2018-07-10 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第27号
先ほどから先生お話ありますとおり、たばこ事業法上は製造たばこというものを規定しておりまして、お話にありましたとおり、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたもの」と定義しておりますけれども、この定義を満たすものであれば、安全性の確認といった手続を経ることなく販売することが法律上認められております。
先ほどから先生お話ありますとおり、たばこ事業法上は製造たばこというものを規定しておりまして、お話にありましたとおり、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたもの」と定義しておりますけれども、この定義を満たすものであれば、安全性の確認といった手続を経ることなく販売することが法律上認められております。
今先生から話ありましたとおり、たばこ事業法上は、製造たばこというのを、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又は嗅ぎ用に供し得る状態に製造されたものと規定をされております。現在発売されております加熱式たばこ、いずれも葉たばこを原料に用いて喫煙用に供し得る状態に製造されておりますので、たばこ事業法上の製造たばこに該当いたします。
だから、法令上はたばこ事業法における喫煙用の製造たばこなわけですよね。 そうすると、WHOの受動喫煙防止対策においても加熱式たばこは区別していないと思いますが、いかがでしょうか。
つまり、たばこというものは、喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいうということでありますけれども、これは、喫煙用に供されるものでなければたばこでない、こういう理解でいいですか。
本法案におきまして、たばことは、たばこ事業法第二条第三号に掲げる製造たばこであって、喫煙用に供されるもの、また、同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を示すものとしております。 たばこ事業法におきます製造たばことは、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」
お尋ねにつきましては、未成年者喫煙禁止法第一条の「煙草ヲ喫スル」ということであろうと思いますが、同条のたばことは、たばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこと同義でありまして、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」と解しているところでございます。
たばこ税の課税対象となります製造たばこでございますけれども、今お話がございましたけれども、喫煙用の製造たばことして、紙巻きたばこ、パイプたばこ、葉巻たばこ、刻みたばこがございます。それから、喫煙用の製造たばこ以外のものとして、かみ用の製造たばこ、嗅ぎ用の製造たばこに分類をされているところでございます。
○福島政府参考人 厚生労働省がお示しした「基本的な考え方の案」におきましては、喫煙用、かみ用、嗅ぎ用に区分されております製造たばこのうち、煙が発生しないかみ用、それから嗅ぎ用の製造たばこは規制対象外とする一方で、紙巻きたばこや葉巻などの喫煙用の燃焼により使用する製造たばこ、これは受動喫煙の健康影響が科学的に明らかであることから、規制対象にすることとしております。
○古屋副大臣 厚生労働省がお示しをいたしました「基本的な考え方の案」では、紙巻きたばこや葉巻等の喫煙用の、燃焼により使用する製造たばこ、これは受動喫煙の健康影響が科学的に明らかであることから、規制対象とすることといたしております。
たばこ税法におきまして、製造たばこを課税対象としておりますけれども、この場合の製造たばことは、たばこ事業法におきまして、葉たばこの原料の全部又は一部とし、喫煙用等に供し得る状態のものと定められております。 紙巻きたばこにつきましては本数に応じた課税を行っておりまして、この一本の中には、葉たばこのみではなくて、例えばフィルターや紙の部分も含まれております。
私どもの「基本的な考え方の案」では、喫煙用、かみ用、嗅ぎ用、製造たばこはこういうふうに区分されておりますけれども、煙が発生しない、かみ用、嗅ぎ用の製造たばこは規制対象外とする一方で、紙巻きたばこや葉巻など、喫煙用の、燃焼によって使用する製造たばこは、受動喫煙の健康影響が科学的に明らかであるということで、規制対象にすることとしております。
製造たばこにつきましては、喫煙用、かみ用、嗅ぎ用、これに区分されておりますけれども、私どもとしては、煙が発生しないかみ用、嗅ぎ用、この製造たばこは規制対象外とする一方で、紙巻きたばこや葉巻などの喫煙用の燃焼により使用する製造たばこ、これにつきましては、受動喫煙の健康影響が科学的に明らかであることから規制対象にすることとしております。
