2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
本当に優良な志の高い企業もあれば、営利目的だけの企業というところもあるわけですから、ですから、企業全体に対して、農地を取得できるということに対して今農水省がおっしゃったような懸念があるんだというふうに思います。 先ほど私が申し上げました国家戦略特区の民間委員のあの高圧的な物の言い方、そして農水省のこの本当に心配する思い、改めてこの話を聞いていただいて、坂本大臣、どのように思われますか。
本当に優良な志の高い企業もあれば、営利目的だけの企業というところもあるわけですから、ですから、企業全体に対して、農地を取得できるということに対して今農水省がおっしゃったような懸念があるんだというふうに思います。 先ほど私が申し上げました国家戦略特区の民間委員のあの高圧的な物の言い方、そして農水省のこの本当に心配する思い、改めてこの話を聞いていただいて、坂本大臣、どのように思われますか。
御出席いただいております参考人は、まず、東京大学大学院法学政治学研究科教授宍戸常寿君、続いて、慶應義塾大学経済学部教授大久保敏弘君及び特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス理事長三木由希子さんでございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席をいただき、誠にありがとうございます。
田村 智子君 大門実紀史君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 参考人 東京大学大学院 法学政治学研究 科教授 宍戸 常寿君 慶應義塾大学経 済学部教授 大久保敏弘君 特定非営利活動
御出席いただいております参考人は、弁護士・日本弁護士連合会秘密保護法・共謀罪法対策本部委員江藤洋一君、特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス理事長三木由希子君及び明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科特任教授小林良樹君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。
石川 博崇君 清水 貴之君 浜口 誠君 事務局側 情報監視審査会 事務局長 山田 千秀君 参考人 弁護士 日本弁護士連合 会秘密保護法・ 共謀罪法対策本 部委員 江藤 洋一君 特定非営利活動
特に、営利を目的とする団体を委託先とする場合には、これらの観点から慎重に判断することも地方公共団体に求めております。 引き続き、地方公共団体において関係法令の趣旨にのっとり適切に対処されるよう努めてまいります。
消費者庁において現在把握している限りにおきましては、相談、あっせん業務について、少なくとも一つの地方公共団体において営利を目的とする団体に業務委託を行っている例があると承知してございます。
○岸真紀子君 今御答弁いただいたとおり、今もなお、営利を目的とする、要は株式会社ですね、株式会社にこの地方消費者の相談を委託しているところがあります。法律上ではこれ問題があるわけではないんですが、やっぱりそれでも様々な問題が潜んでいます。そのときの委員会でも問題の提起が江崎議員からはされていますが、弁護士からも問題視する声が続いている状況が現在もあります。
特定非営利活動法人法におきましては、「特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」と書いております。 この「主たる事務所」でありますが、同法上はこれを特段定義した規定はございません。
社会保障審議会介護給付費分科会では、特定非営利法人全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会の方が、報酬を上げられない代わりに緩和という路線ではなく、利用者や地域の求めるケアを提供できるよう、基本報酬の引上げを検討してほしいと発言されています。ほかの委員からも、定員基準の見直しは安易に行わない方がよい等の厳しい意見が出されており、本事業の趣旨と目的を損ねる規制緩和は行うべきではありません。
それで、黒川参考人と鈴木参考人にお聞きしたいんですけれども、もちろん、電力事業者というのは様々な、やはりそれは営利事業ですから、そういう動きをするというのは理解できなくはないというか、そういうものだという、側面があると思うんです。ただ、やはり、政府がここまで地ならしで動いていた、この政府の果たしている役割というのは率直に言ってどう見たらいいのか、お考えをお聞かせいただければと思います。
総務省、特別職非常勤職員は、営利企業の従事、兼業について法的制限受けません。特別職非常勤職員は、当該企業との雇用関係を継続したまま兼業を行うことも可能だということですね。
また、営利企業への従事、兼業についての法的な制限もありません。 武田大臣に伺います。 自治体の情報システムに深く関与し、その政策決定と執行を行う中枢ポストに民間企業の幹部、職員が任用されることは、ベンダー企業の意思によって自治体行政が影響を受けることにならないか、行政の公正性に懸念をもたらさないか、大臣、どうですか。
個人である売主が本法律案の販売業者等に該当するか否かの区別は、まず第一点目として営利目的であるか否か、第二点目として反復継続的に同種の行為を行っているかどうかについて、その者の意思にかかわらず客観的に判断されるものでございます。 もっとも、当該区分が困難である場合も考えられることから、今後、消費者庁としての考え方を明らかにしてまいりたいというふうに考えております。
