1952-12-09 第15回国会 参議院 電気通信委員会 第4号
殊に今特許の問題などがやはりあちらこちらに起つているようですが、これなんかも政府がよほどバツクして援助をしてやらないと、ただ業者間の両方の契約によつてきめればいいじやないかというような單純な考えでは、結果は皆国民に響いて来るわけですから、特に技術研究方面、或いは特許の問題等に対して、政府自身が誰を代表するというのでなく、国民のために経費を出して、国が自分でやらなくとも、国民のためにこれはおやりになるべきだと
殊に今特許の問題などがやはりあちらこちらに起つているようですが、これなんかも政府がよほどバツクして援助をしてやらないと、ただ業者間の両方の契約によつてきめればいいじやないかというような單純な考えでは、結果は皆国民に響いて来るわけですから、特に技術研究方面、或いは特許の問題等に対して、政府自身が誰を代表するというのでなく、国民のために経費を出して、国が自分でやらなくとも、国民のためにこれはおやりになるべきだと
單純なるいわゆる貸金業者もある。これらの問題につきまして、私どもは公衆の利害に非常に密着しております関係もありまして、取扱いはできるだけ愼重に考えております。現在関係官庁と申しますか、法制局或いは法務省あたりと、実は連日この問題について会議をいたさせております。
請願第百十一号は、地方公営企業の免許は他に優先して與えることを願うものであり、陳情第三百二十五号は、自治体の統合強化と事務再配分の促進を要請するものであり、陳情第三百八十六号及び第四百四十二号は、地方制度調査会委員に地方議会代表者を加えることを望むものであり、請願第千二百七十五号は、單純労務者の身分取扱に関する立法の促進を要望するものであり、陳情第七百八十八号は、市吏員の恩給制度確立を要請するものでありまして
げますと、労働関係調整法等の一部を改正する法律案のうち、労調法関係では、第一に緊急調整の点、公労法関係では公共企業体における協定と予算との関係及び国営企業職員に関する国家公務員法の適用除外の点等が問題とされ、次に地方公営企業労働関係法案につきましては、地方の條例と地方公営企業の協定との関係、地方公営企業における予算上履行不可能な協定についての措置、地方公営企業における争議行為に関する点及び地方公務員中の單純労務者
これは相当複雑なものであつて、そう單純なものでない。家庭自体というものは、あなたが立法される際にもよく研究したと思うが、家庭は千差万別で、いろいろな複雑な事情にできている。そこでこれを甲の町村役場から乙に行き、さらに丙に行くといつて、七つも八つもまわつて歩くようなところもあるし、しかもそれがなかなか解決しない。
私は、政府を初めとして、国会内部においても、このような單純にして素朴な考え方が行われていることは、了解するのに苦しむのでありますペーグの陸戰條規によりますと、正規の軍隊でないものが交戰資格を與えられる場合として、義勇兵団と群民蜂起の規定があります。
少くとも平和條約、安保條約を結べば、非常に日本はよくなる、現状よりももつと楽になる、そして單純に考えれば全部いろいろな施設は占領軍がなくなれば返されるものと、演習場なんかは擴大されるとは夢にも思つていなかつたと思う。ところがその後聞くところによりますと、富士山麓とか、阿蘇山であるとか、或いは新たに又いろいろな所が候補に上つておる。
殊に私は冨山県ですが、今度の水害の場合などを考えまして、單純に消防署の僅かの人の活動よりは、義勇消防団の活動というものを非常に痛切に必要さを感じさせられております。
最後に、いわゆる地方公務員法の附則二十一條で單純労務者が特別扱いになつておつたものが、今日まで法律は定められたけれども、実態は放置せられたという形にありましたものを、今回の地方公企労法修正に当りまして労働條件、身分共にこの地方公企労法に準ずるという制定をいたしましたことは非常に進歩でありまして、かような意味合いから私どもはこの法律三案の修正に当つて賛成をいたして参つたものであります。
併し、実際におきましては、單純な反動的な分だけではない、実は他の諸法令におきまして、現内閣が独立後、従来進駐軍の権威の下において政治をとつて参りまして、この権威が失われた以後、とかくただ権力によつてのみ国民に対しようという傾向が強かつた。
○堀木鎌三君 地方公務員法の附則の二十項に関しましては一応今度地方公営企業法で解決されたわけでありますが、二十一項の「第五十七條に規定する單純な労務に雇用される職員の身分取扱」については、現在のところ「この法律に対する特例を定める法律が制定実施されるまでの間は、なお、従前の例による。」
