2018-06-29 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
ここは、実は非営利事業団体が、もともと米国資本でされていた水道事業を買収して、非営利形態で、利潤を全て再投資に回すという運営をしているそうなんですね。 これはある意味、理想的な姿にも映るんですが、今回、日本の今法案でも、非営利の法人だけとは言わないですけれども、そういったところが優先的に参入できるようにするような仕組みとか、そういったものはお考えになりませんでしょうかね。
ここは、実は非営利事業団体が、もともと米国資本でされていた水道事業を買収して、非営利形態で、利潤を全て再投資に回すという運営をしているそうなんですね。 これはある意味、理想的な姿にも映るんですが、今回、日本の今法案でも、非営利の法人だけとは言わないですけれども、そういったところが優先的に参入できるようにするような仕組みとか、そういったものはお考えになりませんでしょうかね。
もしこういう形態、すなわち民営形態、営利形態というものを許したとすれば、これは国の機関としての他のいろいろな公団に対しましても、こういう形態というものが移行してくる。また、現在も、鉄道その他にも、そういったまぎらわしいところの形態もありますけれども、そういったことが移行してくるというような形になりはしないかという点に、一つの今回の法案に対する大きな分岐点の基本点というものがあるわけですね。
やはり営利目的をして配当制限はする、監督は厳重にするとはいいながらも、やはり営利目的であるから、そこにやはり、どうしてもいろいろな形の営利形態というものが生まれてきはしないかという点に問題の焦点というものがあるわけですわね。 この点に対してはどういうふうにお考えですか。
これはやはり一つの利益を出資に応じて分けますところの営利形態である。併し今日の段階におきましては比較的力の少い人達がこういう協同体を作ることによつて生活を確保し、その事業を盛んにして維持して行こうという意味から奬励すべきことではありますけれども、いろいろな場合がございますので、これを法律を以て課税しないというふうに規定してしまうことは他との課税の均衡上適当ではないのではないかと考えております。
そうした基礎の上に健全な発達を遂げて頂くのでなければ却つて負担の不均衡になりまするし、又非常に不馴なためにというお話がありますが、そういう方もあるでありましようが、併し精鋭をすぐつて事業体として協同組合を作られる場合もあるのでございまして、協同組合という形を整えれば免税になる、その他法人、個人は税がかかるというようなことになりました場合、これが営利形態でありませんければ別でありますが営利形態である場合
更に又全般的な問題として固定資産税を除外すべきではないかという御意見もあつたのでございますが、これは固定資産が、それがどういう事業に用いられておるかというその種類によつて、即ちその固定資産を使用する事業の危険性、或いは収益率、或いは公益性の高低というようなことを以て区分することは誠に困難でありまして、やはり営利形態で事業として行われておる以上は、一率に固定資産税というものを課する外はないと考えております