2005-02-25 第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
我々が提案している特定非営利活動等促進委員会、これは第三者機関という位置づけにしておりますけれども、これを具体的にどのようなものにするかについては、先ほど御指摘のあった行政改革の視点とか、あるいは業務量がどのぐらいになるのかというようなことを踏まえて、適切に対応してまいりたいというふうに思っております。
我々が提案している特定非営利活動等促進委員会、これは第三者機関という位置づけにしておりますけれども、これを具体的にどのようなものにするかについては、先ほど御指摘のあった行政改革の視点とか、あるいは業務量がどのぐらいになるのかというようなことを踏まえて、適切に対応してまいりたいというふうに思っております。
○宮下委員 今、やはりハードルを下げて、少しでも多くのNPOに認定NPOとしての税制メリットを与えたい、そういうお気持ちが表明されたわけですけれども、そうすると、逆に、認定を受けるところは非常に爆発的にふえるということでございまして、民主党さんはこの案の中で、新たに特定非営利活動等促進委員会という新しい認定機関を設けまして、ここが認定を行うというふうな仕組みを考えておられるわけですが、この要件緩和によりまして
そこで、本法律案では、市民の公益的活動を支援するという立法趣旨を踏まえ、十分に緩和した要件を明確に法律に規定し、あわせて、認定機関を第三者機関である特定非営利活動等促進委員会としています。これにより、恣意的な運用が防がれ、また既存のNPO法人の六ないし七割が適用可能となります。
そこで、本法律案では、市民の公益的活動を支援するという立法趣旨を踏まえ、十分に緩和した要件を明確に法律に規定し、あわせて、認定機関を第三者機関である特定非営利活動等促進委員会としています。これにより、恣意的な運用が防がれ、また、既存のNPO法人の六ないし七割が適用可能となります。
私ども三党で提案しておりますのは、法人税法三十七条十項にありますように、「この条において「認定特定非営利活動法人等」とは、特定非営利活動法人及び民法第三十四条の規定により設立された法人のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、政令で定めるところにより特定非営利活動等促進委員会の認定を受けたもの(その認定の有効期間が終了したものを除く。)をいう。」