「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」と解しておるところでございます。 したがいまして、いわゆる電子たばこ等がたばこ事業法に規定する製造たばこに該当する場合には未成年者喫煙禁止法の禁止対象となりますが、該当しない場合には対象とならないという状況でございます。
また、その使用実態についても私ども十分に把握していないということでございますので、こうした状況から、現時点におきましては、喫煙用等に供し得ると判断できるような段階でないというふうに我々は思っておりまして、現段階では、たばこ事業法の製造たばこあるいは製造たばこ代用品、いずれにも該当しないということとしてございます。
製造たばこは喫煙用、かみ用、嗅ぎ用というふうに区分されております。煙が発生しないかみ用あるいは嗅ぎ用の製造たばこは規制対象の外というふうに整理をさせていただきたいというふうに思っておりますが、喫煙用の燃焼により使用する製造たばこ、これが一般的なたばこでございますけれども、これは明らかに健康影響がございますので、規制対象にしていきたいというふうに考えております。
「喫煙用、吸引用、かみ用又はかぎ用」ということになるんですけれども、それにこれが入るんですよね。このガムたばこが入るんです。 ガムたばこ、これは財務省がどうしてすぐ許可しちゃったのかわからないんだけれども、ガムなんです。
また一方、コカインの喫煙用の製剤であるクラックの流行がアメリカにおいては重大な社会問題となっております。クラックというのは比較的低価格で製造が可能でございまして、さらに中毒になりやすいことから、不正取引の対象とされていることが多く、大きな脅威となっている状況にございます。 そして、九月十八日に発行されたばかりでございますが、官報資料版の中に「警察白書のあらまし」が掲載されております。
それで「製造たばこ」と申しますのは、このタバコ属の植物からとれます葉たばこを原料といたしまして、全部もしくは一部を使って喫煙用あるいはかみたばこ、かぎたばこ、そういったものをつくったものが「製造たばこ」というふうに定義をされております。
これは先ほど専売公社の方からお答えがございましたが、たばこ事業法上の代用品というのは「製造たばこ以外のものであって、喫煙用に供されるもの」、アヘンとか大麻とかいうものは除くということになっております。したがいまして、喫煙用の代用品というのは、葉たばこ以外のものを原料として喫煙用のたばこと同様の形態に製造され、消費をされるものをいう、こういうことになっておるわけでございます。
製造たばこ代用品と申しますのは、製造たばこ以外のものであって喫煙用に供されるもの、具体的に申しますと、製造たばこというのは葉たばこを原料の全部または一部としてつくられたものということになっておるわけでございます。したがいまして、葉たばこ以外のものを原料として、製造たばこと同様の形態に製造されて喫煙用に供されるものということでございます。
したがって、罪刑法定主義と申しますかあるいは租税法律主義と申しますか、そういう見地からその定義を明定することとしているわけでございますけれども、現在国際市場で製造たばこ代用品として製造されておりますのは専ら喫煙用のものばかりでございます。そういう点が一つございます。
それから、たばこに関係しまして、喫煙用のライター、こういう喫煙用具類、灰ざらとかスモーキングスタンドとかたばこセットとかいろいろありますけれども、この辺の喫煙用具関係類は何%でしょう。
それを品物別に適用する場合の基準というのはどういうことでやっておいでになるのか、一つの例を申し上げながらお伺いしますと、たとえば、喫煙用ライター、灰ざらというのは二〇%だと思います。
それから三十一号の、「喫煙用ライター」これが「喫煙用具」が現行二〇%でございますので、「喫煙用ライター及電気マッチ」につきましては三〇%でございますので、喫煙用具との権衡を図りまして、二〇%に税率を引下げようとするものでございます。 その次は、三十四号の「ネオン管用変圧器」これは現行におきましては四〇%の税率でございますが、この変圧器が他の用途にも使われる。
○政府委員(渡辺喜久造君) 貴金属製品の性格につきましては、現在物品税法の施行規則に一応定義が載つておりまして、「貴金属製品又ハ金若ハ白金ヲ用ヒタル製品」の中で、「喫煙用ライター、室内装飾用品、茶道、香道及華道用具、喫煙用具、照明器具、文房具、身辺用細貨類及化粧用具、宝石箱、優勝盃其ノ他ノ賞品及紀念品、食卓用品、カクテルシェーカー並二携行用飲料容器」、それから「金側又八日金側ノ時計」、これは併し現在
それから次に喫煙用ライター、これを従来三割の課税から二割の課税に引下げた次第でございますが、喫煙用ライターにつきましては、これも一面輸出の振興の意味から何とか課税を低くして欲しいという要請がありましたが、それとは別個に我々の方といたしましては、現在喫煙用具が三割の課税に全部なつておりますので、これとむしろライターは同じ取扱をすべき性格のものじやあるまいかというので、ライターを喫煙用具と一緒のところへ
喫煙用ライターにつきましては、他の喫煙用具等との権衡を考えまして三〇%から二〇%に引下げております。蓄音器用のレコード針につきましては三〇%から二〇%に引下げております。