2021-03-22 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
文科省におきましては、従来から憲法及び教育基本法の精神にのっとりまして、人権教育・啓発推進法や同法の基本計画に基づき、人権尊重の意識を高める教育を実施しているところでございます。 具体的には、学校教育におきましては、各種会議や研修により各学校における取組を促進しているほか、大学の教職員等を対象にしまして各種会議において人権教育の推進について周知しているところでございます。
文科省におきましては、従来から憲法及び教育基本法の精神にのっとりまして、人権教育・啓発推進法や同法の基本計画に基づき、人権尊重の意識を高める教育を実施しているところでございます。 具体的には、学校教育におきましては、各種会議や研修により各学校における取組を促進しているほか、大学の教職員等を対象にしまして各種会議において人権教育の推進について周知しているところでございます。
私の方から西田先生の質問にお答えさせていただきますが、先日の参考人の質疑におきまして、先生今御紹介されましたように、一部の参考人からは、この部落問題だけを、中略いたしますけれども、第一義的に教える教育を排除して、子供の人権、教職員の人権、その権利を保障する、憲法を教育の軸にすべきという主張がなされたと承知しておりますけれども、一方で、先生御指摘のとおりでございますが、別の参考人からは、人権教育・啓発推進法
○参考人(西島藤彦君) 先ほども出ましたが、二〇〇〇年に議員立法で人権教育・人権啓発推進法ができました。それぞれの自治体では、それを基にしながら行動計画というものを作り、日々の市民研修の中で活用されているところであります。
○参考人(西島藤彦君) 先ほど言いましたが、人権教育・人権啓発推進法があるんですよね。今も話があったように、どんどん時間の、法律の経過の中で、同和問題の学習や取組が希薄化しているというのを特に強く感じます。 他方で、意識調査の問題や社会で起こっている現象を見れば、依然として身元を調べたり、そういう内面に入り込んだことを見聞きしよう、調べていこうという意識が増幅されている。
現に、人権教育・人権啓発推進法というのがありますから、様々な人権課題が事業化されておりますし、それの効果測定を図っていくということで先ほどの意識調査もやられているのではないかというふうに見ているところです。 だから、そういうところでやられるのかなというまだ見方しか今できていません、今段階では。
最後に、教育、啓発について、国及び地方公共団体に必要な取組を進めるようにとの内容になっておりますが、現行の人権教育・啓発推進法との関連をどのように考えているのか、お教え願いたいと思います。
そういう決意を今示されたけれども、では今度、平成十四年、ことしの三月に、議員立法で与党が提出されて、我々も賛成しまして人権教育・啓発推進法というのができたことは御承知だと思いますが、それに伴って人権教育・啓発に関する基本計画というのがまとめられました。 精神障害者の部分。
きょう、ちょっとテキストで活用させていただきますのは、人権教育のための国連十年に関する国内行動計画、今では人権教育・啓発推進法もできておりますんで、その法律によって規定されたところの人権教育・啓発に関する基本計画、これにも規定づけられていると思いますけれども、いわゆる特定の職業に従事する者に対する人権教育の推進というところにかかわるわけですが、毎年私どもこの資料をいただいておるわけです。
人権啓発につきましては、委員御案内のとおり、平成十二年の末に施行されました人権教育及び人権啓発の推進に関する法律というものがございますけれども、この法律が人権教育・啓発に関する基本理念、それから国、地方公共団体、国民の責務、基本計画の策定、年次報告等の人権教育・啓発を推進するための基本的な事項を定めておりまして、この人権擁護法案が成立した後も、人権の教育、啓発の分野につきましては、この人権教育・啓発推進法
人権擁護関係の予算につきましては、人権擁護施策推進法に基づきまして設置されました人権擁護推進審議会の答申や人権教育・啓発推進法の趣旨を踏まえまして、今までも順次増額してまいりました。 今後とも、人権擁護行政の推進に必要な予算を措置してまいりたいと考えております。
人権教育及び人権啓発につきましては、平成十二年末に施行された人権教育及び人権啓発の推進に関する法律が、その推進のための基本的事項を定めており、本法案成立後も、この人権教育・啓発推進法に基づいてその推進が図られていくものでございます。
