1949-05-11 第5回国会 衆議院 労働委員会 第17号
こういう御意見ならば、何らここに規定を入れる必要はないので、現行刑法においても、ただいまの單純暴行罪にしても、傷害罪にしても、すべて相手方の反抗を抑圧する程度にいたした場合に、処罰いたしておるのであります。
こういう御意見ならば、何らここに規定を入れる必要はないので、現行刑法においても、ただいまの單純暴行罪にしても、傷害罪にしても、すべて相手方の反抗を抑圧する程度にいたした場合に、処罰いたしておるのであります。
○政府委員(賀來才二郎君) 岩手の問題は、只今岩間委員より御説明のあつたように、大体そういうことになつておりますが、これは先程申上げましたように、すでに單純暴行罪ということで、公判に付せられておりますので、これについての意見は、もう私の方からは申上げないことにいたしたいと思いますが、ただ今御質問の、これに関連いたしまして、労働省が全体どういう措置を執つておるかという御質問に対して、お答をいたしたいと
ところがそれに対しまして、檢察当局が二、四日遅れてから、これを突然單純暴行罪というふうな点から起訴した。更にその時の当時者でありますところの青年部長と、もう一人縣の委員の二人を強制執行し、そして警察に二日間留めましたが、更に未決に五日間、そのような強制執行をしたのであります。
これはその当時は問題にならなかつたのでありますが、後で司法当局が問題にいたしまして、そうして当初は團体交渉の際における暴行というふうな見方で行つたのでありますが、いろいろ調査の結果、最近では單純暴行罪であるというふうな形で公判になつておるようでありまして、まだ公判中であります。さような経過であります。
○佐藤(藤)政府委員 現行刑法の二百八條には、御説のように、單純暴行罪については被害者の告訴をまつてこれを論ずる、被害者の告訴がなければ檢事がこれを起訴することができないという一つの制限がなされたおるのであります。これは申すまでもなく、傷害に至らないような暴行罪は、その犯罪の性質がごく輕微であるというふうに見て、現行法では、これを親告罪としたものと解せらるるのであります。
それからいま一つ、どうも私は六法全書がないのでわかりませんが、單純暴行罪は親告罪になつておつた、あるいはこれは改正になつたような氣もするのでありますが、そういうことになると、單純暴行に對して、何人が告訴するものなりや。名譽毀損罪に對しては、改正案中に規定がありますが、單純暴行については、そこの規定がないような氣がするのであります。