○国務大臣(吉武惠市君) 御尤もな御質問でございまして、先般も一度触れたかと思いますが、この單純労務者は労務者としての性質を強く持つておりまするので、お話のようにできるだけ基本権というものは尊重して行かなければならんという考えを持つておるのであります。
併し私はまだそこまでの考えは今のところ持つておりませんで、單純労務といえども公務員であるという性格の点においては同じである、企業に従事する現業の者でありましても、單純な労務に従事する者であつても、私は、差別をすべきでなくしてやはり同じだ、その点は机の上で従事されましても肉体的に外で仕事をされましても同じものであるという点を強く私どもは感じております。
又国家的な目的以外を狙うということは、これは事業団にとつてはあり得ないということにもなつておりますから、国の代行機関とまでは言えないにしても、そういうふうな性格を持つて仕事をする機関だ、実質的には国がやるべきことを事業団にやらしたということを單純に言つても差支えない程度のものじやないかと思います。
その差が今申し上げた通り非常に少いということと、このつけかえ案で一番お考え願いたいことは、直線にすれば水はけがよいのだと單純にお考えになるのが多いのです、がこれは普通の川でありますとその通りであります。上流から流れて来るものが、直線で下流へ来ると非常に早く流れるからよいのでありますが、不幸にしてこの川は上流の水流よりも利根川の影響が多いのであります。
従つてこれは、先ほども申しましたように、地方の税、財政の関係とかいつた問題と当然からんで参りますので、このままで押し切つて、單純に今の性格のままで地方に押しつけるというのでは、少し無理がかかるのではないか、その懸念がむしろ、内閣で御審議なさつた場合でも、私どもの方でつくりました協議会で御審議願つた場合でも、一番大きく扱われ、一番難点とされた部分でありますので、これをそのまま押し切ることは、われわれとしては
またぜひ独立の財政権がなければ、委員会を置く意味をなさないというようなことに、私ども單純に取上げておるわけではございませんで、それらに対する態度も、いずれこの審議の上に、やはり大きなウエートがかかつて参りましよう、またかかるはずでございますので、それらとの関連から見ましても、ただいま非常に切実な案を、かりに文部省が持ちましたところで、とてもそれはそう簡單に解決しそうにもありません。
このほかに電気関係についてもそういう事例が通産省であつたのですが、この肥料部というものをお互いに一つの行政機構としてお互いがこれを育てて行くという、又仲好くやるという観点から化学肥料部を設けようじやないか、こういう曰く付きの、そうして又ややもすると起り得る……余りこれは感心したことじやありませんが、官庁間のそういう紛争を解決する一つの行き方としてそういうものができたという單純なる歴史的な経過というよりも
と同時に、かような法律案につきましては、審議の方針に重大な関係がありますので、もし次の立法のときには、かような基準になつて、かような方法によつてやるということを、状況に照しまして事実問題として編成して入れてくれるというならば、われわれのこの法案に対しますただいまの考え方は、あるいはきわめて單純になるかと思いますが、この標準を示した立法であるのかどうか、こういうことを尋ねたい。言葉は簡單であります。
それから明確になりました場合に、交易営団というのは今お話がございましたようなぐあいに、普通の私人が單純にそれを持つておつたのとは違うわけでございます。そこでそれをそのまま——かりにそういう請求の数字その他につきましては正確であるといたしましても、ただちにそのまま返すのがいいか悪いかという問題については、相当考えなければならない。
これは非常に單純に理論、大筋だけを申上げますとそういうことになるのです。そこでこの評価は非常に嚴正を期さなければならないことは、これは申すまでもないところであります。公社が嚴正な評価をされた株式を持ちまして、そうして配当を受けるということは、一応考えられるわけでありますが、会社を作ります以上、いわゆるコンマーシャル・ベースの活動ができるように会社の運営をすることが基本的な考え方になるのです。
