2021-08-25 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
重症化予防のためには、重症化リスク因子を持つ妊婦を始め、透析、肥満、喫煙などの基礎疾患のある方に対して、ロナプリーブを早く投与する体制整備をしていただきたいと思います。検査結果が出たらすぐに投与するというような勝負勘を持つべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
重症化予防のためには、重症化リスク因子を持つ妊婦を始め、透析、肥満、喫煙などの基礎疾患のある方に対して、ロナプリーブを早く投与する体制整備をしていただきたいと思います。検査結果が出たらすぐに投与するというような勝負勘を持つべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
沖縄の喫煙者もそれを払っていますよ、税金。不公平だと僕は思うんですけれども、そこのところをちゃんと、これはやはり政治のリーダーシップだと思います、大臣。もし御所見があれば一言いただきたいんですけれども。
乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為とか、便所において喫煙をする行為とか書いてあるわけですよ。 だから、今大臣が読み上げていただいた、おっしゃっていただいたようなものをやっぱりしっかり文書化して残して、こういう行為を指すんですよという、可能な限りで結構なんですが、やはり例示をしていくということが大事なんじゃないのかなと思っています。
ちなみに、喫茶店は喫煙とお茶で喫茶店ですが、最近喫煙できない喫茶店増えましたけれども、それによって店を閉めてしまったと余り聞きません。なぜかといいますと、たばこを売って売上げを上げるのではなく、喫煙できるスペースを提供してコーヒーやサンドイッチで売上げを上げているからです。しかし、居酒屋の場合はお酒の売上げがメーンでありまして、つまみは手間暇が掛かるんですけれども、利幅が薄いんです。
それから喫煙所、このことですけれども、実は、委員はもう既に見ていただいていると思いますけれども、去年のかなり早い段階で我々は五つの場面というのを、感染リスクが高い五つの場面ということで、場面の変わる場所というのがありますね。
私がすごく気になっているのは、喫煙所が使用可能になっていることです。例えば新幹線なんかのホームにある喫煙所、今まだ使われておりますし、参考資料の八を御覧いただきたいんですけれども、これはいつの写真か。これだけ人がいて、みんなマスクを外して、まさに密になって、屋外ではありますけれども、吸っているわけですよ。これは六月一日です。だから、昨日の話ですよね。 マスクを外して吸っている。
この中では、御指摘のように、まず薬を出すだけじゃなくて治療計画を策定いたしまして、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重、血圧の測定など、生活習慣に関する総合的な治療管理、これ自体を評価しておりまして、そういう意味では、診療報酬におきましても服薬とか医療行為と生活習慣の管理を一体的に行う、それをその保険者でも生活習慣の管理を行う、そこの保険者とその医療機関とが連携をしながら対応していくと、こういった
○田島麻衣子君 知らないうちに自分の名前や体重や服薬歴ですとか喫煙習慣、こういったものが全部筒抜けになっていたということがないように、やはりしっかりとこれは知らせていく必要があると思います。 最後に、あともう少し時間がありますね。
法令ごとにその特質や状況等を踏まえて適切な年齢が検討されるべきであり、現に飲酒年齢や喫煙年齢は二十歳に据え置かれたままとなっています。 また、成年年齢の引下げ自体にも多くの問題があります。若年者が消費者被害に遭わないようにするための消費者教育の実施や、万が一被害に遭った際の救済体制の整備、養育費の支払終期が早まるのではないかとの懸念に対する対応など、数多くの施策が道半ばです。
韓国で自殺率トップ、飲酒、喫煙率トップ、風俗店が建ち並ぶ、闇金、質屋が建ち並ぶ。奇怪な風景の町として韓国中で有名になりましたと地方自治体の職員の方が嘆いておられた。もう青少年に顔向けできない、夢と希望を持って誘致した結果が風紀、治安の乱れだ、人口も半減した、小学校までが隣町に移転してしまう、そういう町になり果てていましたね。 だから、私が言いたいことは、シンガポールは例外中の例外。
例えば、航空法第七十三条の四第五項では、命令の対象となる安全阻害行為等に関して、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務を妨げる行為などの例示が列挙されています。 しかし、本法案の条文には、阻害行為の例示すらありません。阻害行為の具体的な内容は、政府の基本方針に丸投げになっています。
こういう記事も出ているわけですけれども、飲酒とか喫煙も二十歳まで禁止されていますね。これもやっぱり子供の成長に悪い影響を与えるからということですね。ギャンブルも二十歳以下、二十歳以下は禁止ということですね。
飲酒やあるいは喫煙は二十歳、そして、先ほど来、離婚の後の養育費については経済的必要ということで十八歳という年齢を区切らないと、今民事局長が答弁をくださいました。ですから、これはまさに社会の判断、そういうところで、私自身は、繰り返しになりますけれども、教育をして支えていかなきゃいけない子供たちを厳罰化するのは大変賛成しかねるということは申し上げさせていただきます。
