2005-10-20 第163回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号
司法、外交等々、この一億人を超える国民がいる中で、検討すべき事項が多々ある中で、そうした専門的な事項について、仮にその国民投票のための周知、啓蒙期間を長くとったとしても、組織性、継続性に欠ける国民に逐一直接投票でその意思を確認するということは、私は、極めて難しいのではないか、また必ずしも妥当な結論には達しないのではないかと考えております。
司法、外交等々、この一億人を超える国民がいる中で、検討すべき事項が多々ある中で、そうした専門的な事項について、仮にその国民投票のための周知、啓蒙期間を長くとったとしても、組織性、継続性に欠ける国民に逐一直接投票でその意思を確認するということは、私は、極めて難しいのではないか、また必ずしも妥当な結論には達しないのではないかと考えております。
その間においてこの四百五十億円というものが果たしてどうなるかという御指摘でございますが、何分とも十二年度は初年度ということで、私ども、普及啓蒙期間というのは、当然、相当期間というか、丁寧に要るだろうと思っておりまして、ちょっと断言しては失礼かもしれませんが、十二年度については、我々の推計からすると、これでまあまあいけるのじゃないかというふうに思っています。
それをやる場合には、二年後にやりますよとか、三年後にやりますよとか、準備期間みたいな、啓蒙期間みたいなものを置いて付加価値税というものはやるべきものなのかどうか。その点をまずお尋ねをしたいと思うのです。いかがでしょう。
したがって私は、簡単にすぐ保存に着手するというふうな軽率な考えの前に、少なくとも先ほど言った総合的な、学者を中心とした保護体制をつくり、その計画ができると同時に少なくとも教育計画、啓蒙期間が要るのではないか。
ですからあくまでも青色申告の制度は単に奨励的な措置であるということだけであれば、一定の奨励期間とかそういう啓蒙期間が過ぎた場合には一般化するという段階に当然至るべきだと考える。特に専従者の場合は事業所得を——農業の場合はいわゆる事業所得になるわけですが、農家の自家労働の労働に対する報酬というものが、賃金に見合うものが農業所得であるという場合の規定づけによって、解釈がだいぶ違ってくると思う。
最後に、第六として、施行期日でありますが、政令を定めるための準備期間及び改正規定についての地方の啓蒙期間を勘案し、本年九月一日より施行し、衆議院議員の選挙に関しましては、次の総選挙から施行することといたした次第であります。 以上が、本改正案の要点であります。 何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決あらんことを希望する次第でございます。
最後に第六として施行期日でありますが、政令を定めるための準備期間及び改正規定についての地方の啓蒙期間を勘案して、本年九月一日より施行し、衆議院議員の選挙に関しましては、次の総選挙から施行することといたした次第であります。以上が本改正案の要点であります。何とぞ皆さんの御賛同をお願いしたいのであります。(拍手)
この改正法は昭和二十七年の九月一日から施行することにいたすわけでありますが、この六月一ぱいでかりに参議院が通るといたしますれば、七月、八月の二箇月を一応の政令その他の準備期間、あるいは地方の選挙管理委員会等に対する啓蒙期間といたしまして、九月一日から実施することにいたすわけであります。
えるのでございまして、今の漁業協同組合のあり方が、組合の真の目的でありますところのいろいろな協同事業、こういう事業を遂行する上におきまして、どうしても不可能な状態にある、また困難な状態にある、こういう場合におきまして、ただ個人々々の啓蒙運動によつて自覚するまで待つ、それではたしていいかどうか、私はいろいろな観点から考えまして、どうしても今の状態ではいかない、こういう結論がはつきりしておりますれば、少くともある啓蒙期間内