菊池 義郎君紹介)(第一五五七号) 七五 乗合自動車税軽減に関する請願外一件(松 野頼三君紹介)(第一五五八号) 七六 遊興飲食税撤廃に関する請願(野村專太郎 君紹介)(第一五九一号) 七七 地方財政法の一部改正に関する請願(野村 專太郎君紹介)(第一五九二号) 七八 地方公営企業法制定反対に関する請願(大 石ヨシエ君紹介)(第一五九三号) 七九 地方公務員法附則による單純労務者
それで先ほど申上げました、さてそれじや附則二十一項の場合も一つの法律で行くか、御承知のように下水だとか建築なんかのようないわゆる縱割現業と言つていますが、そういうものとそれから小使さんだとか何かのような單純労務というものを別に考えるか、或いは一つの法律の中でも或る條項と條項の間に特別の條項を設ければそれで行くかもわからない、それは一緒にやれば非常によかつたのですけれども、何分いろいろな法律に手を着けて
併しながら今申しました国の予算で執行する事業につきましては、それは縦割現業であるものと單純な労務であるものとがあると思いますが、これは別個の法律体制において考えて行く、かように存じて今回は入れなかつたのであります。
只今丁度時間がないので恐縮ですが、大臣がたまたま触れられた單純労務の問題についてこの際もう一言はつきり一つあなたのお考え方を承わつておきたいと思います。これは地方公務員法が生れるときに、御承知のように五十七條の問題で関連して附則二十一項で政府が責任を以てこれに対するところの一つの法律を作るということが明確に約束されておつたととつていいと思う。
区は單純な行政区画に過ぎなかつたことは、三十五区を二十三区に併合した当時において市民がそれに対してどういう考えを持つておつたかということだけでも了解ができると、こう思うのでありまするが、実際の生活面におきまして区というものを中心とした、つまり区というものが社会上、経済上一体としての自治団体を構成しておるかというその意識がないのであります。
あの地方自治法の制定のときは若干何かお手伝いはしましたけれども、私どもは單純なお手伝いをしただけで、詳しい内情は全く存じません。どういう事情でああいうことになつたのだということを言われましても、私存じません。
地方の公共団体のいわゆる單純労務に対しましては、地方公務員法附則第二十項並びに二十一項によりまして、大体特別な法律を作らなければならぬという法律規定がある。従つてこれは労働大臣といえどもこれを曲げるわけには行きませんし、又積極的にやらなければならぬという御意思で、今回先ず第一に地方公営企業体ができた。従つて地方公労法ができたのであります。
従つてそれは肉体的な労働をやつているのに団体交渉権を與えぬのはどうか、これはいつかの委員会で原さんのお尋ねに対して申上げたと思うのでありまするが、こういう純粋な單純労務は、これは私は団体交渉権を與えるべきでないと思います。従つてこれは別個の法律体系で今研究している。そこで私はこれは将来も與えるべきでないという見解は持つている。
ただ予算を以て、租税收入から、或いは租税収入以外のものもあるでありましようが、その一般の財源から事業としてやるわけでありまするから、これは土建の事業に従事するものと同じように、私は別個に考えるべきだということで、先ほど申しました單純労務と同じように、私はこれは別の法律体系で考えております。かように存じまして、この中に入つておりません。
ここに実は私は非常に、先ほど申上げるように、危惧の念を持つて、十七條であとで又伺いますが、十七條のようなことが出て来たり、或いは十條なんかも今国務大臣は單純な補助機関である、だから上からの命令をただ伝達するだけだと、こういうようなお話もありましたが、例えばその十條なんかを見ますと、これはついでですから、十條の御説明を頂きたいと思うのですが、この十條の規定を見ますと、長官官房及び各局が基本的な実施計画
○楠見義男君 私は実は逐條的にいろいろお伺いしておるのは、單純に逐條的な疑問というだけでなしに、さつきお聞き及びのように、二條とか、十條、十一條とか、こういう点が明らかにならないと、総括的にこの保安庁法というものを承認すべきか、すべからざるものかという判断をつけることをまあ主にしておるわけなんですが、同時にその中間において純逐條的の質疑もいたしたいと思つておりますけれども、私は実はそういうつもりでやつておるわけなんです
○国務大臣(大橋武夫君) これは單純の部隊内の行動にあらずして、対外的な問題でございまするから、保安庁の戰権でございまするが、これは内局が引受けるかどうかということは決定するわけでございます。