1986-05-20 第104回国会 参議院 大蔵委員会 第14号
○政府委員(吉田正輝君) 御指摘のとおり、「信託業ハ主務大臣ノ免許ヲ受クルニ非サレハ之ヲ営ムコトヲ得ス」ということで、銀行でなければならぬということは書いてございません。
○政府委員(吉田正輝君) 御指摘のとおり、「信託業ハ主務大臣ノ免許ヲ受クルニ非サレハ之ヲ営ムコトヲ得ス」ということで、銀行でなければならぬということは書いてございません。
これは「地方鉄道会社ハ監督官庁ノ認可ヲ受クルニ非サレハ他ノ事業ヲ営ムコトヲ得ス」というのがあったわけです。今日では電気事業法の十二条、ガス事業法の十二条にはそういう趣旨のことで、兼業が原則的に禁止されておるわけです。ですから、昭和四年のいきさつを、ひとつ国会の先生方お調べいただきたいのでありますけれども、どういう形でこれが削除されたのか。
「簡易生命保険事業ハ保険会社之ヲ営ムコトヲ得ス」というのがはずされました関係で、二十一年から民間保険のほうでも無審査保険を始めたのであります。
この官吏服務紀律の規定を申し上げますと、明治二十年七月三十日の勅令第三十九号はいわゆる官吏服務紀律でございますが、その七条に「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ営業会社ノ社長又ハ役員トナルコトヲ得ス」第十一条に「官吏並二共家族ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ直接ト間接トヲ問ハス商業ヲ営ムコトヲ得ス」、それから第十三条に、「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ本職ノ外ニ給料ヲ得テ他ノ事務ヲ行フコトヲ
なお十一条には「官吏並ニ其家族ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ直接ト間接トヲ問ハス商業ヲ営ムコトヲ得ス」というような規定があります。