2014-05-14 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
しかし、真に医療・介護サービスの提供体制の改革を進めるには、医療や介護サービスの提供主体である医療法人や社会福祉法人が、民間営利法人並みに、効率的で質の高いサービスを提供できる体制を整備することが必要不可欠であると考えております。 医療法人については、平成十八年の制度改正で、非営利性を徹底する方向性が示されました。
しかし、真に医療・介護サービスの提供体制の改革を進めるには、医療や介護サービスの提供主体である医療法人や社会福祉法人が、民間営利法人並みに、効率的で質の高いサービスを提供できる体制を整備することが必要不可欠であると考えております。 医療法人については、平成十八年の制度改正で、非営利性を徹底する方向性が示されました。
法人格は一般的に基本的には営利法人並みに無条件で与えていく。しかし、さらにそれについて支援措置を加えるに当たっては、これについては、もちろん当然のことでございますが、税金を使うあるいは税金を優遇するという形で他と差がつくわけでありますから、ここに一定の行政の関与があり得るということは私どもも理解をしております。
取ってもというのは、法人格を普通取るだけでしたら営利法人並みに寄附金もそれから会費も原則課税になる。しかし、法人格を取ってもそれを原則非課税にしましたから、代表者にこれまでは課税されるということが多かったわけですけれども、そういったことは一切心配しなくていいという状況になりますので、法人格を取って、しかも会費と寄附が非課税扱いであるということは、一つの大きな特典だろうと思います。
公益法人等に適用されている軽減税率二七%をできることならばいわゆる一般の営利法人並みの三七・五にできないかということは、常々政府税調等では議論されていることではございますが、なかなか横とのバランスがありまして実現できないで来ているわけでございます。そういう意味で、一歩でも前進するという発想から、先生御指摘のような方向も一つの方向かと思います。
要するに、医療法人というものは営利事業でないのだ、そういうふうな規定を医療法第五十四条でやりながら、実際には課税というものは一般営利法人並みに行なわれておるというところに、私は非常に大きな矛盾があると思うのです。こういう矛盾というものは私はすみやかに解決すべきではなかろうかというふうに考えるわけです。
そこで、だんだん時間もございませんので具体的な点に触れてまいりたいと思いますが、いま私が取り上げてまいりましたように、医療法人というものが一般の営利法人並みという点に関連してでございますけれども、現行法の中でも、準学校法人というものは、わかりやすく申しますと和洋裁、ダンス、料理、いけ花、こういう事業を行なう法人でございますけれども、ダンス学校、料理学校、花嫁学校、いけ花学校、こういう学校法人というものも
そういたしますると、一般営利法人並みということになりますると、この医療法第五十四条との関連というものは一体どうなるのか、私は非常に疑問を持たざるを得ないと思います。この税率が一般の営利法人並みという点と医療法第五十四条との関連について、これは厚生省、大蔵省、両者からひとつ御見解を承りたいと思います。
そうだといたしまするならば、大蔵省が窮屈に考えられることは別としても、少なくとも営利法人並みではなかろうかというような理解をすることは、私は一つの常識だろうと思うのですが、この点いかがですか。