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28件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-07-10 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第27号

先ほどから先生お話ありますとおり、たばこ事業法上は製造たばこというものを規定しておりまして、お話にありましたとおり、「葉たばこ原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態製造されたもの」と定義しておりますけれども、この定義を満たすものであれば、安全性の確認といった手続を経ることなく販売することが法律上認められております。  

古谷雅彦

2018-07-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第26号

今先生から話ありましたとおり、たばこ事業法上は、製造たばこというのを、葉たばこ原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又は嗅ぎ用に供し得る状態製造されたものと規定をされております。現在発売されております加熱式たばこ、いずれも葉たばこ原料に用いて喫煙用に供し得る状態製造されておりますので、たばこ事業法上の製造たばこに該当いたします。  

古谷雅彦

2018-06-13 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号

本法案におきまして、たばことは、たばこ事業法第二条第三号に掲げる製造たばこであって、喫煙用に供されるもの、また、同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を示すものとしております。  たばこ事業法におきます製造たばことは、「葉たばこ原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態製造されたものをいう。」

福田祐典

2018-05-11 第196回国会 衆議院 法務委員会 第11号

お尋ねにつきましては、未成年者喫煙禁止法第一条の「煙草ヲ喫スル」ということであろうと思いますが、同条のたばことは、たばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこと同義でありまして、「葉たばこ原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態製造されたものをいう。」と解しているところでございます。

小田部耕治

2018-02-22 第196回国会 衆議院 総務委員会 第3号

たばこ税課税対象となります製造たばこでございますけれども、今お話がございましたけれども喫煙用製造たばことして、紙巻きたばこパイプたばこ葉巻たばこ、刻みたばこがございます。それから、喫煙用製造たばこ以外のものとして、かみ用の製造たばこ、嗅ぎ用の製造たばこに分類をされているところでございます。  

内藤尚志

2017-06-02 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号

福島政府参考人 厚生労働省がお示しした「基本的な考え方の案」におきましては、喫煙用、かみ用、嗅ぎ用に区分されております製造たばこのうち、煙が発生しないかみ用、それから嗅ぎ用の製造たばこ規制対象外とする一方で、紙巻きたばこ葉巻などの喫煙用燃焼により使用する製造たばこ、これは受動喫煙健康影響が科学的に明らかであることから、規制対象にすることとしております。  

福島靖正

2017-04-10 第193回国会 参議院 決算委員会 第4号

たばこ税法におきまして、製造たばこ課税対象としておりますけれども、この場合の製造たばことは、たばこ事業法におきまして、葉たばこ原料の全部又は一部とし、喫煙用等に供し得る状態のものと定められております。  紙巻きたばこにつきましては本数に応じた課税を行っておりまして、この一本の中には、葉たばこのみではなくて、例えばフィルターや紙の部分も含まれております。

星野次彦

2017-03-08 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号

どもの「基本的な考え方の案」では、喫煙用、かみ用、嗅ぎ用、製造たばこはこういうふうに区分されておりますけれども、煙が発生しない、かみ用、嗅ぎ用の製造たばこ規制対象外とする一方で、紙巻きたばこ葉巻など、喫煙用の、燃焼によって使用する製造たばこは、受動喫煙健康影響が科学的に明らかであるということで、規制対象にすることとしております。  

福島靖正

2017-03-03 第193回国会 参議院 予算委員会 第6号

製造たばこにつきましては、喫煙用、かみ用、嗅ぎ用、これに区分されておりますけれども、私どもとしては、煙が発生しないかみ用、嗅ぎ用、この製造たばこ規制対象外とする一方で、紙巻きたばこ葉巻などの喫煙用燃焼により使用する製造たばこ、これにつきましては、受動喫煙健康影響が科学的に明らかであることから規制対象にすることとしております。  

福島靖正

2017-02-21 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号

葉たばこ原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態製造されたものをいう。」と解しておるところでございます。  したがいまして、いわゆる電子たばこ等たばこ事業法に規定する製造たばこに該当する場合には未成年者喫煙禁止法禁止対象となりますが、該当しない場合には対象とならないという状況でございます。  

