに対応した多様なサービスを提供していこう。その意味におきまして、民間の非営利活動というのは非常にこれから注目され、また充実をしていかないといけないところだと思うところでございます。
そういうことでございますので、民が担う公益を我が国の社会経済システムの中で積極的に位置付け、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進するということを目的として今回のこの法整備を行っております。
いずれにしましても、今回の改革は民間が担う公益を積極的に位置付けるものでございまして、各法人においても法令に定められた認定基準等を満たし、公益社団法人、公益財団法人として活動していただくことで民間非営利部門の健全な発展が促進されることをこれを期待しているわけでございます。
また、国への寄附の強制は、法人がこれまで行っていた公益的な事業の継続にも支障となり、民間非営利部門における公益的活動の促進という改革の趣旨にも反することになりかねず、適当ではないと考えております。
いずれにしましても、今回の公益法人制度改革は、民間非営利部門の健全な発展を促進することを重要な目的としておりまして、各法人においては、定められた事項を守っていただきつつ、存分に工夫を凝らした活動をしていただくことで、民間非営利部門による公益を目的とする事業の実施の促進が図られるものと期待をいたしております。
○中馬国務大臣 もう仕組みは十分御存じでしょうから目的だけ申しますと、今回の改革は、これまで主務官庁というのがありました、この主務官庁の直接の関与を外しまして、行政部門や民間営利部門では満たすことのできない社会のニーズに対しまして多様なサービスを提供し得る民間非営利部門の活動の健全な発展を促進することを重要な目的としておりまして、民が公を担うための環境整備を行うものだ、このように御認識いただきたいと
世の中というのはやはり、政府、公共部門の第一セクターと、それからいわゆる営利部門、プロフィットの世界である市場部門である第二セクターと、それから非営利の公益のセクター、第三セクター、この三つがうまく回転し、協力し、あるときには対立することも必要だと思いますが、それぞれ分担し合いながら、お互いにそれぞれ特徴がございますから、それを補っていくことが必要だろうというふうに思っております。
また一方で、今回の改革は民間非営利部門の活動の健全な発展を促進するということが重要な目的でありますから、新制度では、公益認定の基準や公益認定を受けた法人が遵守すべき事項を法律で、各項目いろいろ、こういったことが公益ですよということを認定して、法律の事項を明確に定めることにしております。
公益法人制度改革関連三法案は、行政部門や民間営利部門では満たすことのできない社会のニーズに対し多様なサービスを提供し得る民間非営利部門の活動の健全な発展を促進するための基礎的な法整備を行うものであります。
公益法人制度改革については、官から民への流れの中で、二十一世紀の社会経済の一翼を担う民間非営利部門の活動の発展を促進するため、現行の公益法人制度を明治の民法制定以来百年ぶりに抜本的に見直し、新たな制度を創設するための法律案を今国会に提出いたします。 規制改革につきましては、昨年末に規制改革・民間開放推進会議の第二次答申が取りまとめられました。
官から民への流れの中で、民間非営利部門は、行政や民間営利部門では満たすことのできない社会のニーズに対応する多様なサービスを柔軟に提供することが可能であります。
公益法人制度改革につきましては、官から民への流れの中で、二十一世紀の社会経済の一翼を担う民間非営利部門の活動の発展を促進するため、現行の公益法人制度を明治の民法制定以来百年ぶりに抜本的に見直し、新たな制度を創設するための法律案を今国会に提出いたします。 規制改革につきましては、昨年末に規制改革・民間開放推進会議の第二次答申が取りまとめられました。
一つは、民間非営利部門の促進ということでございまして、要するに民間非営利部門といいますのは、行政や民間営利部門では満たすことのできない社会のニーズに対応する多様なサービスを柔軟に提供できるということで、今後の我が国経済社会システムの中で、ますますその果たすべき役割は重要になっているというのが一点。
なお、社会のニーズが多様化している中で、行政部門や営利部門だけでは満たすことのできないニーズに対し、NPOを初めとした民間非営利法人活動に期待される役目については、委員と同じように十分認識しておりまして、私自身、公益法人制度の改革をする担当大臣として、そうした民間非営利活動を積極的に推進してまいりたい、そのように考えております。
この試算によりますと、主要国における非営利部門のGDP比でございますが、我が国は四・五%、アメリカ六・九%、イギリス六・六%、ドイツ三・九%、フランス三・七%、一九九五年現在でございますが、このような数字と承知しております。
○五十嵐委員 日本の非営利部門が意外に大きいのですが、これは宗教法人が入っているということでしょうか。学校法人、宗教法人のウエートが高いということですか。
この統計でございますが、この非営利部門には宗教法人は含まれていないということでございます。
御存じだと思いますが、NPOといいますのは、きょう午前中にボランティアについてのお話が経済企画庁からございましたが、あのボランティア部門も含みますけれども、実はもともとそういうものよりは公的な、公共的なサービスを民間が行うという面で、今までの公務員、官庁と民間、非営利部門とが競争をしているというアメリカ型、ヨーロッパ型の社会を築くための法律である、私どもはそう思っておりまして、私もその法律を出させていただいたわけであります
国際化や高齢化の進展などの環境変化の中において、政府部門、企業部門に次ぐ第三の部門とでもいうべき民間非営利部門によるボランティア活動を初めとする社会貢献活動が活発化してきていることは、私は大変喜ぶべきことだと思います。こうした活動は、我が国経済社会がこれからの時代に適切に対処していく上で重要な役割を果たすと考えられていますし、その促進のための環境整備が求められている状況にあると思います。
そういう中で、行財政改革でございますとかあるいは地方分権の流れがあるわけでございますけれども、民間の役割というものが大きく増大をするのではないかというふうに考えておりまして、そうした中で我が国がより活力があり、また豊かで安心できる社会というものをつくっていくためには、政府部門、企業部門に次ぐ第三の部門というべき民間の非営利部門の健全な発展というものがどうしても必要ではないかというふうに理解をしております
規制緩和を初めといたしますこの経済構造改革というのは、いずれにいたしましても民間部門の活力というものが十分に発揮されるということが必要ではないかという考え方に立っているのではないかと考えておりまして、こうした観点から、ボランティア活動を初めといたします民間非営利部門の活動が促進されるということは経済構造改革にも大変寄与するものではないかというふうに認識をしております。