御指摘のとおり、国は同和問題を含む各人権課題につきまして、その解決に向けた施策を策定、実施する責務を有している、これは人権教育・啓発推進法にも書いてあることでございます。そのとおり、承知いたしております。 そこで、今回策定いたしました人権教育・啓発に関する基本計画におきましても、同和問題を含む各人権課題を掲げますとともに、その課題ごとに関係府省庁の取り組みを盛り込んでおります。
人権教育・啓発推進法七条に基づく基本計画、これは三月十五日に閣議決定いただきました。同法八条に基づきます年次報告ということが次の作業になります。 これは、同法の附則の第一条のただし書きの規定によりまして、平成十三年度に講じた施策につきまして、平成十四年度、来年度に報告するという段取りになります。
今回閣議決定された基本計画、これは教育啓発推進法の七条に基づいてつくられたわけですが、八条で年次報告を出すとなっているわけです。これはいつ出すんでしょうか。簡単なことですので、端的に。
それから、人権教育・啓発推進法が、これは議員立法でございましたけれども、その後の所管として文部科学省と法務省ということになっておりまして、両省で策定をしておるわけでございます。
昨年の教育・啓発推進法の審議で、これは議員立法でしたけれども、何で人権教育と人権啓発と定義分けするのだと聞いたら、当時の提案者が、いや、人権教育は文科省所管でございまして、人権啓発は法務省でございまして、つかさつかさで定義分けをしたのでございますという答弁があったわけです。
委員御指摘のとおり、この基本計画の策定に当たりましては、昨年の人権教育・啓発推進法が成立した際の衆参両院の附帯決議の趣旨に沿いまして、人権教育のための国連十年に関する国内行動計画を踏まえることにしております。 この国連十年国内行動計画は、人権に関する課題を網羅的にとらえておりますし、その推進すべき取り組みも示しております。
昨年成立した人権教育啓発推進法の衆議院、参議院での審議の中で附帯決議が付されました。この附帯決議は、文言は多少違いますが、基本計画の策定に当たっては、地方公共団体や人権にかかわる民間団体等関係各方面の意見を十分に踏まえて策定せよと、こういうことになっております。
冒頭お伺いしたいのは、昨年十一月、部落大衆の悲願の一つでありました人権教育・啓発推進法が、共産党を除く各党の御努力で成立をいたしました。解放の父と言われました松本治一郎元参議院副議長が亡くなられたのは昭和四十一年でした。私自身、昭和三十七年からその松本治一郎先生の書生を務めた者として、感無量の思いがありました。 今後の問題は、この法律をいかに実効ならしめるかが問われていくことになると思います。
○高村国務大臣 人権教育・啓発推進法は、その第四条で国の責務、第五条で地方公共団体の責務、また第六条で国民の責務に関する規定を置いているわけであります。人権政策の確立というのは政府全体で取り組むべき課題である、こういうふうに認識をしております。
○高村国務大臣 人権教育・啓発推進法の法案審議の過程で、衆参両議院の法務委員会における附帯決議にありますように、基本計画の策定に当たっては地方公共団体等関係各方面の御意見をも踏まえるべきものだと承知をしております。
きょうは、所信にかかわりまして法務大臣に、いわゆる人権擁護行政にかかわって二点、一つは、昨年できました人権教育・啓発推進法にかかわる施策の推進に関連して、もう一点は、午前中も御議論ありましたけれども、人権擁護推進審議会の中間取りまとめにかかわってお伺いしたいと思います。 まず一点目。
人権教育のための国連十年、これはことしから五年目に入って折り返し点になっているわけでありますけれども、人権教育及び人権啓発推進法を制定するに当たっては、この人権教育のための国連十年に関する国の行動計画はもとより、各地方自治体が策定した行動計画を踏まえ、より一層内容を充実されるべきと考えます。
○林紀子君 法的対応は必要ないという会長談話には敬意を表するけれども、人権教育啓発推進法というのは人権一般だからというお話なんですけれども、しかし今この人権という名前で現実に広島県では各地で部落解放同盟によりまして人権教育、まさに人権教育という名前で人権侵害、抑圧、教育現場への介入がいまだに繰り広げられているわけです。
○福島瑞穂君 人権教育啓発推進法ができた暁にはやはりNGO、当事者の人たちの意見を大いに聞き、充実させていく必要が今後もあると思います。 NGOや当事者の意見をどのように反映させていくかについて、お考えがあればお聞かせください。
民主党としても、この人権教育十年の取り組みなどを踏まえて本格的な人権教育を推進していくために、今、人権教育・啓発推進法という法案を準備しているところでございます。与党においても、各与党の国対委員長メンバーによって人権問題懇談会が設置され、同様の内容で法律大綱が確認されていると聞いております。