1968-05-16 第58回国会 参議院 法務委員会 第18号
○最高裁判所長官代理者(菅野啓藏君) ただいま執行官の数は、四月一日現在で三百六十名。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓藏君) ただいま執行官の数は、四月一日現在で三百六十名。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓藏君) おそらくこれが唯一の例であろうかと思います。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓藏君) 二十六名でございます。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓藏君) お説のように、加害者、被害者間の争いでございましても、結局は損害補てんというものを保険会社にやってもらう例が多いわけでございます、調停あるいは和解の段階におきまして、はっきり利害関係人ということで調停に参加さすという形をとるのは、そう多くはないのでございますけれども、実際上意見を聞きながら調停をやり、和解をやるということが相当あるというふうに聞いております。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓藏君) だれが考えてもということが具体的の事件の場合には非常にむずかしい点であろうかと思いますが、そうなった場合には、お説のような考えをとり得るということに十分な理由がある。十分、そういう当事者からの主張があったとすれば、裁判所は考慮すべき理屈であろうと、かように思うのでございます。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓藏君) さようでございます。
内閣総理大臣官 房陸上交通安全 調査室長 宮崎 清文君 警察庁交通局長 鈴木 光一君 法務大臣官房司 法法制調査部長 川島 一郎君 法務省民事局長 新谷 正夫君 法務省刑事局長 川井 英良君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局民事局長 菅野 啓藏君
○最高裁判所長官代理者(菅野啓藏君) これは弁護士報酬を訴訟費用の中に入れるかどうかという点とからまり合った問題でございますので、書記料として弁護士さんの書かれた書類についての手数料を司法書士以上にするかどうかという点につきましては、まだ結論を得ておりませんので、さらに検討いたしたいと思っております。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓藏君) 最後の結論がどうなりますかにつきましては、ただいまの段階では何とも申し上げかねますけれども、もちろんその点につきましては検討の対象にはしております。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓藏君) 件数はわかりません。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓藏君) さようでございます。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓藏君) ございません。
田中織之進君 出席国務大臣 法 務 大 臣 石井光次郎君 出席政府委員 法務政務次官 山本 利壽君 検 事 (大臣官房司法 法制調査部長) 鹽野 宜慶君 委員外の出席者 判 事 (最高裁判所事 務総局民事局 長) 菅野 啓藏君
(入国管理局 長) 八木 正男君 委員外の出席者 議 員 竹本 孫一君 判 事 (最高裁判所事 務総局総務局 長) 寺田 治郎君 判 事 (最高裁判所事 務総局民事局 長) 菅野 啓藏君
検 事 (大臣官房司法 法制調査部司法 法制課長) 山根 治君 検 事 (大臣官房司法 法制調査部参事 官) 貞家 克巳君 判 事 (最高裁判所事 務総局民事局 長) 菅野 啓藏君
濱野 清吾君 藤枝 泉介君 森下 元晴君 井伊 誠一君 長谷川正三君 田中織之進君 出席政府委員 検 事 (大臣官房司法 法制調査部長) 鹽野 宜慶君 委員外の出席者 判 事 (最高裁判所事 務総局民事局 長) 菅野 啓藏君
森下 元晴君 山手 滿男君 井伊 誠一君 長谷川正三君 出席政府委員 法務政務次官 大坪 保雄君 検 事 (大臣官房司法 法制調査部長) 鹽野 宜慶君 委員外の出席者 判 事 (最高裁判所事 務総局民事局 長) 菅野 啓藏君
判 事 (最高裁判所事 務総局総務局 長) 寺田 治郎君 判 事 (最高裁判所事 務総局人事局 長) 守田 直君 判 事 (最高裁判所事 務総局民事局 長) 菅野 啓藏君
宏君 井伊 誠一君 石井 繁丸君 石川金次郎君 榊原 千代君 森 三樹二君 中村 俊夫君 安田 幹太君 出席政府委員 法務調査意見長 官 兼子 一君 委員外の出席者 最高裁判所事務 官 小川 善吉君 法務廳事務官 管野 啓藏君