鈴木三男

2017-02-21 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号

また、その使用実態についても私ども十分に把握していないということでございますので、こうした状況から、現時点におきましては、喫煙用等に供し得ると判断できるような段階でないというふうに我々は思っておりまして、現段階では、たばこ事業法製造たばこあるいは製造たばこ代用品、いずれにも該当しないということとしてございます。

佐川宣寿

2017-02-21 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号

製造たばこ喫煙用、かみ用、嗅ぎ用というふうに区分されております。煙が発生しないかみ用あるいは嗅ぎ用の製造たばこ規制対象の外というふうに整理をさせていただきたいというふうに思っておりますが、喫煙用燃焼により使用する製造たばこ、これが一般的なたばこでございますけれども、これは明らかに健康影響がございますので、規制対象にしていきたいというふうに考えております。  

橋本泰宏

1991-09-20 第121回国会 衆議院 厚生委員会 第9号

また一方、コカインの喫煙用の製剤であるクラックの流行がアメリカにおいては重大な社会問題となっております。クラックというのは比較的低価格で製造が可能でございまして、さらに中毒になりやすいことから、不正取引対象とされていることが多く、大きな脅威となっている状況にございます。  そして、九月十八日に発行されたばかりでございますが、官報資料版の中に「警察白書のあらまし」が掲載されております。

網岡雄

1984-07-31 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第25号

これは先ほど専売公社の方からお答えがございましたが、たばこ事業法上の代用品というのは「製造たばこ以外のものであって、喫煙用に供されるもの」、アヘンとか大麻とかいうものは除くということになっております。したがいまして、喫煙用の代用品というのは、葉たばこ以外のものを原料として喫煙用たばこと同様の形態製造され、消費をされるものをいう、こういうことになっておるわけでございます。

矢野浩一郎

1984-07-04 第101回国会 衆議院 大蔵委員会 第29号

製造たばこ代用品と申しますのは、製造たばこ以外のものであって喫煙用に供されるもの、具体的に申しますと、製造たばこというのは葉たばこ原料の全部または一部としてつくられたものということになっておるわけでございます。したがいまして、葉たばこ以外のものを原料として、製造たばこと同様の形態製造されて喫煙用に供されるものということでございます。

小野博義

1953-05-28 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第2号

それから三十一号の、「喫煙用ライター」これが「喫煙用具」が現行二〇%でございますので、「喫煙用ライター及電気マッチ」につきましては三〇%でございますので、喫煙用具との権衡を図りまして、二〇%に税率を引下げようとするものでございます。  その次は、三十四号の「ネオン管用変圧器」これは現行におきましては四〇%の税率でございますが、この変圧器が他の用途にも使われる。

塩崎潤

1953-05-28 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第2号

政府委員渡辺喜久造君) 貴金属製品性格につきましては、現在物品税法施行規則に一応定義が載つておりまして、「貴金属製品ハ金ハ白金ヲ用ヒタル製品」の中で、「喫煙用ライター室内装飾用品、茶道、香道及華道用具喫煙用具照明器具、文房具、身辺用細貨類及化粧用具宝石箱優勝盃其ノ他ノ賞品及紀念品食卓用品カクテルシェーカー並携行用飲料容器」、それから「金側又八日金側ノ時計」、これは併し現在

渡辺喜久造

1953-03-10 第15回国会 参議院 大蔵委員会 第32号

それから次に喫煙用ライター、これを従来三割の課税から二割の課税に引下げた次第でございますが、喫煙用ライターにつきましては、これも一面輸出の振興の意味から何とか課税を低くして欲しいという要請がありましたが、それとは別個に我々の方といたしましては、現在喫煙用具が三割の課税に全部なつておりますので、これとむしろライターは同じ取扱をすべき性格のものじやあるまいかというので、ライター喫煙用具と一緒のところへ

渡辺喜久造

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