1949-03-30 第5回国会 衆議院 労働委員会 第3号 すなわち終戦以來のわが国歴代の政府の施策は、簡明なる現行組合法によつて、国結権、国体交渉権及び争議権を保障し、組合に対する官憲及び使用者の干渉を排除し、組合の結威及び運営については、特にその自主性を尊重し、政府としては単に一般的な啓蒙的処置を講ずるにとどめ、もつて組合の自由なる発展を育成して来たのでありますが、右の諸施策は以上の方針を百八十度轉換したようでありまして、労働組合法の保護育成を排除し、労働組合 三浦寅之助