2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号
この決定は覚醒剤の営利目的譲渡事件を対象としたものでしたので、判例上は、覚醒剤の営利目的譲渡は電話傍受の合憲性を認め得る重大な犯罪であるという立場が取られていることになります。 通信傍受が合憲であるためには対象犯罪が重大なものでなければならないとする考え方は、通信傍受法の下においても同様に妥当します。
この決定は覚醒剤の営利目的譲渡事件を対象としたものでしたので、判例上は、覚醒剤の営利目的譲渡は電話傍受の合憲性を認め得る重大な犯罪であるという立場が取られていることになります。 通信傍受が合憲であるためには対象犯罪が重大なものでなければならないとする考え方は、通信傍受法の下においても同様に妥当します。
この判例は覚醒剤の営利目的譲渡の事案を対象としたものでしたから、判例上は、覚醒剤の営利目的譲渡は電話傍受の合憲性を認め得る重大な犯罪であるという立場がとられているということになります。
○室城政府参考人 現在、いわゆる脱法ドラッグの販売業者、卸売業者等に対しましては、指定薬物の授与、麻薬の営利目的譲渡などで検挙している一方で、当該物品の入手先、背後にある犯罪組織等の実態を十分に把握できていないものもありますことから、脱法ドラッグの製造、販売ルートの解明には必ずしも至っていないものと承知をいたしております。
これは、過去の覚せい剤の営利目的譲渡の被疑事実に基づいて発せられました検証許可令状によりまして電話傍受を実施中に行われたその被疑事実とは別個の新たな覚せい剤の営利目的譲渡を内容とする通話について傍受した、これについて争われたケースでございます。 判示は次のように言っております。
罪名といたしましては、覚せい剤の営利目的譲渡にかかわる覚せい剤取締法違反または麻薬特例法違反、いずれも薬物事犯ということになります。