2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
収益金の使途につきましては、地方財政法及び総務省令に基づき、公共施設の整備を初め、文化、福祉、災害対策などの分野において幅広く活用されているところでございまして、お尋ねの貧困対策については、総務省令で定める特定非営利活動等の地域における社会貢献活動に係る事業等に該当し得るので、発売団体が収益金を活用することは可能であると考えております。
収益金の使途につきましては、地方財政法及び総務省令に基づき、公共施設の整備を初め、文化、福祉、災害対策などの分野において幅広く活用されているところでございまして、お尋ねの貧困対策については、総務省令で定める特定非営利活動等の地域における社会貢献活動に係る事業等に該当し得るので、発売団体が収益金を活用することは可能であると考えております。
我々が提案している特定非営利活動等促進委員会、これは第三者機関という位置づけにしておりますけれども、これを具体的にどのようなものにするかについては、先ほど御指摘のあった行政改革の視点とか、あるいは業務量がどのぐらいになるのかというようなことを踏まえて、適切に対応してまいりたいというふうに思っております。
○宮下委員 今、やはりハードルを下げて、少しでも多くのNPOに認定NPOとしての税制メリットを与えたい、そういうお気持ちが表明されたわけですけれども、そうすると、逆に、認定を受けるところは非常に爆発的にふえるということでございまして、民主党さんはこの案の中で、新たに特定非営利活動等促進委員会という新しい認定機関を設けまして、ここが認定を行うというふうな仕組みを考えておられるわけですが、この要件緩和によりまして
そこで、本法律案では、市民の公益的活動を支援するという立法趣旨を踏まえ、十分に緩和した要件を明確に法律に規定し、あわせて、認定機関を第三者機関である特定非営利活動等促進委員会としています。これにより、恣意的な運用が防がれ、また既存のNPO法人の六ないし七割が適用可能となります。
そこで、本法律案では、市民の公益的活動を支援するという立法趣旨を踏まえ、十分に緩和した要件を明確に法律に規定し、あわせて、認定機関を第三者機関である特定非営利活動等促進委員会としています。これにより、恣意的な運用が防がれ、また、既存のNPO法人の六ないし七割が適用可能となります。
私ども三党で提案しておりますのは、法人税法三十七条十項にありますように、「この条において「認定特定非営利活動法人等」とは、特定非営利活動法人及び民法第三十四条の規定により設立された法人のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、政令で定めるところにより特定非営利活動等促進委員会の認定を受けたもの(その認定の有効期間が終了したものを除く。)をいう。」
第八條は、雇用、自由職業、非営利活動等に関する規定であります。第一項は、一方の締約国の国民及び会社が、相手国で必要とする資格の如何を問わず、技術者、専門家を雇用する権利があり、自己のために行う場合は相手国で必要とする資格要件の如何を問わず雇い得る、自分のためにやるだけのことなんで、相手方には何らの迷惑をかける次第でもないのだからということでこういうものを作つて頂きたいということが書いてございます。