2018-06-29 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
ここは、実は非営利事業団体が、もともと米国資本でされていた水道事業を買収して、非営利形態で、利潤を全て再投資に回すという運営をしているそうなんですね。 これはある意味、理想的な姿にも映るんですが、今回、日本の今法案でも、非営利の法人だけとは言わないですけれども、そういったところが優先的に参入できるようにするような仕組みとか、そういったものはお考えになりませんでしょうかね。
ここは、実は非営利事業団体が、もともと米国資本でされていた水道事業を買収して、非営利形態で、利潤を全て再投資に回すという運営をしているそうなんですね。 これはある意味、理想的な姿にも映るんですが、今回、日本の今法案でも、非営利の法人だけとは言わないですけれども、そういったところが優先的に参入できるようにするような仕組みとか、そういったものはお考えになりませんでしょうかね。
本法におけるいわゆる非営利団体の取り扱いでございますけれども、この法律全体を見渡しますと、認定ベンチャーファンドだけが有限責任組合に限定されておりますけれども、それ以外については、企業実証特例はもちろん、グレーゾーン解消制度、そして産業再編の対象としても、非営利事業団体を除外するものではございません。
いわゆる非営利事業団体のボランティアの団体で、言うなれば援助の草の根のレベルの援助をこつこつとやっている団体がございます。日本にもOISCAとか、あるいはシルバーボランティア団体とか、あるいは医療、看護団体とか、そういうものがございます。
そうしますと、本来、農業共済組合というのは営利事業団体ではございませんね。そうしますと、せっかく国のそうした事務費のことで人件費を確保できる、優秀な方々が農業共済にお勤めいただく。
その間において地域住民は、一つ一つの問題ごとにこの問題に対しての処理の仕方を、それぞれの関係のところに申し上げましたけれども、常にその住民の意見というものは取り上げられないで、国ないしは県あるいは電力会社というような、そういう営利事業団体の中でのみ物事が進むような方向で、電源開発とは災害開発であった、そして、それは地域に住むわれわれの意思などは全然考えないで、一方的に国や県の、あるいは電気事業者の利益
○山中(吾)委員 何か局長弁護論をやられたようですが、文化活動をしておるものにもおかしいのもありますから、それは査定の問題ですから、私はより好みで簡単にできると思うのですが、ヨーロッパあたりに行きますと、事実そういうものは免税になり、一般の営利事業団体の上映その他とは区別しておるものですから、これは先進国の常識だと思うので、わが日本の大蔵省だけが同列に何らの区別もすべきでないという局長の思想は、私は
しかし、従来、教育、文化活動を目的としたいわゆる営利事業団体でなく、営利を目的としない演芸、いわゆる民間ボランタリー運動として行う演芸その他のものについては入場税は免税にしてほしいという運動もあり、この大蔵委員会においても何回かそういう論議がされたわけであります。
○江崎国務大臣 いまの事例は私も初めて承るわけで、その内容や業績等についての判断をする立場でありませんが、いまの、私ども自治省側が第三セクターと称して考えておりまするものは、いわゆる地方公共団体の構想の線に沿って、民間会社が協力をする、もとより民間会社は営利事業団体でありまするから、それが営利につながるということもありましょうが、地方公共団体の根本的な基礎計画に協力し、また、事業を推進する、これをいわゆる
買い手は出版会社、映画会社等の営利事業団体である。そしてその著作物を活用し、利用するのは国民である。したがって、著作権者と著作物と国民、文化を享受しさらに普及していく主体である国民との間に、経営主体であるところの企業が入っておりますね。その企業の立場を保護するということは、いまのお答えからいって、この法律の目的にはないはずである。間違いございませんか。
これは地方財政にも影響してくることでしょうから、簡単には申せませんけれども、非営利事業団体ですね、いわば生活協同組合とか農業協同組合もその中に入るでしょうけれども、特に生活協同組合の場合は、租税の特例措置がいただきたいというふうに考えるわけです。
そういうような実態の上から考えてまいりまするならば、私はこの辺で、やはり経理の公開といいますか、私立学校というのは営利事業団体ではないということは、これは学校教育を行なう法人である以上は、たてまえとしては当然のことでありますから、その経理の内容を定期的に国民の前にそのような法人関係については明らかにしていく、どういう方法をとる中で、世論の中でその問題についての勘考を促し、そしてどういうふうに措置したらいいかということを
もう一つは、労住協などのような自主的な非営利事業団体に対して、一部ですが、流れておるお金があるわけであります。それからもう一つは、今度法律案が出ておるのは、住宅供給公社から流れて、分譲住宅、持ち家ができていく道があるわけです。ここだけをとってみましても、この三つがあるわけです。
そうすると、うかうかすると、途中から営利事業団体化する危険が非常に多いように実際思える。その中に管理委員会を持ってくることは、局長のお話の中に、委員を五人として、二人は都の推薦による委員、その他は建設大臣の推薦による委員を任命するということになっておる。
しかしこれに関連いたしまして、法人たるといなとを問わず、いわゆるかような非営利事業団体が収益事業を営みますのは、非営利事業の運営を助成するためにこの営利事業を営むのでありまするから、現在の非課税限度の三〇%を五〇%まで非課税に拡張していただきたい、かように考えるのであります。
十三号はいろいろ列挙してありまして、これらの営業に従事することはいけないということになつておりますが、これはあらゆる場合を想像すると、こういうこまかい規定をつくられたのでは、まつたく営利事業団体の活動を阻止しておることになります。次の十四号、十五号、十六号は政府原案も削つております。