1952-05-29 第13回国会 衆議院 法務委員会 第59号
○古橋政府委員 ただいま御質問のあつた点ですが、善行特典制度を計算いたしまして、今月二十日が釈放日に当つておる者が一名ございます。それが今日なお巣鴨にとどまつておることはその通りでございまして、私どもまことに残念に思つておるのでございます。
○古橋政府委員 ただいま御質問のあつた点ですが、善行特典制度を計算いたしまして、今月二十日が釈放日に当つておる者が一名ございます。それが今日なお巣鴨にとどまつておることはその通りでございまして、私どもまことに残念に思つておるのでございます。
この国際慣行を尊重するという趣旨から、従来行われておりました未決日数の算入、在所者の病院移送、有期の刑の在所者及び仮出所中の者について善行を保持していると認められる場合の善行特典制度の適用等に関する規定を設けておるのであります。
第二項は、これは先に申上げましたように、未決勾留日数の通算及び善行特典制度の適用につきまして、関係国の用意が必要であるということを明らかに規定しているのでございます。その同意がない場合には適用されない。これは裁判に対する実質的な変更であります。恩典制度にも等しいのでありますので、必要があろうと存じた次第でございます。
逃亡いたしました場合には、あとに申上げまする第十二条によりまして、善行特典制度を剥奪されることになると考えておるのでございます。第十一条は、これは善行特典制度を定めておるものでございます。
この国際慣行を尊重するという趣旨から、従来行われておりました未決日数の算入、在所者の病院移送、有期の刑の在所者及び仮出所中の者について、善行を保持していると認められる場合の善行特典制度の適用等に関する規定を設けているのであります。
○古橋政府委員 ちよつと誤解のないように、いま少し説明申し上げたいと思いますが、ただいまのは、私どもがかりに善行特典制度というぐあいに言つております制度で、これは一定の期間刑期に服しまする場合に、善行を保つと何日間か刑期が繰り上げられる、一箇月について何日、それは刑期の長短によつていろいろ方法があるのでありますが、そういうような制度は、満期釈放の白が繰り上るというふうに解釈できるのでございます。