○国務大臣(井上信治君) 個人である売主が本法律案の販売業者等に該当するか否かの区別は、営利目的であるか否か、反復継続的に同種の行為を行っているかどうかについて客観的に判断されるものであります。 もっとも、その区別が困難である場合も考えられることから、消費者庁としては、今後、個人である売主が本法律案の販売業者等に該当するか否かの区別に関する考え方を明らかにしていきたいと思います。
委員御指摘のCツーC取引のためのデジタルプラットフォームにおける隠れBの判断についても、既に御答弁させていただいているとおり、営利目的であるか否か、また、反復継続的に同種の行為を行っているかどうかについて客観的に判断されるものというふうに考えております。
平成十九年の医療法改正により、医療法人の非営利性を徹底し医療を安定的に継続させる観点から、出資持分のある医療法人の新設はできなくなりました。既存の出資持分のある医療法人については、いわゆる経過措置医療法人として当面の間存続することとされています。 まず伺いたいのは、ここで言われている当面の間とはいつ頃、あるいはどういった状態になるまでを予定しているんでしょうか。
○徳永エリ君 部会でも少し私議論をさせていただいたんですけれども、環境省からグランピングという話があって、観光事業者が営利目的のためにやっているものですから、キャンプ場を活用するのはいいですよ、イベントも大いに結構ですけれども、ちょっとグランピングはどうかなというふうに思います。
○参考人(染谷隆明君) 同じく大変難しい問題だと思っておりまして、そもそも販売業者というものにつきましては、営利目的を持って反復継続的に販売するというところでございます。
……………… 法務大臣 上川 陽子君 法務副大臣 田所 嘉徳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 政府参考人 (出入国在留管理庁次長) 松本 裕君 政府参考人 (外務省大臣官房審議官) 長岡 寛介君 参考人 (慶應義塾大学名誉教授) (弁護士) 安冨 潔君 参考人 (特定非営利活動法人難民
本日は、本案審査のため、参考人として、慶應義塾大学名誉教授・弁護士安冨潔君、特定非営利活動法人難民を助ける会会長柳瀬房子君、日本弁護士連合会人権擁護委員会元委員長・弁護士市川正司君及び弁護士児玉晃一君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙の中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。
ただ、これは非営利団体ということでやっているんですが、ポイントは、設立の目的が、ヨーロッパが必要とするデータプロダクトと便益を保証するように、その国際GOOSの全球的なインフラストラクチャーが設計されていることを確実にするというんですね。
特定非営利活動促進法の第九条におきまして、御質問にもありましたが、NPO法人の監督は、所轄庁である都道府県、指定都市、御質問の場合であれば東京都になりますが行われていることとなります。 特定非営利活動促進法上は、認証NPO法人については、国から所轄庁に対する監督権限はございません。しかしながら、今回、委員から御質問をいただいておりますので、そのことにつきましては東京都にお伝えをしたいと思います。
及び、特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンク代表清水康之参考人、よろしくお願いいたします。以上の御三人でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、大変御多忙のところ御出席をいただき、誠にありがとうございます。 皆様方から忌憚なき御意見を賜りまして、今後の調査の参考にさせていただきたいと存じておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
大塚 耕平君 浜田 聡君 事務局側 第二特別調査室 長 塚本 禎宏君 参考人 早稲田大学法学 学術院教授 棚村 政行君 日本女子大学現 代女性キャリア 研究所特任研究 員 大沢真知子君 特定非営利活動
本案審査のため、明二十一日水曜日午前九時、参考人として慶應義塾大学名誉教授・弁護士安冨潔君、特定非営利活動法人難民を助ける会会長柳瀬房子君、日本弁護士連合会人権擁護委員会元委員長・弁護士市川正司君及び弁護士児玉晃一君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そもそも、近現代の自由民主主義先進国において、大学のガバナンスのある部分は、トップダウン型の官庁や営利企業とは異なる特殊な構造を持ってきました。
これも、皆保険制度そして医療の非営利を守るためにも、そこに適切な財政援助、支援というのは必要だと思っております。よろしくお願いしたいと思います。
高額な薬などに安易に頼らず、営利を追求しない市役所が行うことで、昼食代と血液検査代合わせて僅か千八百円の参加者負担でこのような効果を出す取組は、まさに予防教育、予防医療教育の一つのモデルと言えるのではないでしょうか。
非営利部門による予防医療教育の推進についてお尋ねがありました。 健康教育等の地域における予防、健康づくりの取組は国民の健康増進にとって重要であり、NPO等の非営利組織がこの取組を実施することで地域の雇用、経済に貢献することも期待されます。