2019-06-04 第198回国会 参議院 法務委員会 第17号
民法におきましては、親による子供の養育に関しましては、親権喪失制度あるいは親権停止制度によって、適切に子供の監護養育をすることができない親の親権を喪失させ、又は一定期間これを停止することができることとされております。 また、相続に関しましては、推定相続人の廃除の制度によりまして、相続をさせることが不相当な推定相続人を相続人から廃除することができることとされております。
民法におきましては、親による子供の養育に関しましては、親権喪失制度あるいは親権停止制度によって、適切に子供の監護養育をすることができない親の親権を喪失させ、又は一定期間これを停止することができることとされております。 また、相続に関しましては、推定相続人の廃除の制度によりまして、相続をさせることが不相当な推定相続人を相続人から廃除することができることとされております。
喪失制度につきましては、明治三十一年に民法が制定された当時から存在するということでございましたが、適切に親権を制限することができないというような御批判もございまして、これを受けまして、平成二十三年の民法等の一部改正法によりまして新たに親権の停止制度を創設することになりました。
○政府参考人(深山卓也君) 今お話に出ました平成二十三年の民法改正におきましては、児童虐待の防止等を図り、親権に服する子の権利利益を擁護する観点から、従来から存在した親権、管理権の喪失制度に加えて、二年以内の期間に限っての親権を行うことができないようにする親権の停止制度というものを創設するといった法改正を行っております。
しかし、この大きな問題はそれとして、親権が子の利益のためであるということは、明治民法の起草委員である梅謙次郎博士が親権喪失制度を法典調査会に提案する際に既に述べておられたところですが、それから百年以上経た現在、学界においても実務界においてもほぼ異論がないところだと思います。
○大口委員 次に、親権喪失制度というのは重い効果があるということで非常に使いにくい、そういうこともありましたろうし、また、未成年後見人という受け皿をしっかりつくらなきゃいけない、それがなかなか手当てができないという点もあったと思うんですが、そこで、使いやすい親権停止制度の導入をした、これは評価するわけでございます。 ただ、今回、親権の一部制限という制度、これも議論されたわけでございます。
これまでの親権喪失制度の場合は、必ずしも積極的ではなかったわけでございますけれども、やはり、タイムリーに、そして子供の状況を見てやっていくということで、こういう環境整備、バックアップ体制、これについてどのように考えておられるのか、お伺いしたいと思います。
次に、現行の制度の問題点について述べさせていただきますけれども、現行の親権の喪失制度については、まず、その要件が厳格でありますことから、その要件を満たすまでには至らない比較的程度の軽い事案で、必要な親権制限をすることができないという問題点が指摘されております。
御指摘のように、親権喪失制度については、期限を設けずに親権全部を喪失させるという制度があることから、利用しにくいとの指摘がなされておりまして、児童虐待の防止をより適切に図るためには、親権の一時的制限あるいは親権の一部制限の制度を設けるべきという御意見が大変多いということも承知をいたしております。
親権という問題でございますけれども、親権の喪失制度の運用でございますが、児童虐待防止法の第十五条におきましても、親権の喪失の運用については、適切に運用されなければならないと規定されているわけでございます。しかし、この適切というところが、個人の判断にあるいは担当者の判断によるところも大きいかと思いますので、実質、この十五条の運用実績が非常に少ないと聞いております。
一方で、先ほども言った十一月十五日法務委員会での質問で、大臣の答弁では、親権の喪失制度と保全処分制度のあり方、あるいは一時停止のあり方というものを少し検討していきたいと若干前向きな答弁をいただいています。 この発言も踏まえ、またきょう御紹介したドイツの事例も踏まえまして、今後の検討の方向性について、いま一度法務当局に御答弁をお願いします。
ただ、そういう使われ方というものが、親権喪失制度全体の中で、どういう部分なのか。今おっしゃったような児童虐待のような制度においては若干あるんだろうと思いますけれども、そういうことも含めて、どういう場合にどうするのかということを少し検討する必要はあろうかと思います。
このことは具体的に見ると一層明らかになるのですが、例えば重要な論点になっている親権の適切な行使とそれから親権喪失制度の適切な運用の問題、第十四条と第十五条ですが、子供を権利の主体として見る子供観を根底に解決していくべきではないかというふうに思うんです。
それから、親権喪失制度を活用すればよろしいだろうという御意見もおありですけれども、親権喪失制度に関しましては、申立人の範囲、それから戸籍の記載その他によって大変使いにくくなっている。
これに対して現行の親権の喪失制度は、期間を定めずに親権喪失の宣告をした上で、親権を行使させることが適切な状態に戻ったということになった場合には、家庭裁判所が親権喪失宣告の取り消しの審判をするということになっておりまして、いわば特定していない期間の間に親権を喪失させるという制度でございます。したがいまして、運用が適切になれば、状況に応じた弾力的な親権の制限が可能だろうと思っております。
また、親権の喪失制度とは別に、親権の停止の制度が必要であろうと思います。現在は必要以上に重装備の制度になっており、かえって親の納得が得られず、家族一緒に生活する権利の保障としてそのような仕組みが必要であろうと思います。 第五に、親へのカウンセリングや治療を促すための制度を工夫すべきです。
民法の親権に関する規定はこの条約に反するものではございませんが、御指摘の親権喪失制度等は親子関係に関する基本的かつ重要な問題でございます。今後とも慎重に対応すべきものである、かように考えているわけでございます。(拍手) 〔国務大臣森山眞弓君登壇、拍手〕
御指摘のとおり、民法には親権の喪失制度というのはございます。確かに親権をいわば失わしめるわけですから、非常に硬直的なという批判もないわけじゃございません。先生の御提案といいますか御意見というのは、喪失に至らないような事情の者に対応できるような形で親権の一時制限とか停止とか、そういうものは考えられないのか、こういう御提案だろうと思います。