今御指摘のその飲酒、喫煙、ギャンブルそれぞれ、それぞれの法律の目的に従ってその一定の区切りとなる年齢をどのようにするかと考えるところでございまして、その意味では、私ども、少年法の関係では、先ほど来申し上げているところでございますけれども、十八、十九の者は少年と位置付けた上で、公職選挙法の選挙年齢や民法の少年年齢引下げなどといった、こういったことによりまして選挙権を与えられ、あるいは民法上も成年となる
そして、そのことは、飲酒とか喫煙とかギャンブルが何歳からできるのかということは二十歳までは駄目よということを法律をいじろうという気配もありませんので、やはり社会のコンセンサスとして、やっぱり二十歳までは未熟だよねということがあるんだろうと思います。
今御指摘の飲酒、喫煙につきましては、未成年者の健康保護という観点が大きいと思うんですね。そういう観点からは、生物学的な変更がない以上、飲酒、喫煙について法改正はする必要はないと考えております。
○嘉田由紀子君 民法の改正がということですが、ただ、例の飲酒とかあるいは喫煙はまだ二十歳ですよね。ですから、必ずしもこれ社会生活の中で全て民法改正に合わせるというものではないので、ここはどう思われるでしょうか。
しかし一方で、二十歳未満の者に対して定められている未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法等の規制は今後も維持する方向で検討されており、全ての法律が横並びで成年年齢を引き下げているわけではありません。私は、それぞれの法律が律する目的や趣旨を法律ごとに、個別具体的に検討すべきであると考えております。
その中に、私は、よりリスクが高い喫煙所、街角に幾つかある、あれを閉鎖すべきだと思うんですね。公園を閉鎖するんだったらあれを閉鎖しなきゃおかしいわけで、あるいは大型の商業施設なども、いろいろ検討、言われていますけれども。 私は、是非そういったこともきちんと検討して、分科会でも提案してもらいたいんですけれども、尾身先生のお考えをお聞かせください。
○尾身参考人 喫煙場所なんかも、なるべく、特に緊急事態宣言が仮に出されれば、そういうところを使用を控えてもらうように促すというのは非常にいいことだと私は思います。
○正林政府参考人 委員御指摘のとおり、喫煙とかそれから肥満、これは今回の新型コロナウイルス感染症の重症化をさせるリスクファクターの一つだというふうに考えています。
飲酒、喫煙に関しては、健康に害を及ぼす。身体の問題ですよ、発育上の。
ちょっと問題を変えますが、先ほどギャンブルの件がありましたけれども、飲酒、喫煙等で特定少年がいた場合、警察等はこの少年を、どのように今後、補導されることになるでしょうか。
一方、国法の統一性という話の中で当然出てくるのが、飲酒、喫煙の禁止は二十歳に維持した理由というのを主意書で答弁をされているんですが、二〇一八年です。
○檜垣政府参考人 たばこ、飲酒の関係でございますが、未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法におきましては、健康被害防止と非行防止の二つの観点から、二十歳未満の者の喫煙及び飲酒を禁止しております。 〔伊藤(忠)委員長代理退席、委員長着席〕
これについて年齢条項の見直しをずっとさせていただいたわけでございまして、その中には、年齢の引下げをしたもの、逆に引下げは行わないもの、多様なんですけれども、例えば、未成年者飲酒禁止法とか未成年者喫煙禁止法については二十歳というのを維持をしているわけですね。
わんわんと煙で、どこも全部、喫煙自由だった。 僕は、東京から長野に帰るとき、六時間の急行列車の、夏、お盆に帰るときに、もう辟易したんですね、たばこを吸わないので、むせちゃうので。僕は、頭にきたから、混んでいるところを、人を押しのけていって、車掌に、こんなに混んでいるときはたばこを吸うのをやめろと言えと言った。
が軽い、投票権があり、民法上も成年となるなら義務を負うべきだ、国法の統一性を図るべきとの引下げ派の意見がある一方、少年法は、軽微な犯罪でも更生のため少年院に収容される場合がある、決して軽くはない、少年の可塑性、更生可能性の高さに着目すれば、保護、教育によって健全な社会人として育てることが有益である、政治参加や経済取引が単独でできることと、少年の保護、教育を図るという趣旨、目的は異なる、実際、飲酒や喫煙
しかし、それぞれの法律の年齢区分はそれぞれの法律の立法目的によって決められるべきであり、実際、飲酒や喫煙等は二十歳のままです。 上川法務大臣自身、二〇一八年五月三十日の参院本会議で、年齢要件は、それぞれの法律の趣旨や立法目的に基づいて定められていることから、その変更の可否を検討するに当たっても、それぞれの法律目的等を考慮する必要があると答弁しています。
一方、飲酒、喫煙、ギャンブルなどは二十歳以上のままであり、まだ成長過程であることを国が認めていることも事実です。 少年と成人との違いをどこでどのように分けていくのか、大変難しい問題です。党内でもしっかりと議論していきたいと思います。 ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣上川陽子君登壇〕
不妊治療が不成功に終わってから五年が経過をした後も子供がいない元患者は、養子縁組や自然妊娠によって親となった元患者と比べて、睡眠薬の使用、喫煙の頻度、アルコールの摂取量が多いという可能性があって、離婚する可能性は三倍高いということが明らかになっています。これ、海外にも同様の調査があるんですが、そちらの方がより深刻な結果が出ていたということでした。 まず、厚労省にお伺いします。
受動喫煙対策については、各施設において適切な受動喫煙防止措置がなされるよう、引き続き国民や事業者への周知啓発、設備の整備に対する支援等に取り組みます。 がん対策については、がんゲノム医療の体制整備、治療と仕事の両立支援等を推進します。また、循環器病対策については、昨年策定された基本計画に基づき、総合的な対策を進めます。